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議会での質問や討論の録画映像が見られます。
●市議団news/No4/2020年3月29日号
201haを市街化編入
――区域内では関東建設が先行して土地購入
市は2020年中に農地を含む201haもの広大な市街化調整区域を市街化区域に変更する計画を強引に進めています。ところが地権者への周知が19年秋だったにもかかわらず、17年頃から関東建設工業株式会社が農地を取得。私が19年から20年にかけて法務局で取得した登記簿でも103筆中47筆が同社か同社の関連会社などに登記あるいは仮登記移転されていることが確認されています。
地権者・関係者の合意形成より
2020年中の市街化編入を優先
関東建設の儲けのためではないか
3月議会では、関東建設の開発・利益のためという疑惑に、市長として説明責任を果たすよう追及。固定資産税が上がり都市計画税がかかることで土地を維持できなくなる人や農業など生業を続けられなくなる人、土地の利用計画に支障が出る人を生まないよう、地権者・借地権者など関係者の合意形成を大前提に今年中という市街化編入にこだわるべきではないと強調しました。
なぜ201haもの大規模な市街化編入を、関東建設のためではないかという疑惑をぬぐいきれないまま、今年中という期限にこだわりながら進めるのかと繰り返しただしても、市長は、関東建設のためではない、必要だから進めると繰り返すだけ。
「高速道路のインター周辺、幹線道路周辺、既存宅地だから市街化編入」と市長は答えましたが、それでも、関東建設がそのエリアの農地を地権者説明会の2~3年前から買ってきた事実は消えません。したがって、関東建設のためではないかという疑惑は消えません。疑惑がないなら明確な答弁をと求めた質問に市長は全く答えないままでした。
関東建設の所有地の開発に有利な市道の廃止と認定
3月議会では、38の市道路線を廃止したうえで、49の市道路線を新たに認定する議案が可決(日本共産党と立憲民主党は反対)されました。
問題となるのは、別所町と脇屋町における市道の廃止と認定です。このエリアで廃止される市道と新たに認定される市道を重ねてみると、このエリアの開発に都合のよい市道の廃止と認定がされることが非常によくわかります。
そして、このエリア内の土地の全てではありませんが、一定の土地の登記簿を取ってみると、取った二桁の登記簿のほとんどが、おおむね3~4年前に関東建設工業株式会社か同社の関連会社、あるいは同社の社長に移転登記または移転仮登記、ようするに所有権が移っていることもわかっています。
さらに驚いたのは、廃止される市道をまたぐ形で、関東建設か同社の関連会社、あるいは同社の社長が土地を所有していることです。
こうしてこれらの市道を廃止して、その後に、今回新たに認定される市道が出来上がると、このエリアの土地の所有者、ようするに関東建設やその関連会社などがこのエリアを開発するために、とても都合のよい形の土地と市道ができあがることになります。
しかもこのエリアは、今年中とされる都市計画変更、つまり市街化編入によって工業系の用途地域への変更が計画されている、別所脇屋地区にあります。
なお新たに認定される脇屋町1529号線の県道2号線の交差点に接続される部分は3,000万円をかけて現在建設工事中です。たしかに県道2号線に接続される、3,000万円をかけて建設中の短い区間に限っては、周辺住民の交通の利便性向上と安全確保につながることは認めます。
しかし、関東建設の所有する土地の利用・開発のためという疑問・疑惑をもつのは私だけではありません。
議案質疑で市長は私の質問に対して、廃止するのは必要のない道路だからと答えています。しかし、今回廃止する問題の市道は、周辺住民の生活道路であり、不要な道路であるという明確で具体的な根拠は一切示されていません。
問題の市道の廃止と認定における公益性、市民の利益にどうつながるのかという私の質問には、市長から明確でわかりやすい答弁がされないままです。
こうして考えていくと、今回の市道路線の廃止と認定には、どうひいき目に考えても、関東建設の開発のため、つまり関東建設の儲けのためとしか考えられないという疑問・疑惑が消えません。
公益性、市民の利益につながるどころか、周辺住民の生活道路の廃止という、公益性に反する問題まで生まれることになります。
人口は増えないのに新たに住居系の地区を増やす
飯塚東矢島地区は住居系の用途に変更とされ、その理由は、市街化調整区域でありながら既成市街地となっているからとされます。
そうした飯塚東矢島のエリアを市街化区域に編入すれば、開発圧力が高まり、おそらく急激に住宅が建つことになると思われます。すると、交通量が増えて交通渋滞や騒音、排気ガスによる住民生活への影響がもたらされることが考えられます。通学路の安全確保も懸念されるようになります。
そして、そのエリアに住宅が増えても、太田市の人口は将来は減少という予測データがありますから、市内の別のエリアからこのエリアに人が移るか、あるいは市外から市内の別のエリアに移るはずだった人がこのエリアに移って住宅を建てるということになります。
そうなると、そもそも、本来、有効な土地利用を図るべき市街化区域に移り住宅を建てるはずだった人が、市街化調整区域だったこのエリアに移って住宅を建てることになります。
つまり、飯塚東矢島のこのエリアを市街化編入するということは、市内の別のエリア内の市街化区域の宅地を空き地のままにするということになります。
これで太田市全体の有効な土地利用を図るためなどと言えるわけがありません。どう考えても矛盾のある市街化編入でしかありません。
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政府が、緊急事態宣言が必要だとしたときは、まず専門家の意見を十分に聞くこと、そして国会と国民に十分に説明すること、これはまず絶対必要です。それから、私権の制限は、これは抑制的にする、乱用を慎むことは当然必要です。そして、何よりも大事なことは、私権を制限した場合は、補償が必要だと(思います)。
以下は志位委員長のツイッターへの投稿です。
日本国憲法第29条第3項「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる」
この精神に立つならば、感染拡大防止という「公共」のために起きた損失を国が補償することは、憲法上の要請になります。
「自粛と一体に補償」は、憲法上の要請!!
同時に、出された緊急事態宣言にあたって重要なことは、様々な自粛要請は直接・間接問わずに発生する損失を政府が補償することとセットでなければならないということです。
自粛と補償がセットになってこそ、感染拡大の防止が効果的になるということです。