創業準備ブログ

人に使われる仕事ではなく、自分で開拓した仕事をしたいと思い、立川市の創業支援セミナーに通い、今年の起業を目指しています。

失業給付の再就職手当について その4 支給申請の方法

2014-05-27 08:59:49 | 雇用保険受給
「再就職手当」がいくら貰えるかを

昨日、説明しました

今日は申請の方法を説明しましょう

申請方法は

「就職した日」又は「事業を開始した日」の

翌日から1ヶ月以内に

「受給資格者証」と「再就職手当支給申請書」を

ハローワークに提出します

※「事業を開始した日」とは

次のイまたはロのいずれかに該当する場合です

イ.雇用保険事業所設置届における「事業所設置年月日」
(適用事業主になった日)

ロ.法人登記簿謄本の「法人登記日」

または所得税法により税務署に対して提出する

開業届書にある「開業年月日」


この「再就職手当支給申請書」は

こちらにPDF形式のファイルと

書き方の説明が載っています

ハローワークインターネットサービス - 「再就職手当申請書」
https://hoken.hellowork.go.jp/assist/600000.do?screenId=600000&action=saishuTeateLink

また、こちらのサイトによりますと

電子申請による届出も可能だそうです

就職したり、事業を開始したら

なかなかハローワークに行けませんから

電子申請できるのは便利ですね

失業給付の再就職手当について その3 いくら貰えるのか)

2014-05-26 09:17:19 | 雇用保険受給
それで「再就職手当」は

いったいいくら貰えるのかというと

就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで

残っている日数(支給残日数)により決まります

支給残日数

×

50%(支給残日数1/3以上の場合)

または

60%(支給残日数2/3以上の場合)

×

基本手当日額(上限…5,840円、60~64歳まで4,729円)
(1円未満切捨て)


例えば支給残日数2/3以上で100日なら

100日×5,840円×60%=350、400円

支給残日数1/3以上で50日なら

50日×5,840円×50%=292、000円

になります

失業給付の再就職手当について その2 「事業を開始した場合」の支給条件について

2014-05-23 09:05:57 | 雇用保険受給
今日は昨日の続きです

「事業を開始した場合」の支給条件ですが

「雇用保険受給資格者のしおり」によりますと

(1)事業の準備を開始した前日までの失業の認定を受けたうえで

支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること

(2)「待機」が経過した後、事業の準備を開始したこと

(3)転職理由により「給付制限」を受けた場合

最初の1ヶ月が経過した後に事業の準備を開始したこと

(4)事業の開始により自立することが出来ると認められるものであること

具体的には、次のイまたはロのいずれかに該当する場合です

イ 受給期間内に雇用保険の適用事業主になること

ロ イ以外で、法人登記簿謄本(個人事業の場合は開業届の写し)

営業許可証等により事業の開始、事業内容及び事業所の実在が確認でき

かつ、1年を超えて事業を安定的に継続して行うことができると認められること

(5)過去3年以内の就職について「再就職手当」「常用就職支度手当」の支給を受けていないこと

(6)申請後一定の期間が経過する前に事業を廃止したものでないこと

※雇用保険の適用事業主である場合には、雇用されていた被保険者が離職し

被保険者が存在しない状態になった場合も支給されません

ということで

事業を開始した場合でも支給されるので

パソコン教室を開校するときには

忘れないで申請しましょう

失業給付の再就職手当について その1 「就職した場合」の支給条件について

2014-05-22 09:02:01 | 雇用保険受給
私はいま失業状態ですが

ハローワークで失業給付の手続きを行うといただける

「雇用保険受給資格者のしおり」によりますと

「就職した場合」又は「事業を開始した場合」

一定の条件を満たした場合

「再就職手当」という手当てがいただけるそうです

ここでいう「就職」とは労働者として雇用されることで

また、「事業を開始した場合」とは

業務委託や請負の場合は原則として支給対象にならないそうですが

法人として登記した場合や、

個人事業主として開業した場合です

一定の条件ですが「就職した場合」と「事業を開始した場合」では違います

まず「就職した場合」ですが、以下の9要件を全て満たすことが条件です

(1)失業の認定を受けたうえで支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること

(2)1年を超えて引き続き雇用されると認められること

(3)採用の内定が「受給資格決定日」以後であること

(4)「待機」が経過した後、職業に就いたこと

(5)離職理由により「給付制限」を受けた場合

「待機」満了後の1ヶ月間は、ハローワーク等または

許可・届出のある職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと
(※許可・届出のある職業紹介事業者には光星労働大臣が付与した許可番号があります)

(6)離職前の事業主または関連事業主に雇用されたものではないこと

(7)過去3年以内の就職について「再就職手当」「常用就職支度手当」の支給を受けていないこと

(8)雇用保険の被保険者資格を取得していること
(雇用保険に加入する労働条件で働いていること)

(9)申請後一定の期間が経過する前に離職したものではないこと

以上です

長くなりましたので

「事業を開始した場合」についての条件は

明日、書きます

国民健康保険料の軽減について

2014-05-13 07:43:36 | 雇用保険受給
やっと、離職票が会社から送られてきたので

昨日、ハローワークに行って

失業の手続きをしてきたのですが

そこでもらった

「雇用保険受給資格者のしおり」に書いてあったことです

下記の対象者については

国民健康保険料の軽減されるそうです

・雇用保険の特定受給資格者、特定理由離職者として

求職者給付を受ける人

※雇用保険受給資格者証の離職理由が、11,12,21,22,31,32,23,33,34に
該当される方

※高年齢受給資格者及び特例受給資格者の方は対象となりません

軽減率は

前年の給与所得をその30/100とみなしておこないます

ということなので、3割の所得で計算するので

かなり安くなります

私は失職してすぐに

健康保険の任意継続の手続きをしてしまったのですが

任意継続の1/3位の金額になります

知っていれば、

最初から国民健康保険にしたのになと思いました

なので、任意継続はやめて

来月から国民健康保険に切り替えます。