創業準備ブログ

人に使われる仕事ではなく、自分で開拓した仕事をしたいと思い、立川市の創業支援セミナーに通い、今年の起業を目指しています。

パソコン教室を開校する 解約手当金が掛金残高を下回る場合

2015-04-24 07:08:06 | 創業
小規模企業共済ですが

気になることは

解約手当金が掛金残高を下回る事があるということです

こちらのサイトによりますと

中小機構:小規模企業共済: どのような場合に解約手当金が掛金残高を下回りますか。
http://www.smrj.go.jp/skyosai/qa/seido/050549.html

「自己都合により解約(任意解約)した場合や共同経営者を任意退任したことにより解約となった場合、

法人成りしその会社の役員たる小規模企業者になったことにより解約となった場合に、

掛金の納付月数が240ヶ月(20年)未満だと、受け取れる解約手当金が掛金残高を下回ります。

また、掛金の納付月数が12ヶ月(1年)未満で解約となった場合は、解約手当金は受け取れません。

掛金の未払いが12ヶ月以上となり、中小機構によって解約(機構解約)となった場合は、

同様に解約手当金が掛金残高を下回ることがあります。 」


要するに

・勝手に解約したり

・掛金を12ヶ月以上滞納した場合

・個人事業を法人成りして、その法人の役員になった場合

・金銭以外の出資により個人事業を法人成りして、その法人の役員になった場合

というときに、

解約手当金が掛金残高を下回る

ようです