設楽ダムより緑のダム 新しい政府で世直し 市民は心ひとつに頑張りましょう

憲法前文 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ

【憲法違反】愛知県議選 統一地方選挙2023|NHK選挙WEB 小選挙区制 中選挙区制

2024-10-27 10:56:17 | 未分類

【憲法違反】愛知県議選 統一地方選挙2023|NHK選挙WEB 小選挙区制 中選挙区制

 

愛知県議選 統一地方選挙2023|NHK選挙WEB

 

定員102

 

4月10日 00:45 更新
党派 選挙前 今回 (女性) 候補者数
自民 55 58 50 0 8 3 61
立民 11 9 7 0 2 1 13
公明 5 5 4 0 1 0 6
国民 4 4 4 0 0 0 5
減税 2 3 1 0 2 1 13
維新 0 0 0 0 0 0 6
共産 0 1 0 1 0 1 5
参政 0 0 0 0 0 0 1
諸派 0 0 0 0 0 0 3
21 22 13 0 9 2 33

 


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【憲法違反】選挙の区域と定数 - 愛知県 愛知県議会議員選挙 小選挙区制 中選挙区制  小選挙区制の廃止で一票の格差解消

2024-10-27 10:54:35 | 未分類

【憲法違反】選挙の区域と定数 - 愛知県 愛知県議会議員選挙 小選挙区制 中選挙区制  小選挙区制の廃止で一票の格差解消

 

一票の格差 - Wikipedia

 

愛知県議会議員一般選挙 当日有権者数 令和5年4月8日(土)15時現在

 

当日有権者数 (pref.aichi.jp)

 


 今回の選挙の当日有権者数です。PDF形式とXLSX形式でご覧いただけます。

■令和5年4月8日(土)15時現在 当日有権者数

※確定した有権者数は投票状況の最終結果で表示されます。

 

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

 

選挙の区域と定数 - 愛知県 (pref.aichi.jp)

 

愛知県議会議員(平成27年4月12日執行の愛知県議会議員一般選挙から適用)

55選挙区、102名
愛知県議会議員選挙の選挙区及び定数
選挙区 区域 定数 選挙区 区域 定数
名古屋市千種区 名古屋市千種区 2 蒲郡市 蒲郡市 1
名古屋市東区 名古屋市東区 1 犬山市 犬山市 1
名古屋市北区 名古屋市北区 2 常滑市 常滑市 1
名古屋市西区 名古屋市西区 2 江南市 江南市 1
名古屋市中村区 名古屋市中村区 2 小牧市 小牧市 2
名古屋市中区 名古屋市中区 1 稲沢市 稲沢市 2
名古屋市昭和区 名古屋市昭和区 2 新城市及び北設楽郡 新城市、設楽町、東栄町、豊根村 1
名古屋市瑞穂区 名古屋市瑞穂区 2 東海市 東海市 2
名古屋市熱田区 名古屋市熱田区 1 大府市 大府市 1
名古屋市中川区 名古屋市中川区 3 知多市 知多市 1
名古屋市港区 名古屋市港区 2 知立市 知立市 1
名古屋市南区 名古屋市南区 2 尾張旭市 尾張旭市 1
名古屋市守山区 名古屋市守山区 2 高浜市 高浜市 1
名古屋市緑区 名古屋市緑区 3 岩倉市 岩倉市 1
名古屋市名東区 名古屋市名東区 2 豊明市 豊明市 1
名古屋市天白区 名古屋市天白区 2 日進市及び愛知郡 日進市、東郷町 2
豊橋市 豊橋市 5 田原市 田原市 1
岡崎市及び
額田郡
岡崎市、幸田町 5 愛西市 愛西市 1
一宮市 一宮市 5 清須市、北名古屋市及び西春日井郡 清須市、北名古屋市、豊山町 2
瀬戸市 瀬戸市 2 弥富市 弥富市 1
半田市 半田市 2 みよし市 みよし市 1
春日井市 春日井市 4 あま市及び
海部郡
あま市、大治町、蟹江町、飛島村 2
豊川市 豊川市 3 長久手市 長久手市 1
津島市 津島市 1 丹羽郡 大口町、扶桑町 1
碧南市 碧南市 1 知多郡第一 阿久比町、東浦町 1
刈谷市 刈谷市 2 知多郡第二 南知多町、美浜町、武豊町 1
豊田市 豊田市 5      
安城市 安城市 2      
西尾市 西尾市 2      

 


衆議院(小選挙区選出)議員

全国を289区に分け、定数は289名。愛知県は16選挙区、16名。
衆議院小選挙区選出議員選挙選挙区の区域
選挙区 選挙区の区域
第1区 名古屋市東区、北区、西区、中区
第2区 名古屋市千種区、守山区、名東区
第3区 名古屋市昭和区、緑区、天白区
第4区 名古屋市瑞穂区、熱田区、港区、南区
第5区 名古屋市中村区、中川区、清須市
第6区 瀬戸市、春日井市
第7区 大府市、尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市、愛知郡
第8区 半田市、常滑市、東海市、知多市、知多郡
第9区 津島市、稲沢市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡
第10区 一宮市、岩倉市
第11区 豊田市、みよし市
第12区 岡崎市、西尾市
第13区 碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市
第14区 豊川市、蒲郡市、新城市、額田郡、北設楽郡
第15区 豊橋市、田原市
第16区 犬山市、江南市、小牧市、北名古屋市、西春日井郡、丹羽郡

衆議院(比例代表選出)議員

全国を11の選挙区(ブロック)に分け、定数は176名。東海選挙区(岐阜県、静岡県、愛知県、三重県)は定数21名。

参議院(選挙区選出)議員

都道府県の区域を選挙区とし、定数は148名で3年ごとに半数が改選。愛知県は、定数が8名で3年ごとに4人が改選。

※鳥取県・島根県、徳島県・高知県はそれぞれ2県の区域が選挙区となります。


参議院(比例代表選出)議員

全国が1区域で定数100名で3年ごとに半数が改選。

普通地方公共団体の議会の議員の定数

 普通地方公共団体の議員定数は、地方自治法により条例で定めることとされています。

都道府県議会の議員の定数

第90条 都道府県の議会の議員の定数は、条例で定める。

(以下略)


市町村議会の議員の定数

第91条 市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。

(以下略)

小選挙区と大選挙区

小選挙区とは、1選挙区から1人の議員が選出されるものをいい、大選挙区とは1選挙区から2人以上の議員が選出されるものをいいます。わが国では、大正14年の普通選挙以来、1選挙区から3人ないし5人選出するものを中選挙区と呼んでいます。小選挙区制は、選挙人と候補者との接触の機会が多く、また、政局の安定をもたらしやすい長所がありますが、反面、投票が情実に左右されやすく、また、少数意見が反映されにくい短所があるといわれています。

大選挙区制の長所・短所は、この逆であると考えられています。

比例代表制

党派又は候補者の得票数に比例する数の議員を選出する選挙制度です。小選挙区制などのもとでは、当選者に必要以上に投じられた票と落選者に投じられた票(死票)は全くムダになり、その結果、当選者数と得票総数とは比例しないことになります。

比例代表制は、この余剰票や死票をムダなく有効に使い、できるだけ当選者数と得票総数とを比例させようというものです。

そのやり方には、大別すると(1)単記移譲式=法定の当選得票数に達するごとに当選し、その残余票は、あらかじめ選挙人が指定した順位に従って、次の候補者に移譲する、(2)名簿式=あらかじめ政党が作った名簿に対して投票を行う方法です。

わが国では、昭和57年の公職選挙法の改正により、参議院議員選挙に従来の全国区制度にかわり「拘束名簿式」の比例代表制が採用されましたが、平成12年には「非拘束名簿式」に変更されました。

小選挙区比例代表並立制
 完全な小選挙区制では、少数意見が死票になるおそれがあり、また、比例代表制では少数政党の乱立による政局不安定のおそれがあるので、これらの欠点を防止するため、両制度を一定の割合でミックスしたものです。わが国では、平成6年の公職選挙法の改正により、衆議院議員選挙は、小選挙区比例代表並立制となりました。そして、小選挙区選挙と比例代表選挙の重複立候補が認められています。

 

一票の格差 - Wikipedia

 

愛知県議会議員一般選挙 当日有権者数 令和5年4月8日(土)15時現在

 

当日有権者数 (pref.aichi.jp)

 


 今回の選挙の当日有権者数です。PDF形式とXLSX形式でご覧いただけます。

■令和5年4月8日(土)15時現在 当日有権者数

※確定した有権者数は投票状況の最終結果で表示されます。

 

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選挙の区域と定数 - 愛知県 (pref.aichi.jp)

 

愛知県議会議員(平成27年4月12日執行の愛知県議会議員一般選挙から適用)

55選挙区、102名
愛知県議会議員選挙の選挙区及び定数
選挙区 区域 定数 選挙区 区域 定数
名古屋市千種区 名古屋市千種区 2 蒲郡市 蒲郡市 1
名古屋市東区 名古屋市東区 1 犬山市 犬山市 1
名古屋市北区 名古屋市北区 2 常滑市 常滑市 1
名古屋市西区 名古屋市西区 2 江南市 江南市 1
名古屋市中村区 名古屋市中村区 2 小牧市 小牧市 2
名古屋市中区 名古屋市中区 1 稲沢市 稲沢市 2
名古屋市昭和区 名古屋市昭和区 2 新城市及び北設楽郡 新城市、設楽町、東栄町、豊根村 1
名古屋市瑞穂区 名古屋市瑞穂区 2 東海市 東海市 2
名古屋市熱田区 名古屋市熱田区 1 大府市 大府市 1
名古屋市中川区 名古屋市中川区 3 知多市 知多市 1
名古屋市港区 名古屋市港区 2 知立市 知立市 1
名古屋市南区 名古屋市南区 2 尾張旭市 尾張旭市 1
名古屋市守山区 名古屋市守山区 2 高浜市 高浜市 1
名古屋市緑区 名古屋市緑区 3 岩倉市 岩倉市 1
名古屋市名東区 名古屋市名東区 2 豊明市 豊明市 1
名古屋市天白区 名古屋市天白区 2 日進市及び愛知郡 日進市、東郷町 2
豊橋市 豊橋市 5 田原市 田原市 1
岡崎市及び
額田郡
岡崎市、幸田町 5 愛西市 愛西市 1
一宮市 一宮市 5 清須市、北名古屋市及び西春日井郡 清須市、北名古屋市、豊山町 2
瀬戸市 瀬戸市 2 弥富市 弥富市 1
半田市 半田市 2 みよし市 みよし市 1
春日井市 春日井市 4 あま市及び
海部郡
あま市、大治町、蟹江町、飛島村 2
豊川市 豊川市 3 長久手市 長久手市 1
津島市 津島市 1 丹羽郡 大口町、扶桑町 1
碧南市 碧南市 1 知多郡第一 阿久比町、東浦町 1
刈谷市 刈谷市 2 知多郡第二 南知多町、美浜町、武豊町 1
豊田市 豊田市 5    

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2024年イギリス総選挙 - Wikipedia 選挙期間:公示日5月30日、投票日7月5日

2024-10-27 10:48:52 | 未分類

2024年イギリス総選挙 - Wikipedia 選挙期間:公示日5月30日、投票日7月5日

 

イギリス選挙期間:公示日2024年5月30日、7月5日選

 

日本:公示日2024年10月15日、10月27日投票

2024年イギリス総選挙
2024 United Kingdom general election
イギリス
2019年 ←
2024年7月4日 → 2029年までに

内閣 スナク内閣
解散日 2024年5月30日
公示日 2024年5月30日
改選数 650
選挙制度 単純小選挙区制
有権者 選挙制度を参照
有権者数 48,208,507
選挙後の党派別勢力図

投票率 59.9% (減少 7.4 pp)[1]
  第1党 第2党 第3党
 
党首 キア・スターマー リシ・スナク エド・デイヴィー
政党 労働党 保守党 自由民主党
党首就任 2020年4月4日 2022年10月24日 2020年8月27日
党首選挙区 ホルボーン及びセント・パンクラス リッチモンド及びノーサラートン キングストン及びサービトン
前回選挙 202
32.1%
365
43.6%
11
11.6%
選挙前議席 200 372 8
獲得議席 411 121 72
議席増減 増加211 減少251 増加64
得票数 9,708,716 6,828,925 3,519,143
得票率 33.7% 23.7% 12.22%
得票率増減 増加1.7% 減少19.9% 増加0.6%

  第4党 第5党 第6党
 
党首 ジョン・スウィニー ナイジェル・ファラージ ギャビン・ロビンソン
政党 スコットランド国民党 リフォームUK 民主統一党
党首就任 2024年5月6日 2024年6月3日 2024年5月29日
党首選挙区 不出馬[注 1] クラクトン ベルファスト東部
前回選挙 48
3.82%
0
1.99%
8
0.80%
選挙前議席 48 0 8
獲得議席 9 5 5
議席増減 減少39 増加5 減少3
得票数 724,758 4,117,620 172,058
得票率 2.52% 14.29% 0.60%
得票率増減 減少1.3% 増加12.3% 減少0.20%

 

2024年7月5日、選挙の結果、労働党が地滑り的勝利を収めて2010年以来14年ぶりに与党の座に返り咲いた[17]


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憲法第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

2024-10-27 10:36:35 | 未分類

憲法第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

 

日本国憲法第99条 - Wikipedia

 

Ik766_2017_0626_giin-9.pdf (gikai-machida.jp)憲法99粂に違反する安倍首相の「改憲発言」に抗議する意見書

 

憲法尊重義務(憲法99条)を誠実に履行することを求める会長声明 | 岡山弁護士会 (okaben.or.jp)

 

公務員とは?種類や仕事内容、向いている人について解説!|資格の予備校 LEC東京リーガル


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【憲法違反】選挙供託金、日本は高額 乱立防止、米欧は署名で - 日本経済新聞 

2024-10-27 10:33:21 | 未分類

【憲法違反】選挙供託金、日本は高額 乱立防止、米欧は署名で - 日本経済新聞 

 

選挙供託金、日本は高額 乱立防止、米欧は署名で - 日本経済新聞 (nikkei.com)

 

WEB東京民報【コラム砂時計】供託金は憲法違反東京が見える!東京を変える!週刊新聞『東京民報』のニュースサイトWeb東京民報ですWEB東京民報 (tokyominpo.com)

 

日本弁護士連合会:国政選挙における選挙供託金制度について、供託金額の大幅減額又は制度の廃止を含めた抜本的見直しを求める意見書 (nichibenren.or.jp)

 

供託金 - Wikipedia 

 

供託金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
 

供託金(きょうたくきん)とは、法令の規定により法務局などの供託所に供託された金銭。公職選挙において、売名泡沫候補の乱立を阻止するための制度。金額は出馬する選挙によって異なり、法定得票数に達しない得票率の場合は全額没収され、逆に落選しても一定の得票を得ると全額返還される[1][2]

本項では、特に、選挙において立候補者が供託する金銭(選挙供託)について記述している。

選挙における供託金[編集]

選挙における供託金は、被選挙人(=候補者)が公職選挙に立候補する際、国によっては選挙管理委員会等に対して寄託することが定められている場合に納める金銭もしくは債券などのことである。

当選もしくは一定以上の結果を残した場合には供託金は全て返還されるが、有効投票総数に対して一定票(供託金没収点)に達しない場合は没収される。この場合において、法定得票供託金没収点は一致しない(供託金没収点は法定得票より若干少ない)。

供託金は原則として現金または債券供託することになっているが、日本など一部の国では、割引債で納めれば金利の分だけ支出を抑えることができる。なお、現在、日本では割引債は発行されていない。

(以下略)

 

供託金額の推移(単位は万円)
選挙の種類 1950年 1952年 1956年 1962年 1969年 1975年 1982年 1992年 1994年 2020年
衆院選(選挙区) 3 10 10  

 


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衆議院選挙と同時に国民審査 最高裁裁判官の任命について (日本憲法制定時に憲法裁判所が出来なかった理由は分かりません)

2024-10-27 10:31:09 | 未分類

衆議院選挙と同時に国民審査 最高裁裁判官の任命について (日本憲法制定時に憲法裁判所が出来なかった理由は分かりません)

 

最高裁判所裁判官の国民審査2024 経歴と注目裁判での判断は|NHK

 

衆院選と同時なのに影薄い「国民審査」 

最高裁裁判官を「クビ」にできる、世界でも珍しい制度を生かすには:東京新聞 TOKYO Web

衆議院選挙:10月27日投票日

 

誰が決める? 15人の裁判官たち|最高裁判所裁判官の国民審査2021 NHK

 

最高裁の裁判官(15人。トップの「長官」と14人の裁判官)の指名権・任命権は、三権分立の考えに基づいて、内閣が持っています。任命される資格があるのは「識見の高い法律の素養のある40歳以上の者」と定められています(定年は70歳)。

15人のうち少なくとも10人は、高裁長官、裁判官、検察官、弁護士、法律学の教授・准教授に一定の期間就いた人の中から選ぶことになっています。慣例として出身母体の「枠」(例えば裁判官は「6」、検察官は「2」など)があり、それぞれの組織が意中の候補者を示し、内閣が任命しています。どのような候補者の中から選んだのか、具体的な人選の過程は公表されていません。

大統領が指名し「リベラル派」「保守派」に色分けされるアメリカの連邦最高裁のように「党派色」は鮮明ではありません。ちなみに日本の最高裁で初めて女性が裁判官に就任したのは1994年で、女性の割合はこれまで最も多かった時で15人中3人です。

 

2022年5月20日 最高裁長官に戸倉三郎氏を指名 政府が閣議決定:朝日新聞デジタル (asahi.com)

 

最高裁判所裁判官の指名等に関する質問主意書 (shugiin.go.jp)

 

【資料4】最高裁裁判官の任命について.PDF (kagoshima-u.ac.jp)

 

80616009.pdf (courts.go.jp)裁判官制度(任命関係)法令

 

憲法裁判所 - Wikipedia

 

憲法裁判所(けんぽうさいばんしょ)は、憲法裁判を行うために設置される裁判所である[1]

概要

[編集]

憲法裁判所とは、憲法裁判を行うために設置される裁判所である。憲法裁判とは憲法解釈に関する見解の相違と疑義を裁判手続で解決する手続のことをいい、憲法保障(憲法を侵害や違反から守り、憲法秩序の存続と安定を保つこと。)の一類型である[1]

憲法裁判所またはそれに類似した機関を持つ国としては、ドイツフランスイタリアオーストリア韓国スペインタイチェコハンガリーベルギーポーランドポルトガルルーマニアロシア中華民国(台湾)などがある。各国の憲法裁判所は、その統治機構や歴史的沿革などにより、様々な権限が付与されている。

違憲審査制

[編集]

ある行為が憲法に適合するかしないか審査し、決定する権限を違憲審査権という[注 1]。この違憲審査権のうち、立法府(特に議会)の制定した法律に対して違憲審査を行う権限が特に重視され、立法に対して他の機関による違憲審査を認める制度を違憲審査制という[注 2]

この違憲審査制には、特別の政治機関に違憲審査権を認める制度と、何らかの裁判機関にこれを認める制度の二つがある。そして、通常は違憲審査制といえば後者の「何らかの裁判機関に違憲審査権を認める制度」を指すことが多い。「何らかの裁判機関に違憲審査権を認める制度」も大別すると二つの類型があり、一つはアメリカ型・付随的違憲審査制で、もう一つはドイツ型・憲法裁判制である。

日本において

[編集]

日本の内閣法制局

[編集]

日本の内閣法制局は、行政権を担う内閣の下に置かれ、独立した第三者的機関ではないものの、「憲法裁判所的機関」とも言われることがある。これは、内閣法制局が、国会における立法の多数を占める内閣提出法案(閣法)の事前審査を行っており、抽象的違憲審査を行う機関がない日本においてこれに代わる機能を持っているためである。

日本における憲法裁判所設置の可能性

[編集]

前述の通り日本には憲法裁判所は存在しないが、仮に日本にも憲法裁判所を設ける場合、 日本国憲法第76条第2項では特別裁判所の設置を禁じており、なおかつ日本国憲法第81条では、違憲審査の最終的権限を最高裁判所に与えているため、最高裁判所から独立した憲法裁判所を設けるためには、上記2条項の憲法改正が必要である。ドイツ型のように最高裁判所から独立した憲法裁判所を設ける案のほか、最高裁判所の内部に違憲審査を専門に行う「憲法部」を新たに設ける案などもある。

アメリカ型・付随的違憲審査制

[編集]

アメリカ合衆国において採られている違憲審査制は、付随的違憲審査制と呼ばれる。付随的違憲審査制とは、通常の裁判所が、具体的な訴訟事件を前提として、その手続の中で、原則としてその訴訟の解決に必要な限りにおいて違憲審査権を行使する制度である。アメリカ型・付随的違憲審査制においては、通常の裁判所が違憲審査を行うため、憲法裁判所は設置されない。日本の裁判所もこの制度を採用している(主に最高裁判所が担うが、そのほかの下級裁判所も判断を下す)。

このようなアメリカ型・付随的違憲審査制を採用しているアメリカや日本の最高裁判所においては、裁判官の定員は少ない。具体的には、アメリカでは9名、日本では15名である。連邦国家であるアメリカの場合は各州ごとに州最高裁判所を頂点とする三審制の司法制度が存在しており、ほとんどの事件は各州の裁判所で処理されるのが原則で、ワシントンD.C.合衆国最高裁判所に持ち込まれる事件は全体のごく一部である。アメリカ合衆国憲法の中には、この違憲審査制が定められた条文や裁判所に違憲審査権を認めた条文はない。また、制定法でも定められておらず、判例法によって成立した制度及び権限である。初めて裁判所に違憲審査権があると判断した判例は、1803年に出されたマーベリー対マディソン事件の判決(首席裁判官ジョン・マーシャルの名をとって「マーシャル判決」と呼ばれる)である。

ドイツ型・憲法裁判制

[編集]
オーストリアの憲法裁判所

ドイツにおいて採られている違憲審査制は、憲法裁判制と呼ばれる。憲法裁判制では、通常の裁判所と区別した特別の憲法裁判所を設け、具体的な訴訟事件を離れて抽象的に法令その他の国家行為の違憲審査を行う権限をこれに与えているところに特色がある(抽象的違憲審査制)。ドイツでは伝統的に、大臣の責任追及や憲法機関相互の争議などについて、特別な裁判所を設けてその裁判手続に基づいて解決するという制度があった。近代以降も、この特別な裁判所の制度は、機関相互の争議裁定や連邦制度の維持を目的として設置された。さらに、第二次世界大戦後、アメリカの違憲審査制の影響を受けて、ドイツ基本法(旧西ドイツの憲法典)で採用されたのが、連邦憲法裁判制度(連邦憲法裁判所)である。

連邦憲法裁判所は、行政など他の権力はもとより通常の裁判所からも分離され、独立している裁判所である。その制度趣旨は、客観的な憲法秩序の保障[注 3]とされたため、その権限は、伝統的な憲法裁判の系統に属する憲法機関相互の争訟の裁定、連邦制度に関わる権限争議の裁定などのほか、法律に対する抽象的違憲審査の権限や、個別的基本権侵害に関わる具体的違憲審査の権限など、多面的で強大なものとされた。そして、このような強大な権限を有する裁判所であるため、それを構成する裁判官は、連邦議会連邦参議院によって、党派比例的な選出方法に基づいて選任され、政治的に偏らないように配慮されていると言われる。

このようなドイツ型の憲法裁判制度を持つ国には、フランス、イタリア、オーストリアなどがある。ドイツ型の憲法裁判制度を持つ国々においては、憲法裁判所に所属する少数の裁判官が憲法裁判を専門に扱う一方、通常の最高裁判所は全国から送られてくる上告事件を棄却せず全て審理するため、アメリカや日本の最高裁判所より多数の裁判官を抱えているのが特徴である。たとえば、ドイツの最高裁判所である連邦通常裁判所には125名の裁判官が所属しているほか、事件の種類に応じて連邦行政裁判所連邦労働裁判所連邦社会裁判所連邦財政裁判所の各裁判所がそれぞれの事件の最上級審を管轄している。また、フランスの最高裁判所である破毀院には112名の裁判官が所属しているほか、行政事件を専門に扱う最上級審の裁判所として国務院が存在する。このほか、イタリアの最高裁判所には250名の裁判官が所属している。ちなみにオーストリアは人口800万人余の小国であるが、それでも最高裁判所には58名の裁判官が所属している[注 4]

 


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日本国憲法第二十五条は、(1)「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」

2024-10-27 10:04:26 | 未分類
日本国憲法第二十五条は、(1)「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
(2)「は、すべて の生活部面について社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」 と、規定して いる。 こ れは国民には生存権があり、国家には生活保障の義務があるという意である。
(2)「は、すべて の生活部面について社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」 と、規定して いる。 こ れは国民には生存権があり、国家には生活保障の義務があるという意である。

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憲法第九条 日本国民は、正義と秩序とを基調とする国際平和を誠実に希求し、陸海空軍その他の戦力は、これを保持せず。

2024-10-27 10:02:59 | 未分類
憲法第九条 日本国民は、正義と秩序とを基調とする国際平和を誠実に希求し、陸海空軍その他の戦力は、これを保持せず。
国の交戦権は、これを否認することを宣言する。 第二項 前掲の目的を達する為め、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

日本国憲法第9条 - Wikipedia

日本国憲法 - e-Gov法令検索

第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。[2]
CHAPTER II. RENUNCIATION OF WAR
Article 9. Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.
② In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.[3]

概要・解説

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日本国憲法第2章「戦争の放棄」の条文[4]。条文は一つだけで、戦争放棄・戦力の不保持・交戦権の否認が規定されている[4]。第9条により「非戦憲法」、「戦争放棄条項」と呼ばれる[5]

平和主義と資本主義

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第二次世界大戦後に平和主義を提唱している憲法は日本国憲法、フランス共和国憲法イタリア共和国憲法などがあり、これらに伴い平和的生存権も注目されるようになった[6][注釈 1]。日本やフランスなど西側諸国の憲法は「資本主義憲法」(市民憲法)に分類されており[7][8]、『世界大百科事典』では、現代世界における支配的な平和の一つは「パックス・エコノミカ」(経済による平和)だとされている[9]

防衛省・自衛隊

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防衛省自衛隊は『防衛白書』(2023年)で次の通り述べている[10]

わが国の安全保障防衛政策 … わが国の安全保障と防衛の基本的考え方 …
憲法と防衛政策の基本 … 憲法と自衛権

 わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきた。恒久の平和は、日本国民の念願である。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いている。もとより、わが国が独立国である以上、この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではない。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解している

 このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきている[10][注釈 2]

安全保障の学説

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憲法の予定する安全保障方式について、学説は、憲法の絶対的平和主義から世界連邦主義、非武装中立主義国連による安全保障主義等を要請しているとする説が有力である[11]。しかし、政府が選択している安全保障の方式は、自衛隊の容認と地域的・個別的な安全保障に属するとされる日米安全保障条約の方式であるが、これを支持する学説もある[12]

立法の経緯・沿革

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本条の淵源

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本条の淵源については、立法経緯が複雑であることもあって様々な議論がある[13]。憲法9条の発案において、その背景にあった、主な動機は、「連合国が参加する極東委員会の中の、中華民国オーストラリアフィリピンソビエト社会主義共和国連邦などの国家や、アメリカ国内世論[14][15] からの『天皇制の保持』に対する批判を逸らす為であった。」という見解で、日本人もアメリカ人の学者も一致する傾向がある、とされる[16][17]

発案者をめぐる議論

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このような条文を、憲法に盛り込む事が、一体誰の発案であったのかが議論になることがある[18]

マッカーサーは1951年5月5日のアメリカ議会上院軍事外交合同委員会での証言、1962年(昭和37年)12月10日の内閣憲法調査会の高柳賢三会長への書簡、1964年(昭和39年)の自身の回想録の中で本条は幣原喜重郎の発案によるものであると語っている[20]
  • マッカーサー主導で起案されたとする説[21][22]
  • 幣原の発言を受けてマッカーサーが骨子を決定したとする説[18]
  • チャールズ・L・ケーディスの発案によるとする説
  • 昭和天皇と国民の総意に基づいて生まれたという説[23]
  • 憲法調査会事務局が編集した『帝国弁護士会の憲法改正案』には、「(君民一体に淵源する)統治権の発動として行ふ戦争及び武力による威嚇及び武力の行使を他国との間の紛争解決の具とすることは永久にこれを放棄す 陸海空軍其の他の戦力は之を保持せず国の交戦権は之を行わず」という、文言が相似の草案がある[24]

 

不戦条約

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ハーグ平和会議の開催(1899年(明治32年)、1907年(明治40年))など19世紀末から、国際法上において侵略戦争を実定法により規制し平和を確保するための努力が進められ、国際連盟規約1919年(大正8年))、ジュネーヴ議定書(1924年(大正13年))、不戦条約(パリ不戦条約、戰爭抛棄に關する條約)などが締結された。このうち不戦条約は第一次世界大戦後の1928年(昭和3年)に多国間で締結された国際条約である。同条約では国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄し、紛争は平和的手段により解決することなどを規定した。

Kellogg-Briand Treaty
ARTICLE I
The High Contracting Parties solemnly declare in the names of their respective peoples that they condemn recourse to war for the solution of international controversies, and renounce it, as an instrument of national policy in their relations with one another.
ARTICLE II
The High Contracting Parties agree that the settlement or solution of all disputes or conflicts of whatever nature or of whatever origin they may be, which may arise among them, shall never be sought except by pacific means.
— Kellogg-Briand Treaty[25]
不戰條約
第一條
締約國ハ國際紛󠄁爭解決ノ爲戰爭ニ訴フルコトヲ非トシ且其ノ相互關係ニ於󠄁テ國家ノ政策ノ手段トシテノ戰爭ヲ抛棄スルコトヲ其ノ各自ノ人民ノ名ニ於󠄁テ嚴肅ニ宣言ス
第二條
締約國ハ相互間ニ起󠄁ルコトアルヘキ一切ノ紛󠄁爭又ハ紛󠄁議ハ其ノ性質又ハ起󠄁因ノ如何ヲ問ハス平󠄁和的手段ニ依ルノ外之カ處理又ハ解決ヲ求メサルコトヲ約ス
— 戰爭抛棄ニ關スル條約[26]

日本国憲法第9条第1項の「国際紛争を解決する手段としては」の文言の解釈については、不戦条約にある「國際紛爭解決ノ爲」の文言との関係をどうみるべきかという観点から学説は分かれており、憲法第9条全体の解釈として一切の戦争を放棄しているとするのであれば「国際紛争を解決する手段としては」の文言についても不戦条約等の国際法上の用例に拘泥すべきでないとする説[27][28] と憲法9条は平和という国際関係と密接な関連性を有するもので「国際紛争を解決する手段としては」の文言についても不戦条約等の国際法上の用例を尊重すべきであるとする説[29][30] が対立している。

ポツダム宣言

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日本国憲法第9条の立法に至る背景には、大西洋憲章(1941年)、ポツダム宣言(1945年)、SWNCC228文書(1946年)などが挙げられる[31]。このうち1945年(昭和20年)7月26日に発表されたポツダム宣言では、日本軍の武装解除とともに、再軍備の防止を示唆する条項が盛り込まれた。

Potsdam Declaration
(7) Until such a new order is established and until there is convincing proof that Japan's war-making power is destroyed, points in Japanese territory to be designated by the Allies shall be occupied to secure the achievement of the basic objectives we are here setting forth.
(9) The Japanese military forces, after being completely disarmed, shall be permitted to return to their homes with the opportunity to lead peaceful and productive lives.
(11) Japan shall be permitted to maintain such industries as will sustain her economy and permit the exaction of just reparations in kind, but not those which would enable her to re-arm for war. To this end, access to, as distinguished from control of, raw materials shall be permitted. Eventual Japanese, participation in world trade relations shall be permitted.— Potsdam Declaration[32]
ポツダム宣言
第七條
右ノ如キ新秩序ガ建󠄁設セラレ且日本國ノ戰爭遂󠄂行能力ガ破碎セラレタルコトノ確證アルニ至ル迄ハ聯合國ノ指定スベキ日本國領域內ノ諸󠄀地點ハ吾等ノ茲ニ指示スル基本的目的ノ達󠄁成ヲ確保スル爲佔領セラルベシ
第九條
日本國軍隊󠄁ハ完全󠄁ニ武裝ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭󠄁ニ復歸シ平󠄁和的且生產的ノ生活ヲ營ムノ機會ヲ得シメラルベシ
第十一條
日本國ハ其ノ經濟ヲ支持シ且公󠄁正ナル實物賠償ノ取立ヲ可能ナラシムルガ如キ產業ヲ維持スルコトヲ許サルベシ但シ日本國ヲシテ戰爭ノ爲再󠄀軍備ヲ爲スコトヲ得シムルガ如キ產業ハ此ノ限ニ在ラズ右目的ノ爲原料ノ入手(其ノ支配󠄁トハ之ヲ區別ス)ヲ許可サルベシ日本國ハ將來世界貿易關係ヘノ參加ヲ許サルベシ
— ポツダム宣言[33]

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中学3年生になったら憲法・選挙法学習 国民は文書(印刷物)を持ちましょう

2024-10-27 09:57:20 | 未分類

中学3年生になったら憲法・選挙法学習 国民は文書(印刷物)を持ちましょう

 

ダウンロード出来ない方はお近くの共産党事務所にご相談してはいかがでしょうか。

 

子どもとおとなの日本国憲法を配布しています|武蔵野市公式ホームページ (musashino.lg.jp)

 

日本国憲法 | e-Gov法令検索ダウンロード

 

【見逃し配信】憲法を読む、全条文総まとめ編!〈作業用BGM!?〉【福澤繁樹・五十嵐康光】 (youtube.com)

 

日本弁護士連合会:憲法って、何だろう? (nichibenren.or.jp)

 

憲法を知ろう!|第二東京弁護士会 (niben.jp)

 

憲法に関する授業|講師派遣|法律相談・弁護士紹介|第一東京弁護士会 (ichiben.or.jp)

 

若者憲法集会2024 | 全日本教職員組合(全教) (zenkyo.jp)

 

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公職選挙法|条文|法令リード

 

公職選挙法

 

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憲法学習と住民自治─地域と学校で 主権者を育てる重要性 | 論文 | 自治体問題研究所(自治体研究社)

2024-10-27 09:55:41 | 未分類

憲法学習と住民自治─地域と学校で 主権者を育てる重要性 | 論文 | 自治体問題研究所(自治体研究社)

 

憲法学習と住民自治─地域と学校で 主権者を育てる重要性 | 論文 | 自治体問題研究所(自治体研究社) (jichiken.jp)

 

長野県辰野高校での憲法学習、生徒参加による主権者教育

長野県の県立高校では、多くの学校で校務分掌に平和・人権教育の係や委員会が置かれていて、その係を中心に、5月の憲法記念日ごろの憲法学習、人権週間での人権学習、12月8日ごろの平和学習を全校一斉に実施することが40年近く取り組まれてきました。また、修学旅行は新型コロナ期を除き、沖縄で沖縄戦と米軍基地の学習をしてきています。

筆者は県立辰野高校で平和・人権教育の係を長く務めましたが、特設憲法学習では、私たちが発行した『わたしたちの日本国憲法─どう考える「改憲」の動き』(平和文化)というテキストを使用して、①学校に憲法と「子どもの権利条約」を、②わたしたちのくらしと憲法、③憲法は押しつけられたものか、④改憲への動きとどう向き合うか、⑤平和憲法─21世紀の羅針盤に、という内容について読み合わせてから議論するということをしてきました。この内容は学年別にすすめていきますが、関連するその時々の時事問題について新聞を使って議論します。改憲問題など対立している争点をリアルに学んで議論することが大切です。

特設平和学習でも、アジア・太平洋戦争での国民の被害とともに日本による侵略の加害、そして戦争に反対した人々の抵抗運動を、地域の歴史を高校生とともに掘り起こして教材にしながらすすめました。また過去の戦争とともに現在の米軍基地の問題や、世界で起こっている戦争や難民、貧困問題を生徒が調べ議論しながら学習をすすめました。

憲法や「子どもの権利条約」の学習で大切なことは、学んだことが学校生活で実感できることです。大学生の言葉にあるように「民主主義は理想、現実は違うことを校則問題などで学んできた」というような体験では、国民の権利学習の「知」が力になっていきません。

辰野高校では1997年の憲法50周年の年に、「学校憲法宣言─わたしたちの学校づくり宣言」を学校とPTAと生徒会の三者でつくり上げ、学校運営について話し合う「三者協議会」の設置を決めました。それ以降、生徒会は校則の改善を提案してほとんどの校則が話し合いで改善されてきました。また、授業改善や施設・設備の改善も生徒会やPTAの提案と話し合いですすめられてきました。

さらに、生徒会と辰野町民との話し合いの場「フォーラム」を設置して、学校づくり、まちづくりについての話し合いを続けてきました。毎年開催した「まちづくりシンポジウム」では、さまざまなテーマについて住民と話し合いをしてきました。「市町村合併問題」では、生徒会が提案した「中学生以上への住民意向調査」を町は実施しました。「町立病院移転改築問題」では、町は赤字の町営プールを廃止し、そこに病院を移転新築する計画を発表していましたが、生徒会の調査では、不便なその場所への移転には多くの高齢者が反対で、生徒会長は町助役の前で「子どもたちにとって魅力ある町にするためにも、プールをつぶさないでください。子どもたちが良い町だと思って育てば過疎化対策にもなります」と述べ、その後、町は住民意向調査をし、移転先を変更して町の中央部の土地を買い建築しました。

生徒会は、「フォーラム」での住民との話し合いから、通学路のゴミ回収、公民館の文化祭での文化系部活の発表、町の駅伝への参加、寂れた商店街活性化のためのフリーマーケット開催、地元の製菓会社や弁当屋さんとのコラボ商品の開発、空き店舗を活用しての独り暮らしの高齢者が集える「コミュニティ・カフェ」の運営などを続けてきました。また商業科の生徒たちは町の施設で町民対象の簿記・パソコン教室を開いて教えてきました。

国連・子どもの権利委員会は日本政府に対して、日本では「子どもの意見の尊重を制限している」として、「学校その他の施設において、方針を決定するための会議、委員会その他の会合に、子どもが継続的かつ全面的に参加することを確保すること」との勧告を続けています。これは、学校で社会問題になっている理不尽な校則などで子どもの意見を聞いていないこと、そしてまちづくりでも子どもの意見を聞いていないことを指しています。まちづくりで子どもの声を聞くことは子どもの権利の保障であるとともに、「持続可能な地域づくり」のためにも次世代の声を聞くことは必要なのです。

文部科学省は近年、生徒の地域活動を奨励していますが、その目的には「国や地域を担う人材育成のため」とあります。しかし、生徒たちは「人材」ではなく、教育基本法の「教育の目的」で定めているように、生徒のまちづくり参加も「人格の完成」と「平和で民主的な国家及び社会の形成者」、つまり主権者の育成のためのものです。


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【拡散希望】日本国憲法全文をUSBメモリーに保存・印刷して活用しましょう

2024-10-27 09:53:42 | 未分類

【拡散希望】日本国憲法全文をUSBメモリーに保存・印刷して活用しましょう

 

日本国憲法 | e-Gov 法令検索

 

昭和22年5月3日 施行 現在施行
Law RevisionID:321CONSTITUTION_19470503_000000000000000
条文表示オプション(選択すると条文の表示方法が変わります)
条文


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憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生  ポツダム宣言

2024-10-27 09:52:10 | 未分類

憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生  ポツダム宣言

 

幣原喜重郎 - Wikipedia

 

概説[第1章 戦争終結と憲法改正の始動] | 日本国憲法の誕生 (ndl.go.jp)

終戦直後の日本政府の動き

もっとも、終戦直後に発足した東久邇宮稔彦内閣は、連合国最高司令官総司令部GHQ/SCAP)への対応に追われ、憲法を見直す意図も余裕もなかった。そして、いわゆる「自由の指令」が出されたことを重要なきっかけとして、組閣から2か月足らずで総辞職を余儀なくされ、幣原喜重郎内閣に交替した。

この終戦直後の短い期間、政府においては法制局と外務省が、いち早く憲法問題に気づき、その検討を始めていた。法制局では、入江俊郎第一部長のグループが非公式に憲法を見直すための事務的な検討を行った。外務省条約局は、日本みずからの意思で民主主義体制を整備する必要があるとの判断から、独自の検討を進めた。しかしこれらの動きは、内閣の消極的な姿勢のもとで具体的な成果には結びつかなかった。

 

憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 (ndl.go.jp)

 

憲法条文・重要文書

ポツダム宣言

千九百四十五年七月二十六日
米、英、支三国宣言
(千九百四十五年七月二十六日「ポツダム」ニ於テ)

  • 一、吾等合衆国大統領、中華民国政府主席及「グレート・ブリテン」国総理大臣ハ吾等ノ数億ノ国民ヲ代表シ協議ノ上日本国ニ対シ今次ノ戦争ヲ終結スルノ機会ヲ与フルコトニ意見一致セリ
  • 二、合衆国、英帝国及中華民国ノ巨大ナル陸、海、空軍ハ西方ヨリ自国ノ陸軍及空軍ニ依ル数倍ノ増強ヲ受ケ日本国ニ対シ最後的打撃ヲ加フルノ態勢ヲ整ヘタリ右軍事力ハ日本国カ抵抗ヲ終止スルニ至ル迄同国ニ対シ戦争ヲ遂行スルノ一切ノ連合国ノ決意ニ依リ支持セラレ且鼓舞セラレ居ルモノナリ
  • 三、蹶起セル世界ノ自由ナル人民ノ力ニ対スル「ドイツ」国ノ無益且無意義ナル抵抗ノ結果ハ日本国国民ニ対スル先例ヲ極メテ明白ニ示スモノナリ現在日本国ニ対シ集結シツツアル力ハ抵抗スル「ナチス」ニ対シ適用セラレタル場合ニ於テ全「ドイツ」国人民ノ土地、産業及生活様式ヲ必然的ニ荒廃ニ帰セシメタル力ニ比シ測リ知レサル程更ニ強大ナルモノナリ吾等ノ決意ニ支持セラルル吾等ノ軍事力ノ最高度ノ使用ハ日本国軍隊ノ不可避且完全ナル壊滅ヲ意味スヘク又同様必然的ニ日本国本土ノ完全ナル破壊ヲ意味スヘシ
  • 四、無分別ナル打算ニ依リ日本帝国ヲ滅亡ノ淵ニ陥レタル我儘ナル軍国主義的助言者ニ依リ日本国カ引続キ統御セラルヘキカ又ハ理性ノ経路ヲ日本国カ履ムヘキカヲ日本国カ決意スヘキ時期ハ到来セリ
  • 五、吾等ノ条件ハ左ノ如シ
    吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルヘシ右ニ代ル条件存在セス吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ス
  • 六、吾等ハ無責任ナル軍国主義カ世界ヨリ駆逐セラルルニ至ル迄ハ平和、安全及正義ノ新秩序カ生シ得サルコトヲ主張スルモノナルヲ以テ日本国国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ挙ニ出ツルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力及勢力ハ永久ニ除去セラレサルヘカラス
  • 七、右ノ如キ新秩序カ建設セラレ且日本国ノ戦争遂行能力カ破砕セラレタルコトノ確証アルニ至ルマテハ聯合国ノ指定スヘキ日本国領域内ノ諸地点ハ吾等ノ茲ニ指示スル基本的目的ノ達成ヲ確保スルタメ占領セラルヘシ
  • 八、「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ
  • 九、日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルヘシ
  • 十、吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非サルモ吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルヘシ日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スヘシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルヘシ
  • 十一、日本国ハ其ノ経済ヲ支持シ且公正ナル実物賠償ノ取立ヲ可能ナラシムルカ如キ産業ヲ維持スルコトヲ許サルヘシ但シ日本国ヲシテ戦争ノ為再軍備ヲ為スコトヲ得シムルカ如キ産業ハ此ノ限ニ在ラス右目的ノ為原料ノ入手(其ノ支配トハ之ヲ区別ス)ヲ許可サルヘシ日本国ハ将来世界貿易関係ヘノ参加ヲ許サルヘシ
  • 十二、前記諸目的カ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府カ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルヘシ
  • 十三、吾等ハ日本国政府カ直ニ全日本国軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言シ且右行動ニ於ケル同政府ノ誠意ニ付適当且充分ナル保障ヲ提供センコトヲ同政府ニ対シ要求ス右以外ノ日本国ノ選択ハ迅速且完全ナル壊滅アルノミトス

 

ポツダム宣言 - Wikipedia

 

ポツダム宣言(ポツダムせんげん、Potsdam Declaration)は、1945年昭和20年)7月26日イギリス、 アメリカ合衆国中華民国の政府首脳の連名において日本に対して発された全13か条で構成される宣言。正式名称は、日本への降伏要求の最終宣言(にほんへのこうふくようきゅうのさいしゅうせんげん、Proclamation Defining Terms for Japanese Surrender)。宣言を発した各国の名をとって「米英支三国宣言(べいえいしさんごくせんげん)」[1]ともいう[注釈 1]ソビエト連邦は、後から加わり追認した。そして、日本政府は1945年8月14日にこの宣言を受諾し、9月2日連合国への降伏文書調印・即時発効に至って第二次世界大戦太平洋戦争大東亜戦争)は終結した(日本の降伏)。

概要

[編集]

ナチス・ドイツ降伏後の1945年(昭和20年)7月17日から8月2日にかけ、ベルリン郊外ポツダムにおいて、英国、米国、ソ連の連合国主要3カ国の首脳(イギリスの首相ウィンストン・チャーチルおよびクレメント・アトリー[注釈 2]アメリカ合衆国大統領ハリー・S・トルーマンソビエト連邦共産党書記長ヨシフ・スターリン)が集まり、第二次世界大戦の戦後処理について討議された(ポツダム会談)。

ポツダム宣言は、この会談の期間中、イギリスのチャーチル首相と中華民国の蔣介石国民政府主席およびアメリカのトルーマン大統領の3首脳連名で日本に対して発せられた降伏勧告である。事後報告を受けたソ連のスターリン共産党書記長は署名していない。

1945年8月10日(金)午前2時過ぎ、天皇の国法上の地位存続のみを条件とする外務大臣案(原案)を昭和天皇が採用し、ポツダム宣言を受諾した[2]

1945年(昭和20年)8月14日、日本政府は本宣言の受諾を駐スイスおよびスウェーデンの日本公使館経由で連合国側に通告[3]、この事は翌8月15日に国民にラジオ放送を通じて発表された(玉音放送[4]9月2日、東京湾内に停泊する戦艦ミズーリ甲板で日本政府全権の重光葵大本営(日本軍)全権の梅津美治郎および連合各国代表が、宣言の条項の誠実な履行等を定めた降伏文書(休戦協定)に調印した。これにより、宣言は初めて外交文書として固定された。


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能登半島 - YouTube

2024-10-27 08:04:13 | YouTube

能登半島 - YouTube


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石川県金沢市の天気予報(1時間・今日明日・週間) - ウェザーニュース

2024-10-27 08:02:56 | 未分類

石川県金沢市の天気予報(1時間・今日明日・週間) - ウェザーニュース (weathernews.jp)


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能登半島地震被災者共同支援センター

2024-10-27 08:01:46 | 未分類

能登半島地震被災者共同支援センター

 

能登半島地震被災者共同支援センター on X: "最新のボランティア要綱(1枚目)と物資受け入れガイドライン(2枚目。下につづく)を公開します。 細かな調整が必要な場合があります。パネルに目を通していただき、お電話にて問い合わせをいただけると幸いです。 #能登半島地震 #令和6年能登半島地震 #能登半島地震被災者共同支援センター https://t.co/vYCIxLSulR" / X (twitter.com)

Image

 

日本共産党(公式)🌾⚙ on X: "石川県の羽咋市に「能登半島地震被災者共同支援センター」を設置します。民主団体と協力して支援活動をおこなうセンターです。 「被災者が能登で生きていく希望が持てるよう、その後押しを全国のみなさんと力をあわせて取り組みたい」(秋元邦宏党県委員長) Xのアカウント @notosiensenta… https://t.co/K8vXSSMv66" / X (twitter.com)

日本共産党の能登半島地震被災者共同支援センターの外観。2月22日木曜日開所です。所在地は羽咋市石野町ト13の1。JR七尾線羽咋駅から徒歩約15分です。

 

能登半島1.1地震/共産党が共同支援センター/羽咋 22日開所「被災者に希望を」 (jcp.or.jp)

 

能登半島地震被災者共同支援センターより |日本共産党石川県委員会 (jcp-ishikawa.jp)

●ボランティアの受け入れ

・ボランティア活動希望者は 共同センターへご連絡ください

        電話0767-23-5107

   活動内容は、救援物資の受け入れ、整理、搬出の作業と被災者への聞き取り活動です。※ガレキ撤去や片付け活動は、2次災害の危険性があるため、石川県民ボランティアセンターなどに登録の上、行政の指導の下で作業にあたっていただくようお願いしています。

・ボランティア保険の加入  市町の社会福祉協議会もしくは次のホームページから    

    https://www.saigaivc.com/insurance/

・宿泊 交通手段    基本は、自身で確保してください。

 能登地域で宿泊施設の確保が困難です。金沢市内のホテル等を自費で確保してください。

 自家用車・レンタカーで共同支援センターまで起こしください。ガソリン代等の交通費は自己負担でお願いします。電車の場合は、JR羽咋駅から徒歩15分です。

●共同センターの住所・電話  石川県羽咋市石野町ト13-1 電話0767(23)5107 ファクス0767(23)51


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