平成19年度の税制改正案が昨年末に公表されましたが、高齢者などが安心して快適に自立した生活を送ることのできる環境を整備するために、バリアフリー改修工事を行った人は、税務上の一定の恩恵を受けられるようになりそうです。
内容は二つあります。改修に要した借入金に対する一定割合を税額控除できるものと改修工事を施された住宅の固定資産税の減額です。
住んでいる人が「一定のバリアフリー改修工事」を行った場合には、そのバリアフリー改修工事等に充てるために借り入れた住宅借入金等の年末残高の一定割合を、5年間所得税額から税額控除する制度が創設されます。同様の税額控除に住宅ローン控除の特例がありました。
詳細は、次のようになるようです。バリアフリー改修工事に係る借入金等の年末残高は、1000万円を限度とし、「一定のバリアフリー改修工事」に係る工事費用相当部分(200万円を限度)についての控除率は2%、「一定のバリアフリー改修工事」以外の工事費用相当部分についての控除率は1%となるようです。したがって、200万円×2%+800万円×1%=12万円が年間の最高控除額となり、最大5年間の控除ですから12万円×5年間=60万円の税額控除です。
ちなみに私は色々な場所で年間20回前後の税金のセミナーや勉強会をやるのですが、税額控除と所得控除の違いを知らない方が会場でいらっしゃることがあります。日本の代表的な直接税には、法人が支払う法人税とわれわれ個人が支払う所得税があります。法人税の場合は、収益-費用=利益で、すべての利益に対して税率を乗じて税額を計算します。
一方、所得税は、給与や配当や事業や不動産などの所得ごとに各区分の計算方法に応じて所得を計算します。その所得から、生命保険控除や配偶者控除などの所得控除を差し引いて課税所得を計算し、税率を乗じて税額を計算します。
こうして計算した各人の税額から、今回のような税額控除金額を差し引いて納税額を出すのです。したがって、所得控除は、その金額そのものが減税額にならないのに対して、住宅ローン控除の特例や今回のバリアフリー改修工事に係る借入金を有する場合の控除は、金額そのものが減税額となるのです。
もう一つのバリアフリー関係の減税は、自分の所得に関係のない住宅の維持費である固定資産税の減額です。
平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に「一定のバリアフリー改修工事」が行われた住宅については、バリアフリー改修工事が完了した翌年度分の当該住宅の固定資産税の税額を100平方メートル相当分までを限度に3分の2にしてくれるというものです。
2月1日読売新聞「土地とマネーの新常識」より
設計 山崎 高枝![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/hikari_pink.gif)
クラフトホーム公式WEB http://www.krafthome.biz./
info@krafthome.biz
内容は二つあります。改修に要した借入金に対する一定割合を税額控除できるものと改修工事を施された住宅の固定資産税の減額です。
住んでいる人が「一定のバリアフリー改修工事」を行った場合には、そのバリアフリー改修工事等に充てるために借り入れた住宅借入金等の年末残高の一定割合を、5年間所得税額から税額控除する制度が創設されます。同様の税額控除に住宅ローン控除の特例がありました。
詳細は、次のようになるようです。バリアフリー改修工事に係る借入金等の年末残高は、1000万円を限度とし、「一定のバリアフリー改修工事」に係る工事費用相当部分(200万円を限度)についての控除率は2%、「一定のバリアフリー改修工事」以外の工事費用相当部分についての控除率は1%となるようです。したがって、200万円×2%+800万円×1%=12万円が年間の最高控除額となり、最大5年間の控除ですから12万円×5年間=60万円の税額控除です。
ちなみに私は色々な場所で年間20回前後の税金のセミナーや勉強会をやるのですが、税額控除と所得控除の違いを知らない方が会場でいらっしゃることがあります。日本の代表的な直接税には、法人が支払う法人税とわれわれ個人が支払う所得税があります。法人税の場合は、収益-費用=利益で、すべての利益に対して税率を乗じて税額を計算します。
一方、所得税は、給与や配当や事業や不動産などの所得ごとに各区分の計算方法に応じて所得を計算します。その所得から、生命保険控除や配偶者控除などの所得控除を差し引いて課税所得を計算し、税率を乗じて税額を計算します。
こうして計算した各人の税額から、今回のような税額控除金額を差し引いて納税額を出すのです。したがって、所得控除は、その金額そのものが減税額にならないのに対して、住宅ローン控除の特例や今回のバリアフリー改修工事に係る借入金を有する場合の控除は、金額そのものが減税額となるのです。
もう一つのバリアフリー関係の減税は、自分の所得に関係のない住宅の維持費である固定資産税の減額です。
平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に「一定のバリアフリー改修工事」が行われた住宅については、バリアフリー改修工事が完了した翌年度分の当該住宅の固定資産税の税額を100平方メートル相当分までを限度に3分の2にしてくれるというものです。
2月1日読売新聞「土地とマネーの新常識」より
設計 山崎 高枝
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