能登半島地震の被災者を税制面から支援する法律が2月21日に成立したという記事。
「この法律では災害で自宅や家財に被害が出た際に損失額に応じて所得税や住民税を減税する「雑損控除」という措置について能登半島地震の被災者には1年、前倒しして適用できるとしています。
今回の地震は、ことしに入って発生したため、本来は、ことしの所得をもとに減税されることになりますが、2月に確定申告が始まった去年の所得に適用できるようにして、生活の再建を支援します。
源泉徴収で納税している給与所得者も、申告すれば去年の納税分から還付を受けられるようにします。
また、被害について雑損控除の適用を申告せず、「災害減免法」にもとづいて減税や免税を受ける場合も、同様に去年の所得に税の減免を適用します。」
法律案の概要。
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「令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害減免法(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律)の臨時特例に関する法律案」について(財務省)
(財務省ウェブサイトより)
「1.法律案の概要
(1)雑損控除の特例
今般の災害により住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、令和5年分の所得において、その損失の金額について雑損控除の適用を可能とする特例
(2)災害減免法の特例
今般の災害により住宅や家財について甚大な被害を受けたときは、令和5年分の所得税について、災害減免法による軽減免除の適用を可能とする特例
(注)上記(1)と(2)は選択適用
(3)被災事業用資産等の損失の必要経費算入の特例
今般の災害により事業用資産等について損失が生じたときは、その損失の金額について、令和5年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費への算入を可能とする特例」