創業準備ブログ

人に使われる仕事ではなく、自分で開拓した仕事をしたいと思い、立川市の創業支援セミナーに通い、今年の起業を目指しています。

基本手当の支給 失業認定 求職活動の実績について

2014-07-01 09:38:12 | 雇用保険受給
今日は失業保険の失業認定についての

覚書です

以前にも書いたと思うんですが

求職活動の実績について

基本手当をもらうためには、

失業の認定を受けようとする期間(認定対象期間)中に

原則として2回以上の求職活動の実績が必要です

求職活動の実績の定義は

①求人の応募(応募書類の送付、面接など)

②ハローワーク(ワークプラザなどを含む)が実施する

求職申込み、職業相談、職業紹介を受けたこと

再就職支援セミナーの受講

③許可・届出のある民間機関等(民間の職業紹介事業者、労働派遣事業者)が実施する

求職申込み、職業相談、職業紹介等を受けたこと

求職活動を支援するセミナーの受講など

④公的機関等(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方公共団体、

求人情報提供会社、新聞社)が実施する、職業相談を受けたこと、

就職支援セミナーの受講、個別相談できる企業説明会の参加など

⑤再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受検

ということで

単なるハローワーク、新聞、インターネットなどの求人を閲覧

知人への紹介依頼、インターネット等による民間職業紹介機関、労働者派遣機関への単なる登録は

求職活動の実績に含まれません

求職活動の実績がないと基本手当が支給されないので

気に入った求人が無かった場合には

色々なところで頻繁に行われている

再就職支援セミナーや就職支援セミナー、個別相談できる企業説明会等に行って

求職活動の実績とするのがいいでしょう

昨日は初回の失業認定日でした

2014-06-10 09:02:09 | 雇用保険受給
昨日は初回の失業認定日でした

認定日とは何かというと

「基本手当」の支給を受けるために

ハローワークに来所して

「失業」の状態にあるかどうかの確認を受ける日です

認定日は原則4週間に1回あります

来所する時間帯が決まっているため

やむをえない理由以外は

その時間帯に必ず行かなければなりません

認定日に来所して何を行うかといいますと

まず「受給資格者証」「失業認定申請書」を提出します

「失業認定申請書」とは

失業の認定を受ける期間について

失業状態であったかどうかを記載したものです

この記載内容で、失業状態を認定してもらいます

提出して待っているとフルネームで名前を呼ばれます

名前を呼ばれたら担当者のところに行きます

担当者からは記載内容の確認と

次回の認定日時、基本手当の振込み日を教えてもらえます

そして次の期間の「失業認定申請書」を受け取ります

以上が認定日で行ったことです

良い経験でしたが

早く失業状態から抜け出したいですね

失業給付の就業手当について その2 支給日数と支給額

2014-05-30 09:13:22 | 雇用保険受給
「就業手当」の支給される日数ですが

原則として、就労した日の分について支給されます

☆ただし以下のいずれかに当たる場合は

継続した就労とみなされ、就労していない日に対しても

基本手当ではなく、就業手当が支給されるます

①雇用保険の加入資格を満たしている場合

②①以外で契約期間が7日間以上の雇用契約等で

週の所定労働時間が20時間以上、かつ

週の就労日が4日以上の場合


なお、この就業手当が支給された日については

基本手当の支給を受けたものとみなされ、残日数から差し引かれます


「就業手当」の額ですが、次の計算式で求められます

基本手当日額(上限…5,840円、60~64歳まで4,729円)

×

30%(1円未満切捨て)

就労した日について、支給されるので

6ヶ月の契約社員(更新なし)、日々雇用

業務委託や請負で収入が安定しない時には

ありがたい手当ですね

短期で働いた場合

忘れずに申請しておきましょう

失業給付の就業手当について その1 支給要件

2014-05-29 09:47:04 | 雇用保険受給
「再就職手当」という手当とは別に

1年以内の短期的な職業に就いて

5つの支給条件を満たした時に支給される手当があります

それが「就業手当」です

「就業手当」の場合、雇用契約のほか

業務委託や請負も支給の対象になるそうです

「就業手当」は、

6ヶ月の契約社員(更新なし)、日々雇用

1年の業務委託契約等、が該当します

支給要件ですが

(1)就労した日の前日までの失業の認定を受けたうえで

支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上であること

(2)採用の内定が「受給資格決定日」以後であること

(3)待機が経過した後、職業に就いたこと

(4)離職理由により「給付制限」を受けた場合

待機満了後の1ヶ月間はハローワークの紹介または

厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと

(5)離職前の事業主または関連事業主に雇用されたものでないこと

※業務委託や請負の場合は上記(1)~(3)と

(4)離職理由により「給付制限」を受けた場合

待機満了後の1ヶ月間を経過した後に開始したこと

の4つの支給条件を満たした場合に支給されます

「就業手当」は原則として就労した日の分について支給されるので

そこが「再就職手当」とは異なりますね

失業給付の再就職手当について その5 支給決定までの期間

2014-05-28 08:39:45 | 雇用保険受給
「再就職手当」を申請して

支給決定まで、どれくらいかかるのでしょうか?

「雇用保険受給資格者のしおり」によりますと

支給申請書を提出した後、

支給・不支給の決定をするために

約1ヶ月の調査期間を要するそうです。

そのため支給決定の時点で離職されていたり

支給要件を満たさなかった場合には支給されません

また、支給が決定した場合

口座に入金されるまで

さらに1週間くらいかかるそうです

支給、不支給の決定は調査期間経過後に

文書で通知されるそうです。

「再就職手当」は早期に再就職するほど金額がアップするので

支給残日数が2/3以上の60%の割合のうちに

再就職または事業を開始したいですね