サラリーマンを退職した時に健康保険料は労使折半であったものが全額負担となる為、国民健康保険にスライドすると倍額近く払うことになる。
ただしそれまでの健康保険に2年間に限り継続することができる任意継続という制度がある。
こちらは2倍払うのが確定しているが、協会けんぽの場合基準となる収入が30万円以上は30万円として計算してもらえるので収入の多い方はこちらを選択することになる。
注意点は一旦こちらを選択すると2年間は継続しなければならなかったが、来年1月1日施行の法改正で届け出が受理された翌月から自主的に継続を止めることができるようになる。
定年退職して次に雇用されない人など収入が下がっても2年間止められないことに対応したものと思われる。
ただし、これまでも滞納すると継続できなくなるので自主的に止める方法はあったのだが、わざわざ滞納する必要がなくなったのはいいのではないだろうか。