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日本共産党 群馬・太田市議 水野正己のブログ
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昨年10月に処分された職員の請求による第1回公開審理を傍聴

2024年10月19日 | 市議会・市政ニュース

昨年報道された職員の処分に対する疑問/2024年04月17日/水野正己のブログ

 兼業での報酬の受け取りやヴァイオリンの売却、パワハラ、セクハラなどを理由に昨年10月に処分された職員からの請求による太田市公平委員会の第1回公開審理が10月10日、市役所本庁舎内で開かれました。私が傍聴してメモした公平委員と市側、処分された職員側の質疑応答(要旨)は次のとおりです。

【公平委員との質疑応答】

Q:(市側へ)処分に至るまでの経緯について。
A:2023年3月に情報を得た。8月10日、第1回処分審査会、9月7日、第2回処分審査会、9月14日、第3回処分審査会(本人への聞取り)、9月29日、第4回処分審査会で処分決定。

Q:(市側へ)何の基準で処分をしたか、根拠と指針など独自の規定があるか。
A:太田市独自の基準はない。事務職の処分事由、過去の事例や他市の事例を勘案。

Q:(市側へ)太田市の兼業の制限等について、許可の具体的事例は
A:何名かいる。事例としてスポーツ学校の指導者で報酬も出ている。金額の基準はない。

Q:(市側へ)兼業申請が出た時に検討するのか。
A:そうです。

Q:(市側へ)審査請求人は2009年に報酬を得る承認を得たと言っているが。
A:それについては、認識していない。

Q:(市側へ)09年以外でもか。
A:そうです。

Q:(処分された職員側へ)09年に報酬を得て良いという了承を得た客観的な裏付けを示せるか。
A:許可書類はないが、許可を得たのを前提に報酬を得ており、報酬の支払いは芸術学校の事務局が関与していることが根拠。

Q:(処分された職員側へ)書面はないということか。
A:口頭での承諾があった認識。

Q:(処分された職員側へ)当時の人事課長が兼業には否定の見解を示したとあるが記憶しているか。
A:このように言われてないと記憶している。

Q:(市側へ)バイオリン売り払いについて、処分者が把握している事実と審査請求人がどのように関与していたか調査書類から説明を求める。
A:ここに書いてあるとおり、関係した保護者から聞き取りをして記載した。

Q:(市側へ)もう少し具体的に、審査請求人が担当だったのか。
A:審査請求人が担当だったので相談したとかがある。

Q:(市側へ)売却されたバイオリンは個人ではなく予算で購入した芸術学校の備品か。
A:はい。

Q(処分された職員側へ)今の処分者側の説明で何かあるか。
A:この書類に関して、そもそもどなたが聞取りを行ったのか、どのような方法で行ったのか、対象者に対しての質問方法で誘導的な質問がなかったのか、そこが明らかでないので信用性は低いと言える。

Q:(処分された職員側へ)その表の表記された購入について説明を求める。
A:その頃の校長は太田市長で指示があった。タダで楽器を貸し続けると多くの楽器が必要となる。日本で買うと20万円弱で対応できなくなる。韓国に詳しい人が市長と相談し、安く購入できるシステムに尽力してくれた。市長の指示で購入したのが、そこに記載されているバイオリン番号であり、安くて良い楽器が輸入され生徒に提供できた。

Q:(処分された職員側へ)金銭処理に関して関知していないこと、金庫で保管されていたことも知らなかったとあるが、売買代金についても認識はないか。
A:ございません。

Q:(市側へ)パワハラで退職した記載があるが、本人に退職理由を確認したか。
A:行管職員なので、市の人事では確認していない、行管で確認しているのでは。

Q:(市側へ)パワハラが理由だと確認したということか。
A:(返事は聞こえず。頷いた)

Q:(処分された職員側へ)勤務時間の不足、勤務時間に個人的な行動、洗車等を行っていた様子が写真にあるが。
A:勤務時間の不足は、当時の人事課長に確認した。私に勤務不足の疑いがあり、足りないのであれば超過勤務があるので、それで対応する。芸学の勤務時間の体系が特殊(3コマ勤務)であるので、勤務時間不足がないようにコントロールしていた。そのように何度も説明した。人事課長から手処理ではない、新たな出退勤システムのやり方を促され、職員の指導に従って行った。人事課長に確認してもらったが、不足はないと回答を得ている。その日付はメモしてある。洗車の件は時間からして、太田校から新田校へ向かう時にガソリン不足で給油した。その時、機械洗車で10分くらいかと思うが、移動の最中で、この後が夜の勤務だった。

Q:(処分された職員側へ)洗車の件以外についてはどうか。
A:勤務時間が足りないことはない。記録上は8時間勤務で不足しないようにした。むしろ、それ以上働いていたので、機械処理は誤差があるかもしれない。洗車を指摘されたが、それ以前に勤務時間は十分足りている。この特殊な勤務体系は、市長のフレックスでやれと言う発言で始まった。不足がないよう自分で考えてやれとのことで、長い間、実施されてきた。それでも、どうしても超過の方が多く出てしまっていた。芸学ではそもそも超過勤務が常態の環境であった。(傍聴者からひどすぎるとの声があり、座長より注意を受ける)機械処理も管理職員の手ほどきを受けて提出していた。超過勤務のある帳票も出ていた。

Q:(処分された職員側へ)バイオリンの件で、前例に基づいて指示をしたとあるが、備品は売り払い対象ではないと考えるが売却することについて、不適切という認識はなかったか。
A:15年、16年に市長が、ジュネス団員には自分の楽器を持たせるようにと指示があった。卒団して大学に行った時に、技術が錆付いてしまうから、それが理由だった。当時の事務課長が協議し、ジュネスで7~8年使ったバイオリンはボロボロなので、廃棄処分とし、自分の使っていた楽器が欲しいなら、新品と同額の値段でお譲りする。その売却金で芸学は新品を補填するシステムを作り出した。備品を売ったのではなく、廃棄したものであり、売却金で新品を購入して欠番を補充していた。それが当時の前例だった。

Q:(処分された職員側へ)その次からはやっていなかったということか。
A:その時だけで終わった。ただ、何年か前に、そのシステムを覚えていた人が、バイオリンの先生に買えるかと質問したことから、私に連絡がきた。前にやっていたのと同じなら問題ないから、それで対応するよう指示した。先生はお金の扱いはせず事務方に相談し、預けるよう指示をした。その先生は管理係と相談し、前のやり方に則って実施した。自分は指導者なので、ジュネス団員に自分の楽器は持つよう話はするが、楽器を売って親からお金を預かるとか金庫に入れるとか、そんな行為は一切ない。担当の事務職員にお願いしている。

Q:(処分された職員側へ)お金の授受にあなたは関わっていないということか。
A:書類の作成にも関わっていないし、生徒や保護者に楽器の大切さは話すが、売買に関する事務的なことには関わってない。お金の受け取りや金庫に入れるとかもない(楽器やお金の管理など事務は管理係、現金の出納は管理課長が担当しているため)。

Q:(処分された職員側へ)その点は否認するのですね。
A:はい。(弁護士が補足)基本的には、バイオリン売却は市長からの指示で動いていた。

Q:(処分された職員側へ)韓国出張の目的、写真を見ると観光のようなものも写っているが。
A:韓国ではコスモス楽器とやり取りするが、食事の時や仕事の隙間時間に、勉強のためにミュージカルを見た。芸学には演劇があるので情報収集だ。また、ドラムを叩いている写真は、私は太鼓もやるので、これは試奏をしているところ。カメラを向けられたからカメラ目線になったが遊びではなく試奏だ。次の写真は、韓国の方が見て欲しいと案内された民族資料館。韓国の方は楽器の売買だけでなく、文化的な繋がりを求めていて、負の歴史もそうでないものも含め、韓国を知ってもらいたいということで案内してくれた。それと韓国に出来た新型ホール、日本のヤマハが入っているので、機材も含めて見学してくれと言われ、コスモス楽器の案内で見学した。いずれも楽器契約の一連の流れの中でだ。
(弁護士補足)芸学の目的の範囲内、目的に関連しているものである。

Q:(市側へ)出張の事務手続きの承認はなにか。
A:所属で起案があるので、それで承認をしている。細かな行動までは把握してない。

Q:(市側へ)セクハラ関係で、被害者と思われる人に事実確認をしたか、写真に基づく外形的な判断とは、セクハラの経緯と照らし合わせてとは、どのような判断か。
A:処分説明書によると、セクハラに関しては、セクハラを行ったから、処分になるというのではなく、セクハラと疑われるような報告があったことが理由であり(傍聴席で、その理由は変だよ、などの声でざわつき、後半は聞取り不可)。

Q:(処分された職員側へ)いまの件で何かあるか。
A:本人に確認したが、本人がセクハラに該当するという認識を有していないことが確認できた。



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