私はいま失業状態ですが
ハローワークで失業給付の手続きを行うといただける
「雇用保険受給資格者のしおり」によりますと
「就職した場合」又は「事業を開始した場合」
一定の条件を満たした場合
「再就職手当」という手当てがいただけるそうです
ここでいう「就職」とは労働者として雇用されることで
また、「事業を開始した場合」とは
業務委託や請負の場合は原則として支給対象にならないそうですが
法人として登記した場合や、
個人事業主として開業した場合です
一定の条件ですが「就職した場合」と「事業を開始した場合」では違います
まず「就職した場合」ですが、以下の9要件を全て満たすことが条件です
(1)失業の認定を受けたうえで支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること
(2)1年を超えて引き続き雇用されると認められること
(3)採用の内定が「受給資格決定日」以後であること
(4)「待機」が経過した後、職業に就いたこと
(5)離職理由により「給付制限」を受けた場合
「待機」満了後の1ヶ月間は、ハローワーク等または
許可・届出のある職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと
(※許可・届出のある職業紹介事業者には光星労働大臣が付与した許可番号があります)
(6)離職前の事業主または関連事業主に雇用されたものではないこと
(7)過去3年以内の就職について「再就職手当」「常用就職支度手当」の支給を受けていないこと
(8)雇用保険の被保険者資格を取得していること
(雇用保険に加入する労働条件で働いていること)
(9)申請後一定の期間が経過する前に離職したものではないこと
以上です
長くなりましたので
「事業を開始した場合」についての条件は
明日、書きます
ハローワークで失業給付の手続きを行うといただける
「雇用保険受給資格者のしおり」によりますと
「就職した場合」又は「事業を開始した場合」
一定の条件を満たした場合
「再就職手当」という手当てがいただけるそうです
ここでいう「就職」とは労働者として雇用されることで
また、「事業を開始した場合」とは
業務委託や請負の場合は原則として支給対象にならないそうですが
法人として登記した場合や、
個人事業主として開業した場合です
一定の条件ですが「就職した場合」と「事業を開始した場合」では違います
まず「就職した場合」ですが、以下の9要件を全て満たすことが条件です
(1)失業の認定を受けたうえで支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること
(2)1年を超えて引き続き雇用されると認められること
(3)採用の内定が「受給資格決定日」以後であること
(4)「待機」が経過した後、職業に就いたこと
(5)離職理由により「給付制限」を受けた場合
「待機」満了後の1ヶ月間は、ハローワーク等または
許可・届出のある職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと
(※許可・届出のある職業紹介事業者には光星労働大臣が付与した許可番号があります)
(6)離職前の事業主または関連事業主に雇用されたものではないこと
(7)過去3年以内の就職について「再就職手当」「常用就職支度手当」の支給を受けていないこと
(8)雇用保険の被保険者資格を取得していること
(雇用保険に加入する労働条件で働いていること)
(9)申請後一定の期間が経過する前に離職したものではないこと
以上です
長くなりましたので
「事業を開始した場合」についての条件は
明日、書きます