岡山市環境問題を告発!

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第7弾その2 公害防止協定は住民を騙すためだけなのか?

2021-02-20 09:44:34 | 糾弾

第7弾その2  旧御津町民は「棄民」扱いか

 前回、NS(エヌエス日進株)が御津町虎倉で設置許可を取得するのに岡山市環境局が公害協定を

結んでいながらそれらの約束事を全く履行させず、そして、この岡山市の協定相手は、事業設置者

であるはずなのに全く関係ない協定相手と締結し、かつ、その関係ない法人代表者・役員が

NSの設置許可処分前に同族法人が岡山市の産業廃棄物で不法投棄でその法人の許可が取り消し処

分になった。要するに、岡山市環境局のエリアで廃掃法の処分を受けた会社の役員が「公害協定の

相手方」の社長と役員ということだ。どう考えても協定相手として相応しいとは思えない。

また、NS設置許可処分目の段階で書類を精査したならば環境局産業廃棄物課・環境保全課は速や

かに協定の解除を行い、そして、新たな協定を締結しそれをもって設置許可申請へ手続きを進める

のが本来の行政手続きではなかろうか?

2139-3番地の方の土地を未だに無許可でNSは通行している。その行為は下記の協定違反だ。

岡山市は、これも岡山市は関知しないというのか?協定書は、許可前、許可後は関係ないのでは?

大森市長・国米環境局長、昨年7月にこの土地の権利者から通告書を受け取っていながら何ら措置を

行わないとはなぜなのか?

同じ、岡山市民でもこの業者からたかが2万円の政治献金を

貴殿の政治団体が受けているから土地の権利者の利益より

事業者の利益を優先するのか?

下記の条項を熟読されたし。

 

公害防止に関する協定書

 第2条

  7 乙は処分場以外の他の土地には許可なく投棄、並びに立ち入りをしてはならない。

とあるのだが岡山市議会11月での答弁は以下に示した。 

 

 

<form id="twinForm" accept-charset="utf-8" action="#" method="get">

門田和宏総務局長  3番,エヌエス日進の産廃処分場についての項,一般論として許可手続関係書類に事実と

違う部分があったときは,出し直させるべきではとの御質問にお答えします。

法令に従った指導及び処分を行うために必要があるときは正確な書類の提出を求めますが,必要がないときは提出を求めません。

 以上です。

◎國米哲司環境局長  同じ項,搬入路の確保を許可要件に加えるべきでは,許可当時の判断に誤りがあったのでは,

土地の所有関係の確認が必要ではについて一括してお答えします。

 廃棄物処理法では,産廃処分場の許可要件には裁量の余地はなく,追加や変更等は認められていません。

産廃処分場への搬入路確保は許可の要件ではありませんが,本市では指導要綱により事業者に搬入路に当たる

土地所有者の同意書等の提出を求めています。本件の審査においては法務局の公図と申請者が作成した図面を

精査しており,搬入路に当たる可能性のある土地の所有者から通行を承諾するとの申立書があったことから,

許可の時点では事業者と所有者の間で合意がなされ,通行に支障がないと判断したものです。

 土地の権利関係が許可後に変わることについては,事業者と土地所有者との間の問題であり,市が介入する

余地はありませんが,その動向については注視してまいります。

 以上です。

回答

◎國米哲司環境局長あと,エヌエス日進の件です。

 要綱の件ですが,本市は指導要綱に基づいて事前協議の中で隣接地や搬入路の状況を確認して,

業者に土地所有者等の同意書の提出をもう既に求めているところです。許可後に状況が変わった場合には

当事者において解決していただくもので,市は関与する立場にはないと考えております。

 以上です。

岡山市の答弁は、許可をする前の指導要綱の事前協議時に公図とか申請者が作成した図面を精査した、
だから、許可後のことは岡山市は関知することができないという。であるなら公害防止協定での「他の土地に、
許可なく立ち入りしてはならない」とあるのがどう受け止める。
今度は、この公害協定は、旧御津町が締結したもので岡山市は関知しないとでもいうのか?それとも協定は、
効力がないというのか?
判例  最高裁平成21年7月10日第4小法廷判決公害防止協定の法的性質に契約説を採用し、
法的拘束力を認めと解された初めての最高裁 判決である。
この判例からして防止協定お互いが「合意」して取り決めた契約として廃掃法以上の制約であっても
その効力が法の趣旨に反しない場合には、当事者 の合意により、 法 令より厳しい基準を設けることも
許され ることを示した。岡山市長は、自分たちの行政手続きの瑕疵を何かといえば「裁量権がない」と
言い訳するが市長には、廃掃法上の「専権」を振りかざす事が許されたわけではない。 
許可を与える為の審査すべき義務があって、いい加減な審査で許可を与える「専権」を国から与えられたのではない。
大森市政は、裁量権がないという言い訳が多すぎる。
公害防止協定の不履行 項目を下記に示す
1.

(基本対策)

1 Zは、処分場の運営にあたり適切かつ十分な公害及び災害防止施設を設置する

とともに事業活動にあたっては常に細心の注意を払い公害及び災害防止に努めるものとする。

2 乙の処分場に搬入する物件は

1 乙の操業により生ずる建設廃材とし、その処分場の面積は16199.43平米とする。

 

設置許可申請時、搬入物「搬入計画書」では、他社から搬入する計画書が提出されている。

しかし、平成26年5月29日に開かれた「岡山市産業廃棄物処理施設審議会」において(下記、議事録参照)

「他社の廃材でなく、自社の廃材を埋め立てるのだから、水利管理上安全だと」審議委員に言わしめた。

この審査員がどの資料でこのヨイショ発言に至ったかは分からないが下記の資料「契約事業所の概要」では

他社から搬入計画となっている。計画の齟齬がある。協定違反その1だ!

    


 




2.

5 乙は建設廃材以外のものを搬入してはならないこととし、これに違反した場合には甲は乙に事業の

 中止等の措置を命じることができる

 協定書では、建設廃材以外のものを搬入してはならないとある。
告発第2弾https://blog.goo.ne.jp/kankyou1/e/6bdedeae6e18183ead1de0579a5805f7
「不法に投棄したフューム管」だというと、建設資材だという、廃材なら搬入して埋め立てるのなら
わかるが平成10年から長期間ここに放置しているならば資材置き場としての了解はしていない。
もし今後この事業用地で使用する計画があるなら岡山市環境課・保全課はその計画を示させなければならないし、
示さなければ即刻、撤去指導措置を取らなければならない。逆に事業者が廃材と言えば協定上問題はないかも(笑)
3.(測定報告義務)

3 乙は、中尾谷池上流の水質検査を町職員が立ち会いのもとで毎年4月末日までに実施し、

   その結果を甲に報告するものとす。

2  乙は甲から申し出があったとき又は必要と認めたときは水質を測定し甲に報告するものとする。

3  甲は、前条に定める報告内容及び調査結果を公表することができるものとする。

 

この水質調査報告を岡山市環境保全課はその報告と立ち合いを実施しているのか?

多分、無いだろうがあるなら開示請求しましょう!岡山市民ならだれでもできますよ―――

ちなみに昭和63年から協定内容は同じだから調査報告書はあるだるーなーー?

4.(施設等の変更)

6 甲はこの協定締結後は処分場の拡張は認めないものとする。

工事施工方法等を変更しようとするときは乙は甲の同意を得なければならない。

 

昨年5月、事業者は、砂防法違反で岡山県より行政指導を受け、雨水の集積管を

それまでは直接下流へ放流していたが

県からの防災指示で雨水管を沈砂池へ接続する工事を完了している。

この工事完了にあたって岡山市は事業者から当然、変更書類を受け取っている

はずだがその書類も変更計画書類もないという。

これって、協定書以前の問題だが岡山市はこれも『他事考慮」のつもりなのだ。

それに岡山市の指導要綱にも変更するときは届けなければならないとある。

またこの要綱には、「概略計画」承認後、3年以内に工事を完了させなければ

ならないとあるが

この件について岡山市は正式回答はしていない。都合が悪くなると、

県の指導が入っているからとか口頭で承認したとか?

これも岡山市長が認めなければならないとある。

5.(立ち入り調査)

8甲はこの協定の実施のために必要と認めるときは

1 公害関係職員を乙の施設に立ち入らせ調査することができる。

2 甲は必要と認めるときは、施設の整備及び改善を指示することができる。

3 乙は前項の指示を受けた時は速やかに必要な措置を講じその結果を甲に報告するものとする。

告発第7でご紹介したが「土壌汚染調査」を岡山市環境保全課は実施させるべきだ。

3000平米以上の土質の変更があるかなしか、まだ工事が終了していない。

今なら、現地調査して「土質変更部分」を確定できるし、

土壌汚染対策法上は、第1期・第2期・第3期と一体化した場合はその土質変更部分すべてが対象となる。

このことは、岡山市が事業者へすでに説明している。

https://blog.goo.ne.jp/kankyou1/e/4e0044efdc02820b066da285c86f43e8

岡山市長は、この業者へ許可を与えたくて仕方ないみたいだ、

それなら、保全課職員よ、ちゃんと土壌汚染調査を

事業者へ求めれば今後の公害対策にもなりますよ―――!

 

 公害防止協定を無視するなら今後こんな無駄な協定を締結する必要はない。

結局、事業者が市民にこれだけ約束しますよと言っても岡山市がこの協定を履行政策、

監視できないのでは地域住民を誑かすための協定書ではないのか?

岡山市行政がこの協定をキチンと精査して監視・指導しなければ全く意味ない。

毎年出している環境保全白書、相当な金かけて相当な方々に参加して協議会等々行

っているが砂上の会議をいくらしても無駄遣いだ。

 

 

 

 
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第7弾 旧御津町民は「棄民」扱いか?

2021-02-10 10:14:24 | 糾弾

告発 第7弾  岡山市への合併で見捨てられた

     「旧御津町民」

旧御津町当時、産業廃棄物処理場設置にあたって

御津町・エヌエス日進(以後・NS)・ナオイ住宅建設(以後・ナオイ)

「公害防止に関する協定書」(このページ最後に保存)が昭和63年から3回に渡って締結されている。

しかし、この協定書があるにもかかわらず岡山市産業廃棄物課・環境保全課は、この協定を無視し、

岡山市との合併で引き継がれたはずの約束を反故にし、効力発揮し行政指導すべき事項を忘れてしまった。

この協定書、平成11年に交わされたものが今回問題にしている、NSの産業廃棄物処理施設設置許可(以後・設置許可

処分に使われた。

 この協定書は、岡山市環境保全条例25条を基に結ばれている。

第25条 市長は、環境保全上の支障を防止するために必要があると認めるときは、本市の区域内に

事業所等を設置しようとするもの又は、設置している者との間に環境の保全に関する協定を締結するものである。

ここでの協定書の内容の前に重要な問題点として3者で結んだ契約相手の

「ナオイ」についてだ。

この会社、NSの設置許可申請で申請書に出てこないし、事業申請者でもない、

全くの別法人だ。

岡山市産業廃棄物処理施設等指導要綱において求められている「協定」に何故、

関係ない法人が協定相手として存在しているのか?

(環境保全協定等の締結)
第14条 協議者は,地元住民等と生活環境に関する協定等の締結に努めるものとする。

唯一考えらたとして、昭和63年当時、この事業用地がナオイの代表者の個人所有地であることが登記簿で確認できるが協定書は

のナオイは法人であるからして別人格だ。平成26年の設置許可申請時にこの協定書が提出されているが何故岡山市はこの協定書を

認めたのか?それとも、1期2期は「ナオイ」も事業許可を共同で取得していたのか?平成12年この事業用地は「直井氏」個人から

NSへ所有権移転されている。であるならば、平成23年に第3期処分場申請時の協定書は、当然、事業申請者「NS]と

岡山市が新たに協定を結ぶべきもののはずだが全く無関係の法人と結んだ協定書で事前許可申請

を受け付ける岡山市の行政不手際がここで露見された。

 大森岡山市長は、「裁量権」がないから手続きに支障がない限り許可処分すると

何か問題があると逃げ口上を言うが手続きに

瑕疵がなければ諸問題が紛糾しても必ず不問を立証する書類が存在するはずだが,

いつもない。とどのつまりが「問題ない」で

逃げ切ろうとする。書類上の不備があってもそれを見逃し書類の再提出、真正書類の提出を求めないのは「行政不作為行為」だ

無効な協定書だ!無効な協定書を認めた

大森市長よ、協定書が継続だからと間違っても言い訳しない方がいいよ。

協定書の再提出を訴えたいが、そうもいっていられない

第2問題点を追及する

 平成28年2月25日 岡山市が所管するNコンクリート工業が産業廃棄物設置許可の取り消しを受けた。

 (処分内容)平成27年1月24日、直井コンクリート工業株式会社は、排出事業者より処分受託し、

前項の 最終該最終処分場の展開検査場で選別し保管していた産業廃棄物の うち約149.1m3を、

当該最終処分場処分場に埋め立てる前段として当の南に隣接する資材置場(岡山市北区上高田249番付 近)

まで10tダンプで運搬し同所にダンプアウトした後、同所に保管していた再生砕石を運搬して きた

廃棄物の上に重機を用いて覆土し、当該最終処分場以外の場所へ埋め立てた。

 そして、産業廃棄物処理業者の許可の取り消し処分も受けた。

その処分取り消し日平成28年2月245日から一か月前にこの会社の役員が二人問題の協定相手の

「ナオイ」の代表取締役に就任し、もう一人は、平成26年に取締役に就任していた。

産業廃棄物の不法投棄で処分を受けた会社の役員が「公害防止協定」の相手型の代表者となり、

そのうえ、その協定を基にNSの設置許可処分の基礎材料となっていることは不条理ではないか。

下記の写しは、平成11年に締結した公害防止協定。第7条だ

② 乙が不測の事態により、公害を発生させ住民に被害を生ずる恐れがあるとき、

は(事業活動の停止)を岡山市は求めることができるのだ。

不法行為で処罰された会社の役員が公害防止協定の相手方の代表取締役として就任し、

その協定を許可処分の要件の相手方として相応しくないと思われたなら、NSの設置許可処分も

認定時に精査して上で判断すべきである。

この協定書の所管は、岡山市環境保全課である。

 旧御津町からこの協定を引き継ぎ自ら発行する「環境白書」(下記一覧)

にこの協定を結んで当然いることで環境の保全に尽力しているように装っているが形ばかりで

内容も精査していないのがよくわかる。

産業廃棄物処理場を設置許可申請するとき産廃課からこの設置許可の意見を求められているが

この時は、何らこの協定書の履行確認を求めず(結果報告なし)、

土壌汚染対策法の届け出の必要性を求めたのに、結局、NSの「法に則り提出します」の回答に対し、

その後の報告(告発第3弾参照))を受けず、

ほったらかし、我々の「意見の求め」(k行政手続法36条)(調査し届け出る義務がある)に対し

(3000平米以上の土質の変更行為の申請)3000平米以上の行為がなかったから

工事の届け出をしなかったと言い訳し、その上、工事計画書を見たら3000平米ないから問題ない。

そこで航空写真を提出しどう見ても3000㎡以上の土質変更してるよと言うと、

写真では何とも、じゃあ、現地調査しろよと言うと、

私たちには現場に立ち入る権限がないとまで言い切った。

立ち入る権限ありますね――保全課職員4人対応してこのレベル!

土壌汚染対策法の届け出はまだ間に合います。工事が終わっていないし、その上

出し忘れてた「砂防法の工事申請」でこれから岡山県と協議が始まります。

(発覚して早3年)時が経ちすぎているのを懸念するがそれはさておき、

岡山県の砂防法に則った工事設計の了承が必要だ(協定書6条)。だとしたら、

環境保全課の現地立ち入り調査もできるし、当然、産廃課への設計変更計

画の同意が求められる。そしたら、産廃・保全一緒に現地調査したらどうよ!

産廃課も砂防法は他事考慮と岡山県の結果待ちというがその前に計画変更を

することをNSは報告しているのか?

報告しているなら報告書を開示請求するしかないが(笑い)。

もし、しているなら廃掃法上、砂防工事となると厳しい施工計画を求められる

当然、構造物の変更もあるだろう?となると「軽微な変更」じゃなくなるね

また最初から(概略計画)かやり直しだね――

これだけ色々あるんだから

国米環境局長さんそろそろ

本腰上げて環境行政やりましょうね――

この告発で今行われている設置許可取り消し裁判も

原告勝訴は見えてきましたね―――

大森市長、あなたの行政判断で旧御津町の

方々を今日まで苦しめてきたことは大変な行政失態だ!

次期市長選出馬どころかこの問題を早期に解決するべきだ。

最高裁までまだまだ時間がかかるなんて無駄なこと

しないで、過去にやったみたいに

「職権で許可の取り消し」をやっちゃいますか?

ああ、まだ設置工事が完了してないからそれもだめか!

汚名挽回のチャンスもなしに泥沼の状態で無駄な

裁判費用を継続し(あ、これも国の許認可だから国費か)

じゃあ、だらだら、法廷闘争続けますか。???

御津の山奥に一万㎡近い乱開発地を作り、

放置状態にした罪は大森市長貴殿の責任ということを明記せよ!!

000377970.pdf (city.okayama.jp) 環境保全白書10ページ公害防止協定に

ついて文章では偉そうに言ってますが(笑)

 この公害協定の第2弾があります。

多分岡山市は、公害協定は、「紳士協定」的存在とか効力が

ないとか逃げ口上するでしょうがそうはいきませんよーー

 

環境ファースト調査会

 

                                     公害防止に関する協定書

 

  御津町(以下「甲」)という。)と エヌエス日進株式会社、N住宅建設(以下総称して「乙」という)は。

御津町大字虎倉字中尾谷2141、2142、2145、216、2149、2150、2151、2152、

2153、2154、2155番地にZが設置する産業廃棄物処分場(以下「処分場」という)における事業活動に伴って

生ずる公害及び災害防止に万全を期するため、次のとおり協定を締結する。 

(基本対策)

1 Zは、処分場の運営にあたり適切かつ十分な公害及び災害防止施設を設置するとともに事業活動に

あたっては常に細心の注意を払い公害及び災害防止に努めるものとする。

2 乙の処分場に搬入する物件は

1 乙の操業により生ずる建設廃材とし、その処分場の面積は16199.43平米とする。

3 乙は地域住民の健康を保護して生活環境の保全を図るため公害関係諸法規を遵守し、公害発生の防止を推進するとともに

甲の公害行政に積極的に協力するものとする。

(公害及び水質汚濁防止対策)

2 乙は中尾谷池の水質汚濁防止に努め、農作物に影響を与えることのないよう水質の保全に努めなければならない。

2 乙は集中豪雨等により土砂、汚水等が中尾谷池に流入するのを防止するため、防災工事及びに適切な措置を講じなければならない。

3 乙は乙以外のものが、処分場へゴミ等の不法投棄をした場合においても全責任を負わなければならない。

4 乙は乙以外のがゴミ等の不法投棄を防止するため出入り口等に,柵、バリケード等を設置し管理しなければならない。

5 乙は建設廃材以外のものを搬入してはならないこととし、これに違反した場合には甲は乙に事業の中止等の措置を命じることができる

6 乙は火災等の発生を防ぐため、木くず等の搬入、野焼きをしないことある。

7 乙は処分場以外の他の土地には許可なく投棄、並びに立ち入りをしてはならない。

(測定報告義務)

3 乙は、中尾谷池上流の水質検査を町職員が立ち会いのもとで毎年4月末日までに実施し、

その結果を甲に報告するものとす。

2  乙は甲から申し出があったとき又は必要と認めたときは水質を測定し甲に報告するものとする。

3  甲は、前条に定める報告内容及び調査結果を公表することができるものとする。

(事故発生時の措置)

4 乙は災害等による公害の発生又はそのおそれがあるときは直ちに応急の措置を講じるとともに、

甲に状況を報告しなければならない

2  乙は前項による公害が発生した時は、乙の責任において必要な措置を講じなければならない。

(公害苦情の処理及び被害補償)

5 乙は埋立処分に伴い、公害に係る苦情が発生した時は、誠意をもってその解決に努めなければならない

2  乙は乙の起因する公害によって人の健康及び生活環境等に被害が生じた場合は甲と協議の上保証しなければならない。

(施設等の変更)

6 甲はこの協定締結後は処分場の拡張は認めないものとする。工事施工方法等を変更しようとするときは乙は

甲の同意を得なければならない。

(事業活動停止)

7 甲は協議の上次の各号の一つに該当すると認めたときは乙に施設の改善、埋立処分の一部または全部の停止、

もしくはその撤去等必要な措置を指示することができるものとする。

1 乙がこの協定に違反したとき。

2 乙が不測の事態により公害を発生させ住民に被害を生ずるおそれがあるとき。 

(立ち入り調査)

8甲はこの協定の実施のために必要と認めるときは

1 公害関係職員を乙の施設に立ち入らせ調査することができる。

2 甲は必要と認めるときは、施設の整備及び改善を指示することができる。

3 乙は前項の指示を受けた時は速やかに必要な措置を講じその結果を甲に報告するものとする。

(道路清掃)

9乙は乙の事業活動に関係する車両が運搬中土砂等を落とした場合、及び処分場からタイヤ等に土砂が 付着して出た場合は、

乙の責任において誠意をもって清掃等を行わなければならない。

2 乙は大型自動車で通行する場合、地区住民の通行の安全を確保するとともに可能な限り住民を優先しなければならない。

3 乙は町道鼓田線の破損等の補修については誠意をもって対応するとともに、地区住民に迷惑をかけてはならない。

(その他)

 10 現在の土地所有者が土地を第三者に転売した場合もこの協定書は継続するものとする。

2 乙は事業完了後は、甲に文章で報告し環境整備に関するこうの指示に従うこと。

3 この規程に定めない事項に疑義が生じた場合には甲と乙が協議して決定するものとする。

 この協定の成立を証するため本書3通を作成し記名捺印の上、当事者各一通を保有する。

 

平成11325日        

                                                                 甲                 御津町長 安信治雄 

                                                                         

                  乙      エヌエス日進株式会社代表取締役長崎務

            

                                                           有)ナオイ住宅建設


第6弾その2

2021-02-06 14:56:37 | 糾弾

告発 第6弾その2

都合の良い分筆隣地を使いまわし!!

2139-3番地(黄色)の下に2144番地があります。この土地は、事業者の一番最初の概略計画」申請では

隣地として申請してます。しかし、「設置計画申請」では隣地から消えていて「進入路」として申請してます・

問題の他人の土地を自社所有を装って岡山市を騙し(共犯かも)設置許可申請を提出している証として下記をご覧ください。

この「申立書」を岡山市は、通行に支障がないと判断したと昨年11月市議会で環境局長・総務局長が

岡山市議会インターネット議会中継-録画中継再生 (jfit.co.jp)(19:00から)

精査した。だから、現在、問題の土地の所有者が変わった通行できないからと言って岡山市は関知しないという。

しかし、この文章を読むと、2139の24番地(NS所有)と2144番地が接している。よって公図上の2139-3の部分は間違っており、

「申立人」「NS社」が立ち会って境界を確認しているでは、2144のM氏は立ち会って居ない、

岡山市職員は今後土地境界の争いの恐れがあるのに何故M氏の承諾書を確認しないのか?

土地は縦だけでなく横の境界もあるのだ。

 明らかに岡山市の見落としだ!公図の間違いを岡山市が認め、勝手に境界を設定したこととなる。

概略計画段階では、2144番地は隣接地それが許可申請時は隣接地から消え、2139-3番地は隣接地でもないのに隣接地とし

進入路としても消されている。産業廃棄物処理場設置許可等指導要綱の要件に岡山市第9条地元民の同意(隣接者)を求めることになっている。

2144番地が設置許可申請「別記8-1」2139-3番地が「別記8-2」に無いのは手続きの間違いであり、

議会で言ったんだから間違っていたら申請を正すのが総務局長「行政手続き」ですよねー

訂正させるか、設置許可のやり直しかな―――。

精査すればするほどいい加減な申請で許可を

与えていますね――

次回は、「公害防止協定」が結ばれていました。

これがまた、岡山市の言ってきたことが覆ります。

只今資料請求中!今度は早く発表します。

 環境ファースト調査会