http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/10/19/1963-%e4%bd%99%e5%91%bd%e3%81%ae%e8%ab%96%e5%ae%a2%e2%91%ab/
引用
.....「168 原告団募集」以外は246まで245件すべてが告発あるいは懲戒請求対象である。第五次告発では以下の投稿をいただいている。
<摸摸具和
143,144での検察の告発が無くなったのが残念です。
弁護士は被告を庇う立場ですから多少おかしな連中が居てもしょうが無いと思いますが、検察官は正義の味方で居てもらわないと困ります。
その意味で、弁護士より検察官に対して厳しく当たるべきだと思いますが、司法界の癒着故に無理だと諦められたのでしょうか?
検察官、裁判官に対しては何か別の手段をお考えでしたら、ご教示下さい。>
余命は実行ブログだからね。言うことはやる。できないことはやらない。それだけの話。
検察は第三次告発までの返戻理由に無理があり、第四次告発で修正したものの受理には至らず第五次告発でも門前払いであった。
初動において、検察は過去に集団での告発は1件しか経験しておらず、また返戻処分により再告発がなかったことと、委任状による告発であったことから高をくくっていたのだろう、実にいいかげんであった。第四次告発が個人の集団告発となって、さすがに慌てたのか返戻理由を変えてきたが、さすがに今更、受理というわけにはいかなかったのだ。
そもそも告発の罪名が外患罪では検察には荷が重すぎた。この件は突っ込みどころが山にあったが、起訴という結果を出すには、再度の告発か検察官適格審査会という手段しかなくいずれも時間がかかり、また結果が期待できないことからはずしたものである。
第六次告発では、裁判官は告訴、弁護士は告発と懲戒請求ということで検察官は除外しているが、約1年にわたる門前払いは、テロリスト告発とテロ支援団体の告発が共謀罪成立とパレルモ条約発効により、猛烈な外圧を受けることになる。告発と拒否事案の件数はギネス申請を予定している。認められるといいね。
引用以上
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余命三年時事日記共謀罪と日韓断交