多分、この事案だけなら有罪確定の資料は有るのだろうが、1億5000万円の買収の件で有罪にする為あえて、この小さな?ウグイスへの公職選挙法規定以上の報酬の提供は不問にしたのであろう。
しかし、オウム真理教の教祖の時は、死刑を確定する要件は満たしていても、被害者の無念を晴らすために、あえて時間をかけ、罪を重ねていった、と聞く。
今回の件はどう違うのだろうか?
政治家は別枠?なのか?
政治家の積みは一つと決まっているのか?
よもやまた、社会的制裁を充分受けたからと甘々の結果にならない事を祈る。
追伸
公職選挙法って、
私はこの頃、
強盗殺人くらいの重犯罪で無ければ、社会的制裁を受ければ前科はつかない、みたいな変な法律に見えてきている。
まあ、賭博罪も同意に思う。