「裁判官達の神経を疑う」
日本国憲法の中で一番腹の立つのは第6章 司法 の中の下記の条文です。
第79条 6 「最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。」
第80条2 「下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。」
なぜなら、上の条文は裁判官達が書いたものであろうが
第98条 「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
にあるように国の最高法規という憲法の中に自分達の報酬だけをしれっと入れ込むという神経にあきれるのである。しかも、
第99条 「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」
のように天皇にも彼らの報酬を尊重し擁護する義務を負わせているのである。本当にどういう神経をしているのだろう。裁判官達よ恥ずかしと思わないのか。
また、
第14条 「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
第15条 2 「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」
という憲法の基本精神からすれば憲法の中に自分達の報酬だけを書き込むというのはありえないことだ。恥ずかし過ぎる。
例えば会社の社訓や社是の最後に「社長の報酬は減額することができない」などという一文が入っていたらそんな会社はアウトでしょう。
日本国憲法の中で一番腹の立つのは第6章 司法 の中の下記の条文です。
第79条 6 「最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。」
第80条2 「下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。」
なぜなら、上の条文は裁判官達が書いたものであろうが
第98条 「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
にあるように国の最高法規という憲法の中に自分達の報酬だけをしれっと入れ込むという神経にあきれるのである。しかも、
第99条 「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」
のように天皇にも彼らの報酬を尊重し擁護する義務を負わせているのである。本当にどういう神経をしているのだろう。裁判官達よ恥ずかしと思わないのか。
また、
第14条 「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
第15条 2 「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」
という憲法の基本精神からすれば憲法の中に自分達の報酬だけを書き込むというのはありえないことだ。恥ずかし過ぎる。
例えば会社の社訓や社是の最後に「社長の報酬は減額することができない」などという一文が入っていたらそんな会社はアウトでしょう。