年休取得、年5日未満なら罰則
覚えておきたい働き方改革
働き方改革法で罰則のある法改正
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO31425110W8A600C1SHA000/
https://www.sharoushi-nagoya-hk.com/archives/7934
働き方改革法で罰則のある法改正
30万円以下の罰金
有給休暇取得5日の義務化
年次有給休暇の会社の時季指定
法改正で、会社は年間で最低5日、
労働者に年次有給休暇を取得させることが義務づけられますが、
取得させなかった場合は罰則の対象となります。
企業の規模にかかわらず
2019年4月1日より施行されます。
働き方改革関連法「有休5日取得」義務化
消化率が低いのは、
働き手が自ら企業に年休を申請することへの「ためらい」が一因なのでは――。
そう考えた政府が、
ならば企業から「いつ休む?」と聞く仕組みを作ろうと、
働き方改革関連法に盛り込んだのが年休の消化義務だ。
有給休暇5日の取得義務化
厚生年金保険制度回顧録
年次有給休暇義務化成立罰則罰金
36協定
本来は、1日8時間、週40時間を1分でも超える(=残業させる)ことは、
労働時間や法定休日に関する法令違反にあたり、
残業させた場合には罰則があります。
その罰則を受けないとする免罰的効力を得ることが36協定の意義になります。
(※残業代が免除になるわけではありません!残業未払いにご注意下さい。)
例外や特別措置など細かい規定はありますが、
原則として1週間で15時間、
1ヶ月で45時間、1年で360時間までしか延長(残業)できません。
労働者が1日8時間働くことを考えた場合、
5日働いた時点で労働時間は40時間に達することから、
労働者をこれ以上働かせることができません。
36協定(サブロク協定) 労働基準法36条
法定休日 労働基準法第35条 4週間に4回 休日
労働基準法第32条 週40時間 上限
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