(令和6年2月28日)「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について(案)」に対する意見募集について
公正取引委員会は、「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について(案)」を、2024年2月28日に公表しました。
「手形(下請代金支払遅延等防止法(昭和 31 年 6 月 1 日法律第 120 号)第 4 条第 2 項第 2 号の手形をいう。以下同じ。)を下請代金の支払手段として用いる場合には、下請事業者の利益を保護する観点から、昭和 41 年以降、業界の商慣行、金融情勢等を総合的に勘案して、ほぼ妥当と認められる手形の交付日から手形の満期までの期間(以下「手形期間」という。)の基準(以下「指導基準」という。)について、繊維業は 90 日、その他の業種は 120 日とし、親事業者がこれを超える長期の手形を交付した場合、割引困難な手形に該当するおそれがあるとして、その親事業者に対し、指導してきた。
今般、改めて業界の商慣行、金融情勢等を総合的に勘案して、指導基準について、業種を問わず 60 日とする。
これに伴い、令和 6 年 11 月 1 日以降、親事業者が下請代金の支払手段として、手形期間が60 日を超える長期の手形を交付した場合、割引困難な手形に該当するおそれがあるとして、その親事業者に対し、指導されたい。」(上記案より)
当サイトで取り上げた報道では、手形にだけ言及していましたが(→当サイトの関連記事)、上記案によると、一括決済方式の場合や電子記録債権の場合にも同様のルールとなります。