元農水省次官 熊沢被告に対し、東京地裁は、懲役8年の求刑に対し、
懲役6年の実刑判決を言い渡しました。
裁判長の「主文 被告人を懲役6年に処する」の判決に、
熊沢被告の表情が変わることはなかった、との報道であり、
長男を殺害した罪に問われた元農水次官に対し、
弁護側が主張した執行猶予付き判決は下されませんでした。
なんとも悲しいこの事件は、熊沢被告本人でなく、
娘、息子を亡くし、夫が殺人事件の被告人として
法廷で裁かれるこの妻に対して、今、最も心のサポートが
必要ではないかと思います。