遠藤隆臣

状況の把握をしていなかった事も、そのひとつ。
そういったずさんな管理体制がミスを招き、事故の引き金となってしまう。

#たばこを吸うなど悪質な場合は30万円以下の過料が科されます。

2018-09-16 10:55:13 | 日記









https://www.nikkei.com/article/DGXMZO33092050Y8A710C1MM0000/



受動喫煙対策法とは

正式名称は「改正健康増進法」です。


法律では学校や病院、行政機関などについては屋内は完全に禁煙とし、

屋外でも喫煙場所以外は禁煙にするとしています。

また、法律には罰則も設けられています。
施設の管理者には禁煙場所から灰皿を撤去しないなど対策を怠った場合、
50万円以下の過料が科されるほか、
喫煙者に対しても禁煙場所で繰り返し、
たばこを吸うなど悪質な場合は30万円以下の過料が科されます。




















#職場の受動喫煙防止分煙守られていますか

#職場のスモークハラスメント守られてますか
#郡山市公共施設受動喫煙防止対策守ってますか



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