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国会議事堂前〜永田町

選挙も中盤 大臣が来るから何なの?

✖️✖️さまのお宅ですか?こちらは○○党の○○△△(候補者名)事務所でございます。10月○○日△△時より、○○スーパー前に△△大臣が来ます。是非見に来てください。

突然の電話。
私、この政党の党員にも、この候補者の後援会にも入った覚えが無い。

公示後、不特定多数のお宅に、候補者名を名のり、電話をかけるのは違反ではないのだろうか?
これが違反でないなら、戸別訪問も違反にならないのでは?
となんだか釈然としない気持ち。

私は大臣を呼べる程力が有る、とのアピールなのか?

ならば、平素からその力を地域発展の為に使って下さいな。

いずれにしても、そんな電話は、党員や後援会員のみにしていただきたい。

大臣が来ようが、大統領が来ようが、私には興味はない。有るのは候補者の良し悪しのみです。

追伸。
違反の有無、ご存知の方おられましたら、ご教授願います。

コメント一覧

Unknown
追伸。公示後、不特定多数にコンタクト取る方法は、唯一公選ハガキのみ。電話は後援会名簿、との認識でしたので、ビックリした次第です。
Unknown
@jikan314 いつもありがとうございます。
138は候補者側の戸別訪問なので、有権者側が自らの意思で街頭に参加するのは違反ではないと思われますが…。
私が疑問に思うのは、公示後、党員でも後援会員でもない不特定多数の個人宅に候補者の政党・氏名を語る電話をしても良いのか?と言う事です。
jikan314
昔、福島みずほ議員が来る、不破委員長が来ると、組合の動員で参加したことが有る。
公職選挙法第138条第一項、第二項違反だったのだろうか?
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