サーバントの語源は中フランス語のservoで、ラテン語のservus(「奴隷」)に由来する。古代末期から中世にかけて、今日農奴と呼ばれる人々は、一般にラテン語でコロニと呼ばれていた。奴隷制度が徐々になくなり、セルヴィの法的地位がコロニとほぼ同じになると、この言葉は現代の「使用人」という概念に意味を変えた。サーバントという言葉は15世紀末に初めて英語に記録され、17世紀には現在の定義に達した。Serfdomは1850年に造語された。[25]
荘園司法
荘園司法とは、中世、特にヨーロッパの封建制度において、封建領主の直接支配下にあった法制度を指す。この文脈において、封建領主による司法の適用は、これらの領主の土地に拘束されていた農民や農奴の生活に大きな影響を与えた。荘園管轄権には司法の適用も含まれ、領主または領主によって任命された裁判官は、その土地の農奴が犯した罪に対して刑罰を科した。刑罰の内容は様々で、鞭打ち、絞首刑、公衆の面前に晒す、罰金、農作物の没収などが頻繁に行われた。死刑や切断刑は王宮にのみ科された。荘園裁判権とは、封建領主が領地の農奴を含む領民に対して法的権限を持つことを意味した。これには以下の権利が含まれる。
荘園司法
荘園司法とは、中世、特にヨーロッパの封建制度において、封建領主の直接支配下にあった法制度を指す。この文脈において、封建領主による司法の適用は、これらの領主の土地に拘束されていた農民や農奴の生活に大きな影響を与えた。荘園管轄権には司法の適用も含まれ、領主または領主によって任命された裁判官は、その土地の農奴が犯した罪に対して刑罰を科した。刑罰の内容は様々で、鞭打ち、絞首刑、公衆の面前に晒す、罰金、農作物の没収などが頻繁に行われた。死刑や切断刑は王宮にのみ科された。荘園裁判権とは、封建領主が領地の農奴を含む領民に対して法的権限を持つことを意味した。これには以下の権利が含まれる。