そんな○○に魅せられて

領事館より、【注意喚起】NJ州における娯楽用マリファナ(大麻)の販売

ニューヨークの日本領事館より、
ニュージャージー州において娯楽用大麻の販売が開始された件について
本日、注意喚起がメールで届いていました。ありがとうございます。
昨年3月の記事(ニューヨーク州及びニュージャージー州における娯楽用大麻の合法化に関する注意喚起
と同様、メールには日本の大麻取締法の罰則規定との関連が繰り返し書いてありました。
転載してお知らせします。

(転載ここから↓)

◯4月21日、ニュージャージー州において娯楽用大麻の販売が合法化され、州内の薬局で販売が開始されました。
◯一方、日本の大麻取締法において、国外で大麻をみだりに、栽培したり、所持したり、譲り受けたり、譲り渡したりした場合などに罰する規定があり、日本国外であっても適用される場合があります。
◯在留邦人の皆様におかれましては、大麻が合法化されている地域においても決して手を出さないよう御注意ください。

1 今般、NJ州において21歳以上に対する娯楽用大麻の販売が開始されましたが、1オンス以上の購入・所持が禁止されたり、使用後の高揚した状態での運転が違法とされたりするなど、購入・使用に当たっての規則と規制があります。また、依然として、連邦法においては大麻所持が禁止となっているため、NJ州で合法であっても州外に持ち出すことはできません。

2 一方、日本においては、大麻の所持や譲受、譲渡などを大麻取締法によって厳しく規制しています。厚生労働省HPによれば、近年の薬物事犯の検挙者数は、覚醒剤及び大麻が大半をしめ、大麻取締法による検挙者数は年々増えています。国外においては、大麻の危険性が他のドラッグよりも低いとする国や医療用に使用を認めている国がありますが、長期的な使用によって、呼吸器系、循環器系、中枢神経系、消化器系などといった体のメカニズムに大きな悪影響を及ぼす可能性も指摘されており、大麻に手を出すことは危険です。

3 今後、ニューヨーク州においても大麻販売が開始される予定ですが、上述のとおり、日本の大麻取締法では、国外における栽培、所持、譲受、譲渡したりした場合などに罰する規定があり、在留邦人の皆様におかれましては、罪に問われる場合がありますので、日本の法律を遵守し、大麻が合法化されている地域であっても、ご自身、そして周りの方を守るためにも絶対に手を出さないように御注意ください。

《御参考》
【当館HP】(ニューヨーク州及びニュージャージー州における娯楽用大麻の合法化に関する注意喚起)(2021年3月31日)
https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/files/100170369.pdf

【外務省HP】(海外での薬物犯罪・違法薬物の利用・所持・運搬)
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_yakubutsuchuui.html

【厚生労働省HP】
(薬物乱用防止に関する情報)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index.html
(大麻乱用者による告白)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000180755.html

【NJ州大麻取締委員会HP】
https://www.nj.gov/cannabis/?msclkid=bcd08df5c19311ecb7da88b7eb06a868

(転載ここまで)

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