87歳を楽しく綴って

誕生日が来て1歳年取りましたので86
歳が87歳にタイトルが変わりました
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家族信託セミナー出席 その2

2019年12月16日 | セミナー

ここから家族信託について書いておく。ややっこしいのでおさらいが必要

本人の財産を信頼できる人に本人のために契約で定めた目的に従って管理や運用
処分をしてもらうための、財産管理と、資産承継の方法

 委託者  我が家の場合夫 財産の所有者・財産を託す人

受益者  上と同じ

受託者  我が家の場合 息子 財産を託され管理・運用・処分する人

家族信託のしくみ

子供が親に代わって、親のために法律上の権限を持って財産管理をしてくれる。
(お父さんが子供に財産管理を任せる) 任せたお金、賃料収入、一部の現金
不動産など売却した時の利益はすべて親のものである。

信託財産と信託財産以外の考え方と(難しそう!息子が理解しているようなので
居眠り状態となったので記入できない)

 

信託口口座開設(シンタクグチコウザ)できる金融機関は限られているようだ。(2019/1月現在)
 書いておくと三井信託BK.城南信金・横浜信金・西武信金・世田谷信金・ オリックスBK.
みずほ信託・野村証券。

信託契約の途中の終了 通常の契約と同様に解除できる。

信託契約後、相続発生した時 不動産の名義変更。信託口口座の解約又は名義変更

家族信託のメリット 家族が家族のために財産を継続して管理、運用、処分できる。
信託口座にある預金の出し入れ。 不動産の管理や処分。(売却、賃貸借契約、リホーム契約等)
証券投資信託の売買。
〇初期費用だけで毎月かかることはない。
〇承継先を定めて置くことで生前遺産分割を済ませる事が出来る
〇元気なうちに引き継ぐことで財産の管理方法や考え方が学べる

家族信託の注意点
〇信託財産の贈与は出来ない。
〇年金や農地等信託の対象にできない財産がある。

〇信託口口座を利用できる金融機関が限られる。 (上に記してある)
〇財産管理に関すること以外、医療や療養看護は出来ない。
〇遺留分に関する判例や債務、融資、の取り扱いの判例がまだ少ない ので、
将来的に取り扱いが変更する可能性はある。
実務経験のある専門家がまだ少なく、信託の知識がない銀行員や税理士等の
アドバイスに注意が必要。


まだ何点かの説明があったが集中力が切れてしまった。

大体大こんな事だろう。次回セミナーがあったら行くように!

コメント (4)
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家族信託セミナー出席 その1

2019年12月16日 | セミナー

家族信託セミナーに2回目の出席をしました。

1回目は何が何だかわからず、居眠り状態でした。

今回は少し理解した、聞いて来た事をにここに書いて置く事にしました。
少ししか理解していないのご質問は受けられません。。悪しからず。

高齢者の4人に一人が認知症あるいは予備軍と言われている。

今までの相続対策は亡き後にいかにスムースに手続きをするかだったが、

現在は日常生活に制限のある期間の 財産管理 をどうするかという課題が

増えて来ているのだそうだ。

付け加えておくと平均寿命男性80.98からの健康寿命8.84年 女性87.14歳から健康寿命12.85年

 法的に制限があるとは 判断能力が出来ないということ。

法律上(人に頼らず一人で出来なくなる)

実務上 氏名・生年月日を伝える事が出来ない。

 出来なくなる事を具体的に書いておくと、

契約行為・・・贈与契約・家族信託契約・保険契約・賃貸借契約・介護契約などなど

本人確認の必要・・・銀行窓口で預金を下ろす・解約・不動産の名義変更などなど

 

認知症になった後 「後見制度」とは

法的後見制度・・・判断能力が低下してしまっている場合に利用する制度。
(どのような場合に必要となるか)
認知症で預貯金の引き出し、振り込みできなくなってしまった。
父や母が悪徳商法に騙されて、いらない商品を買ってしまう
他の親族が父母のお金を使いこんでいる可能性がある

任意後見制度・・・元気な人が将来の判断能力低下に備える制度。
自分が信用できる任意の人に後見人を頼むことが出来る
どの様な時に必要になるか
今は元気だが将来認知症になった時の不安。

法廷後見のメリット・デメリットがあるので、その辺りはもう一回勉強するように。

次へ 家族信託に続く

 

 

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