昨日はお世話になっている某金融機関の支店長と融資担当者の送別会でした。
新天地での益々のご活躍を祈念いたします。
どうもkurogenkokuです。
今日はものづくり補助金支援で感じた素朴な疑問について書きます。
ものづくり補助金、正式名称は「ものづくり・商業・サービス革新事業」です。
その名称のとおり以下の2つのジャンルが対象になります。
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【ものづくり技術】
(1)わが国製造業の競争力を支える「中小ものづくり高度化法」11分野の技術を活用した事業であること。
<ものづくり高度化法について>
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2014/0210Kiban_Shishin.htm
(2)どのように他社と差別化し競争力を強化するかを明記した事業計画を作り、その実効性について認定支援機関の確認を受けていること。
【革新的サービス】
(1)革新的な役務提供等を行う、3~5年の事業計画で「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成する計画であること。
(2)どのように他社と差別化し競争力を強化するかを明記した事業計画を作り、その実効性について認定支援機関の確認を受けていること。
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新設された【革新的サービス】、事務局に聞くと「まさに経営革新計画です」とおっしゃるのですが、よく読むとちょっと違うような。
まず経営革新計画には4つの類型があります。
■(類型1)新商品の開発又は生産
■(類型2)新サービスの開発又は提供
■(類型3)商品の新たな生産又は販売方式の導入
■(類型4)サービスの新たな提供方式の導入
【革新的サービス】の説明の中に(1)役務提供等とありますが、これは経営革新計画のうち(類型2)(類型4)を指しているものと思われます。ただ役務提供「等」とあるので拡大解釈して(類型1)(類型3)も対象だと読むこともできます。
この点について他県ではQ&Aを公開ところしているところもあって、こんなことが書いてありました。
Q.革新的な役務提供等とはどういうことか。
A.自社になく、他社でも一般的ではない、新たな役務を取り込んだ(取り入れたも含む)新サービス、新商品開発や新生産方式をいう。
なお、審査においては応募要件である付加価値額年率3%及び経常利益年率1%向上を上回る高次・高度な取り組みであるかの観点からも評価されます。
やはり「新商品開発(類型1)や新生産方式(類型3)だけではだめで新たな役務も取り込みなさいよ」と読めます。
新商品開発や新生産方式は【ものづくり技術】でいきなさいということなんでしょうが、経営革新計画の中には「中小ものづくり高度化法」11分野の技術に該当しない新商品開発もあるわけでこのあたりをどう理解すればよいのか。
ものづくり高度化法と新事業活動促進法のすべてを網羅したつもりなのでしょうが、ちょっとした「隙間」に該当してしまった企業の支援をどうしようか考え中です。
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