セブン―イレブン・ジャパンの加盟店主が、同社に払う経営指導料(チャージ)を不当に多く取られたと主張した訴訟の上告審判決で、最高裁が、チャージ計算の際、廃棄された商品の原価などを店側の負担とすることを「契約の解釈では妥当だ」とする判断を示したという記事。
「加盟店主は毎月、店の売上高から売れた商品の原価を差し引いた「売上総利益」に56~76%をかけた額を、チャージとして同社に支払わなければならない。提訴した埼玉県内の店主側は、廃棄された商品の原価や、万引きや計算ミスなど「棚卸しロス」があった商品の原価も差し引いて利益を算出すべきだと主張した。」
棚卸しロスがなくても、粗利の5割以上を本部に上納するのでは、コンビニもなかなか厳しい商売です(五公五民の江戸時代よりきつい)。そもそも原価といってもおそらく本部の諸経費がたっぷり乗っかった金額でしょうから、本部は二重に儲けることができるのでしょう。
そう考えるとオーナー側の主張も理解できますが、契約書に計算方法が書かれているのであればしょうがありません。また、本部の側からすれば、棚卸しロスは本部で管理できないので、悪質なオーナーがいると、実際には廃棄しなかった商品(本部に報告する売上からは除外)をロスとして報告するという不正が比較的簡単にできてしまうという問題が生じます。
いずれにしても、コンビニ・フランチャイズの仕組み(一部かもしれませんが)が明らかになったという点では、意味のある訴訟なのかもしれません。
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