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Aさん(50代・障がい者)
身体障がい者手帳2級をもつAさん(50代)は、仕事が見つからないため、昨年10月から、総合支援資金(※)の貸付を受けながら住宅手当(※)を受給しています。
Aさんは年金の受給資格があるため、障がい年金の受給手続きを進めています。
しかしAさんは、さまざまな持病があることから、障がい年金を受給するためには何度も診断書を提出しなければならず、受給できるのは来年4月頃と、ねんきん機構(旧社会保険事務所)から言われています。
本来なら生活保護
私が席を離れた間に
担当者が“勧め”て
Aさんの場合、本来なら昨年10月から生活保護を受けることができたにもかかわらず、市の生活保護担当者の“勧め”で、総合支援資金の貸付を受けながら住宅手当を受給することを選択します。
私が生活保護の窓口に同行していたにもかかわらず、急用でほんのわずかの間、席を離れていた間に、市の担当者から“勧め”られたAさんは、総合支援資金の貸付と住宅手当を選んでしまいました。
もちろん私は市の担当者に抗議しましたが、Aさんがみずから選択した以上、どうにもなりませんでした。
Aさんはこのとき私に、「市の担当の人の話しを聞いていると、生活保護は無理と思った」と話しています。
もちろん、いまでは、市の担当者がこうした対応をすることはありません。私が知る限りでは、ですが。少なくとも私が同行する以上は、こうした対応はありません。
仮にやろうとしても、私が許しませんが。
今年4月にも
今年の4月にも、障がい者ではありませんが、同様のケースがありました。
そのときも、やはり、同行していた私がちょっとの間、急用で席を離れている間に、市の担当者が住宅手当と総合支援資金を“勧め”ていました。
このときの男性も、「市の担当者の話しを聞いていると、生活保護は無理だと思った」と話しています。
これを世間では、“水際作戦”というのだと私は思います。
とにかく、現在では、市の担当者から住宅手当と総合支援資金を“勧め”られそうな場合は、私はかたときも席を離れないようにしています。
今度こそ生活保護
話しを元に戻すと、住宅手当は最長でも9カ月しか受給できず、今月6月がAさんの住宅手当の最後の支給です。
7月からは住宅手当がなくなること、障がい年金の受給が来年4月頃となることから、私はAさんと相談のうえ、来週開けには、今度こそ生活保護を申請することにしました。
今度は市の担当者から、すみやかに生活保護の申請書を受け取れるはずです。
(※)総合支援資金貸付
(厚生労働省ホームページより)
失業等により日常生活全般に困難を抱えている人にたいする生活支援費。
上限
2人以上世帯:月額20万円
単身世帯:月額15万円
最長12カ月貸付が受けられます。
(※)住宅手当
(厚生労働省ホームページより)
住宅を喪失または喪失するおそれのある離職者にたいする、賃貸住宅の家賃のための給付制度。最大9カ月間受給できます。
この住宅手当は昨年10月からはじまった制度ですが、当初は、受給期間は最長6カ月とされていました。
しかし、雇用悪化がいっこうに改善されないことから、最初に住宅手当を受給しはじめた人の支給終了を迎える今年4月から、受給期間を最長3カ月延長し9カ月とすることが決まっています。
なお、総合支援資金も昨年10月からはじまった制度です。
これらの制度の実施と住宅手当の受給期間延長などは、まだまだ不十分なものですが、失業者への支援や格差と貧困の拡大の是正を求める国民の運動や日本共産党の取り組みが一定程度、実を結んだものと言えます。
※住宅手当は、地域ごとに基準額の上限が設定されています。
生活保護費の家賃分が上限で、太田市の場合は基準額37,400円が上限。
受給条件として、収入・預貯金額の上限があります。
具体的な支給条件は次のようになります。
(厚生労働省ホームページより要約)
支給条件
1.申請者および申請者と生計が同一の同居親族の収入の合計額が次の金額。
単身世帯
84,000円に家賃額(地域ごとの基準額が上限)を加算した額未満。
2人世帯
172,000円以内。
3人以上世帯
172,000円に家賃額(地域ごとの基準額が上限)を加算した額未満。
基準額・上限
太田市の場合は37,400円が基準額。
2.申請者および申請者と生計が同一の同居親族の預貯金の合計が次の金額以下。
単身世帯
50万円
複数世帯
100万円
3.国の住居等困窮離職者等に対する雇用施策による貸付または給付(就職安定資金融資、訓練・生活支援給付、就職活動困難者支援事業等)および自治体等が実施する類似の貸付または給付等を、申請者及び申請者と生活が同一の同居親族が受けていないこと。
※住宅手当の対象となる方は、原則として総合支援資金貸付を併用できます。
※ ただし、雇用保険(失業等給付)、就職安定資金融資、年金等の他の公的給付・貸付を受けることができる方は、総合支援資金貸付の利用はできません。
※ また住居のない方は、総合支援資金貸付を利用する場合、かならず住宅手当を併用する必要があります。
支給額
住宅手当の支給額は、家賃額(※)となります。
※家賃額(※)および収入に応じた調整があります。
例:月37,400円(太田市・単身者・収入84,000円以下の場合)
支給期間は原則6カ月。
一定の条件下で、最大9カ月受給可能です。
例:収入に応じた調整
単身世帯
月収8.4万円以下の人の住宅手当支給額は家賃額(※)。
月収8.4万円を超える人は以下の計算により算定。
住宅手当支給額=家賃額(※)-(月収-8.4万円)
2人世帯
月収17.2万円以下の人は住宅手当支給額は家賃額(※)。
3人以上世帯
月収17.2万円以下の人の住宅手当支給額は家賃額(※)となります。
月収17.2万円を超える人は以下の計算により算定。
住宅手当支給額=家賃額(※)-(月収-17.2万円)
※家賃額は住宅手当基準額(地域ごとに設定=太田市の場合は37,400円)を上限。
支給期間
支給期間は原則6カ月。
一定の条件下(※)で最大9カ月受給可能。
※下記の①、②両方の条件を満たす人。
①実施要領に定める就職活動要件を誠実に実施している人。
②延長申請時に実施要領に定める支給要件に該当している人。
ということは、すでに就職安定資金の貸付や失業手当の給付が終わった場合は、総合支援資金を受ける資格があることになります。
もちろん住宅手当の受給資格もあります。
高木さんは、すでに市町村の社会福祉協議会で、総合支援資金の貸付申請をされているということですから、よほどのことがなければ、貸付は決定すると思います。
社会福祉協議会が貸付申請を受理するということは、貸付の資格があるということですから。
よほどのことがなければ、大丈夫だと思います。
ただ、高木さんの場合は、就職安定資金の貸付が終わった段階で、同じ地域で、同じ借家に住んだままで総合支援資金と住宅手当の申請をすることもできたのです。
なかには、レオパレスのように、就職安定資金の貸付期間だけ賃貸契約を結び、その貸付が終わったと同時に退去を求め、カギを変えるという業者もいます。
しかし、この問題では、日本共産党の大門みきし参院議員が国会で取り上げ、労働局も調査のうえ、必要な対応をすると答えています。
今回の高木さんのケースは、業者が労働局の指導にそむいた可能性もあります。
高木さんが、まだ同じ借家に住んでいるなら、引っ越さずに総合安定資金と住宅手当を受けることも可能だったと思います。
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私の様なケースで融資を受けられた前列はあるのでしょうか?