熊本の暗記王

熊本の暗記王が書いた黄金の暗記法は単語から長文まであらゆるジャンルの暗記を叶える日本唯一の暗記法です

憲法全条文を暗記しました(3)

2020-06-07 23:55:27 | 日記
憲法を暗記して思うこと(3)
 この憲法は第1条からチョットチョットなことが書いてある。第1条「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」と言うが、全国民の意見を聞いた訳でもなく、少なくとも共産主義者は天皇制に反対のはずだし、世の中に天皇制を批判するものも見られるので「この地位は国民の総意に基づく」というのは可笑しい。憲法の出発点が可笑しいと憲法全体も問題となる。

憲法全条文を暗記しました(2)

2020-06-05 22:19:31 | 日記
憲法を暗記して思うこと(2)
この憲法では基本的人権の主体を「国民は」と「何人も」と二通りの呼び方をしています。この憲法は天皇を「象徴」と呼んで日本国民とは区別して、特別の人間としています。何人とは「いかなる人」という意味なので天皇も含みます。国民には「11条:国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない」により基本的人権が与えられていますが天皇にはそれはありません。しかし天皇は外国に移住することはできるのです。それは「22条2:何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない」からです。その権利は「99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」ので誰も反対することはできません。不思議なのはなぜ22条2の主語を「国民は」でなく「何人も」にしたのかです。

憲法全条文を暗記しました(1)

2020-06-04 14:48:49 | 日記
憲法を暗記して思うこと(1)
 日本国憲法を暗記して思うことの一つは、憲法を知っていることは生きていく上で大いに役立つということです。
⑴もし失業したときは「27条:全て国民は勤労の権利を有し義務を負う」ので国や公務員に相談すれば何か仕事にありつけるはずです。
⑵金欠や病気で生活に行き詰ったときは「25条:すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」ので国や公務員に相談すればなんとかしてくれるはずです。
 これらの権利は「99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」ので最高に守られています。
また、「15条2項:すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」ので公務員の方に遠慮なくお世話になることができます。