実務対応報告第18号の改正で、IFRS適用の国内子会社等にも18号を適用するそうです。
「国内子会社等が指定国際会計基準または修正国際基準を適用している場合にも当面の取扱いを適用する。」
想定されるのは、IFRSを適用して連結を作成している国内上場会社を日本基準の会社が買収するような場合でしょうか。
また、金融商品会計で要修正項目を追加するそうです。
「IFRSまたは米国基準を適用する在外子会社に関して、連結決算手続で修正が必要な項目に「資本性金融商品のOCIオプションに関するノンリサイクリング処理」を追加する見通し。」
来年4月1日以後開始する会計年度の期首から適用予定とのことです。
詳しくは週刊経営財務11月1日号をご覧ください。
ASBJの会議資料はこちら(PDFファイル)。
↓
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/minutes/20161104/20161104_16.pdf
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