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所得税等の確定申告期限について・・  (税金の話) 

2021年02月15日 | 仕事に関する話
☆・・所得税等の確定申告期間・・☆

個人(所得税等)の確定申告の季節がやってきました。我々税理士にとっては一年間で一番忙しい繁忙期です。
暮れの年末調整から始まりこの所得税の確定申告、そして5月の3月決算法人の決算申告まで忙しい時期が続く長い繁忙期になります。
特に所得税の確定申告は、個人事業をされているクライアントさんだけでなく法人の役員さんも確定申告をされるので申告書の数はかなり多くなります。

その所得税等の確定申告は、例年2月16日から3月15日の一か月間がその期間になります。ですが今年はコロナ禍ということで2月16日から4月15日に変更になりました。(昨年も同様でした)
延長理由は単にコロナ禍というだけではなくコロナ禍において注意すべきことの『ソーシャルディスタンス』を保つ確定申告事務にするためといわれています。というのは、各税務署は自分で申告書を作る人、あるいは税務署員に聞きながら申告書を作成したいという人たちを確定申告会場という場所に集めて一括対応しています。その確定申告会場は例年すごく混みます、そうです過密状態になるんです。今年はそのような過密にならないため、整理券を配り一日の入場者数を少なくするという対応をとるとのこと。多分例年の入場者数の半数以下を目指していると思われます。となればやはり1ヶ月間では足りない、よって2か月間にする・・・という政策です。

 税務署はそれで良いでしょうが、我々税理士の会計事務所はそうはいきません。会計事務所では3月16日以降の仕事がすでにしっかりと決まっています。税務署に合わせ確定申告を一ヶ月延長したりしたら、その先の業務ができなくなってしまいます。よって我々の確定申告書の作成提出業務は例年通りの3月15日までで終わらなければなりません。
これは私の事務所だけではなくすべての会計事務所が同じように考えていると思います、これをお読みの皆さんの中に確定申告を税理士に頼んでいる方がいましたら、期限延長に関わらず例年通り早めに資料をそろえて会計事務所に届けてあげてください。よろしくお願いします。

ちなみに、申告期限が伸びるので納付期限も伸びています。
現金納付の場合は申告期限と同様の4月15日です。
振替納税は所得税が4月19日から5月31日に延長です。(42日延長)
消費税は4月23日から5月24日になります。(31日延長)
なぜ?消費税の振替納税の延長期間が短いのでしょう?
それは、申告期限の延長期間に合わせたのだと思います。
所得税の申告期限の延長は3月15日が4月15日で31日間
消費税は3月31日が4月15日で15日間と所得税の延長期間の方が長いのでした。

ところで、昨年度は4月15日に伸びた申告期限がその後も延長されました。
今年度はどうなるのでしょう?



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