モトログ ~ある診断士の終わりなき挑戦~

家賃支援給付金の公募要領が公開されました


日曜日のスパルタトレーニングの甲斐あって、ムスメが漢字テストで満点取りました。


どうもkurogenkokuです。


家賃支援給付金の公募要領が公開されました。
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html


個人的に注目していたのが、申請対象者。「申請要領」の内容を読むと2019年12月までに創業した人が対象になります。
一方、「2-2-3」 に例外規定があり、「2020年1月~3月までに創業した方」も給付の対象になる方向で検討とあります。つまり「創業して間もない方は、最初は該当しないけど、途中ルール変更で申請できるようになる可能性がある」と読めます。
創業して間もない事業者でコロナの影響を受け、厳しい経営状況に追い込まれている方の相談を受けているので、この例外規定は正直ありがたいです。


ところで気になったのは、「2-4-4」です。地方公共団体から家賃支援を受けている場合、その金額が今回の支援金から控除されてしまいます。これは物議をかましそう。
国としては、もともと地方交付税として支給されているものを、地方公共団体が家賃補助として支給されているため(←ここは確証がないです)、二重の支援にあたると解釈されているかどうかはわかりませんが、地方公共団体としては、その分だけ他の支援策に回すお金が無くなっているわけで、別にダブって支給したっていいんじゃないかというのが個人的な考えです。

それでないと、家賃支援策を講じた地方公共団体が損をする(言葉は適切ではないかもしれませんが)仕組みとも読み取れます。


p.s
九州地方の皆さん、毎日ニュースを見ていると、本当に心が痛みます。これ以上、被害が広がらないことを祈念いたします。

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