前嶌昭弘

一件の大事故の裏には、
29回の軽微な事故あり
その軽微な事故の裏には、300回の小さなミスが見過ごされている。

#受動喫煙対策法とは正式名称は改正健康増進法です。

2018-08-16 15:06:15 | 日記


受動喫煙対策法とは

正式名称は「改正健康増進法」です。


法律では学校や病院、行政機関などについては屋内は完全に禁煙とし、

屋外でも喫煙場所以外は禁煙にするとしています。

また、法律には罰則も設けられています。
施設の管理者には禁煙場所から灰皿を撤去しないなど対策を怠った場合、
50万円以下の過料が科されるほか、
喫煙者に対しても禁煙場所で繰り返し、
たばこを吸うなど悪質な場合は30万円以下の過料が科されます。














#職場の受動喫煙防止分煙守られていますか

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#人員不足ではありませんか

#年次有給休暇つかえてますか
#有給消化率コンプライアンス守ってますか

#職場のスモークハラスメント守られてますか
#郡山市公共施設受動喫煙防止対策守ってますか

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#労働者を働かせ過ぎていませんか

#前嶌昭弘



年次有給休暇義務化成立罰則罰金

#有給消化5日未満は罰則【管理簿保管3年】

2018-08-15 16:44:03 | 日記





http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/300/303489.html
有給消化 5日未満は罰則

年次有給休暇


5日以上有給を消化する、
つまりチャンと休むことを、企業に対して義務づけます。
もし、最終的に取れない人が残っていると、
罰則として、会社が最大30万円の罰金

厚生労働省は、社員が有給を計画的にとりやすいよう
あらたに企業に対して、「管理簿」をつけるよう、求める方針です。

誰がいつ、休みをとったか、取る予定なのか、すぐにわかるようにして、
重要書類として3年間、保管してくださいと。

さらに、取り方の工夫としては、
有給休暇というのは本来、まとめて休むためのものなんですが、


必要であれば、時間単位で取る、ということも
労使で協定を結べば、可能になります。

通院しながら働く、といった場合などに便利です。


有給休暇を取ることは労働者の権利ですので、
取り方もいろいろ工夫してほしいと思います。








年休取得、年5日未満なら罰則
覚えておきたい働き方改革

働き方改革法で罰則のある法改正










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#職場の受動喫煙防止分煙守られていますか

2018-08-14 11:01:37 | 日記



https://www9.nhk.or.jp/nw9/digest/2018/07/0718.html

受動喫煙対策法律成立死者推計1万5000人

2018年7月18日(水)

国会では今日(18日)もう1つ注目の法律が成立しました。

受動喫煙対策を強化する改正健康増進法です。

他人のたばこの煙を吸い込む受動喫煙を防ごうと対策を強化する改正健康増進法。

国内では、年間1万5,000人が受動喫煙で亡くなっているとされています。






受動喫煙対策 強化 健康増進法 成立 施設管理者 罰則


禁煙場所で喫煙した個人に30万円以下、
禁煙場所に灰皿などの喫煙器具や設備を設けるなどした
施設管理者に50万円以下の過料を科す。



他人のたばこの煙で健康被害を受けることがないよう、
規制を強化する改正健康増進法が成立した。

建物内を罰則付きで原則禁煙とする初の法律

悪質な喫煙者には最大30万円、施設管理者には最大50万円の過料を科す。

改正法は、望まない受動喫煙をなくすことが目的。

受動喫煙違反に罰則50万円 「健康増進法改正案」


受動喫煙対策、罰則付きに

健康増進法は、
健康づくりや生活習慣病の予防のため
国や自治体、個人が取り組むべき内容を定めた法律です。

これまで受動喫煙の対策は努力義務で、罰則もありませんでした。

今回の改正で、施設の屋内を罰則付きで原則禁煙としました。

改正案は、行政機関の屋内を完全禁煙とする。

受動喫煙 防止 罰則付き 義務 法案閣議決定

違反喫煙者に過料30万円 厚労省が規制強化



健康増進法の一部を改正する法律案 受動喫煙防止法が成立


受動喫煙対策を強化する改正健康増進法、成立した。
多くの人が利用する施設の屋内を原則禁煙にし、違反者には罰則も適用する内容。



















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#年次有給休暇つかえてますか

2018-08-10 11:12:38 | 日記








https://www.nikkei.com/article/DGXMZO31425110W8A600C1SHA000/



https://www.sharoushi-nagoya-hk.com/archives/7934


働き方改革法で罰則のある法改正
30万円以下の罰金

有給休暇取得5日の義務化

年次有給休暇の会社の時季指定

法改正で、会社は年間で最低5日、
労働者に年次有給休暇を取得させることが義務づけられますが、
取得させなかった場合は罰則の対象となります。

企業の規模にかかわらず
2019年4月1日より施行されます。

働き方改革関連法「有休5日取得」義務化

 消化率が低いのは、
働き手が自ら企業に年休を申請することへの「ためらい」が一因なのでは――。

そう考えた政府が、
ならば企業から「いつ休む?」と聞く仕組みを作ろうと、
働き方改革関連法に盛り込んだのが年休の消化義務だ。

有給休暇5日の取得義務化






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2018-08-09 13:01:15 | 日記




受動喫煙対策 強化 健康増進法 成立 施設管理者 罰則


禁煙場所で喫煙した個人に30万円以下、
禁煙場所に灰皿などの喫煙器具や設備を設けるなどした
施設管理者に50万円以下の過料を科す。



他人のたばこの煙で健康被害を受けることがないよう、
規制を強化する改正健康増進法が成立した。

建物内を罰則付きで原則禁煙とする初の法律

悪質な喫煙者には最大30万円、施設管理者には最大50万円の過料を科す。

改正法は、望まない受動喫煙をなくすことが目的。

受動喫煙違反に罰則50万円 「健康増進法改正案」


受動喫煙対策、罰則付きに

健康増進法は、
健康づくりや生活習慣病の予防のため
国や自治体、個人が取り組むべき内容を定めた法律です。

これまで受動喫煙の対策は努力義務で、罰則もありませんでした。

今回の改正で、施設の屋内を罰則付きで原則禁煙としました。

改正案は、行政機関の屋内を完全禁煙とする。

受動喫煙 防止 罰則付き 義務 法案閣議決定

違反喫煙者に過料30万円 厚労省が規制強化



健康増進法の一部を改正する法律案 受動喫煙防止法が成立


受動喫煙対策を強化する改正健康増進法、成立した。
多くの人が利用する施設の屋内を原則禁煙にし、違反者には罰則も適用する内容。








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