自国の領土との証拠資料として自国の国内で書かれた物又描かれた物は証拠に有らず
手書きで竹嶋は朝鮮国之島として描かれたる手書き地図有り(当館所蔵している)が此方の不利益になる
事を 好き好んで相手の利益に成りうる資料を出す必要は無いのである。出さなければ成らない義務無い
証拠にならず 其れを我が国の官庁等は手書き図で描かれたる地図の竹嶋を日本国之
領土として公表している 手書き図とは何時頃描かれたる物か分別付かない地図を振り回して
している 手書き物を持つて争うと 相手国から必ず手書き地図竹嶋が朝鮮国領と描かれたる
地図が、無数に出てくることを請合う者である 何時でも描かれるもの。公文書成るものも同様に
相手国からも必ずや出てくる物である
手書き物には一切手を出し手はならない 此処に警告しておく 幾ら言っても聞き入れて呉れ
ない役所 如何でもよいこの場所に居るのは3年から5年,後は関係ない処なんだはい
全般にあいそが付き申した 此れでは話に成らない行為を自ら行っている お笑い物である
※せめて印刷物たる地図書物 官庁資料を振りがざして欲しい物で有ります※
文化歴史資料館 館長 松井 淳
新日本古地図学会 会長 松井 淳