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日本共産党 群馬・太田市議 水野正己のブログ
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職場すべてが“派遣”=“違法行為”

2010年05月08日 | 雇用

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直接雇用を求めて

  昨日(7日)、派遣労働者の雇用の問題で、派遣先である市内の中小企業を訪ねました。
  
  派遣会社の労働条件が悪いので、直接雇用を申し入れたところ、「うちは(その派遣労働者を受け入れている業務は)全員が派遣なので、その人一人だけを直接雇用するわ
けにはいかないんです」と担当の管理職の方から言われました。

  その管理職の方は言います。
  「発注元から単価をギリギリまで落とされて、原料・資材単価も上がっているので、
その業務は全員を派遣にするしかないんです」

  なんとなく、申し訳なさそうに話していたように感じました。

  直接雇用は無理でも、もっと条件のいい派遣会社を紹介してもらえることにはなりま
した。

「全員派遣」は違法
派遣労働は
臨時的・一時的な業務に限る

  ここで見過ごすことができないのが、「派遣労働は、『臨時的一時的な業務に限る』」という派遣法の主旨です。
  それは国会答弁でも繰り返し確認されています。

  「その業務についている全員が派遣」ということは、「その業務は『臨時的一時的な業務』である」ということになります。

  しかし「その業務」は、その会社の業務上、欠かせない業務であり、どこからどう見ても「臨時的一時的業務」とは見えません。

  つまり、その会社は、派遣法の趣旨に違反していることになります。

「原則一年」を超えれば
直接雇用の申し出義務


  また派遣可能期間には、上限が決められており、同一場所同一業務での派遣は、原則1年とされています(派遣法40条の2)。

  ただし、職場の労働組合や過半数を代表するものからの意見聴取などを経れば、最大3年まで延長できます。

  派遣先企業がこの派遣上限期間を超えて働かせようとする場合は、派遣労働者に、直接雇用を申し入れる義務が課せられています(派遣法40条の4)。

派遣労働者が替わっていても
直接雇用の申し出義務

  ここで重要なのは、派遣労働者が入れ替わっていても、派遣先企業が派遣労働を受け入れた期間は通算され、上限期間を超えるときに働いている派遣労働者が直接雇用の対象とされるということです。

ただし、専門業務や育児・介護休業中の代替として派遣される場合などは、派遣期間の上限はありません)  

  この会社が「その業務」に派遣労働を受け入れている期間が「1年間」(職場の労働組合や過半数を代表するものからの意見聴取などを経ていても3年間)を超えていれば、「その派遣労働者」にたいして直接雇用を申し出る義務が発生します。

  そうなると、前述の「もっと条件のいい派遣会社を紹介」どころではすまなくなります。

  たしかに、中小企業の場合は大企業とは違って、親会社・発注元の大企業から単価を買いたたかれ、違法と分かっていても法律を守りきれないこともありえます。

  しかし、その場合でも、そこで働く派遣労働者が、どんな労働条件のもとで働かされているのかを度外視することはできません。

  もちろん、親会社・発注元の責任も厳しく問われます。

  今回の派遣労働者の問題は、労基署・労働局とも相談のうえ、引き続き直接雇用を求めて、この会社と交渉しなければなりません。

  同時に、単価を買いたたかれている下請・中小企業の経営を守るという観点も、忘れることはできません。

1日も早く
雇用と中小企業守るルールを

  派遣法の抜本改正をはじめとして、「非正規から正規へ」「雇用は正社員があたり前」のルールの確立、そして同時に、「中小企業の経営を守る公正な取引」のルールの確
立を急がなければならないことを、あらためて痛感した場面でした。

  その実現のために、日本共産党は力をつくします。
  今年7月の参議院選挙で、日本共産党の議席を大きく伸ばしていただきますよう、み
なさんのお力添えを、よろしくお願いします。

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日本経済の「根幹」にふさわしく 中小企業を本格的に支援する政治をすすめます ~今こそ中小企業政策の転換に向けて幅広い共同を~  2010年4月22日 日本共産党 PDFデータ

労働者派遣法改正にあたっての修正提案 派遣から正規雇用への道を開き、派遣労働者を守る改正に 2010年3月3日  日本共産党

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