今回は道路部分からの工事状況を。
接面道路は道幅が3mなので、セットバックされます。
セットバックとは
「一般には、狭い道でも日常生活上は「道路」と呼んでいますが、建築基準法では幅が4m以上ないと「道路」とは認められません。ただし、建築基準法が制定される前から幅4m以下の道路は存在したため、幅が4m未満でも、行政から指定を受けた場合には「道路」とみなす例外規定があります。こういった道は建築基準法第42条第2項で規定されていることから「二項道路」と呼ばれています。
二項道路に接している敷地に建物を建てる場合には制限があります。
具体的には、二項道路に接している敷地に建物を建てる場合には道路からの「セットバック」が必要になり、これには状況に応じて二つのケースがあります。
まず第一は、道路の反対側が宅地の場合。道路の中心線から2mセットバック(後退)する必要があります。
第二は、道路の反対側が崖、川、線路等の場合。道路の端から4mセットバック(後退)しなければなりません」
ということです。
まずは北側。土地の一番北側の部分です。
南側に向かう前面道路です。結構な長さがあります。
住居部の後部あたりのセットバックして側溝を設けます。
250坪って、かなり広いんですねぇ。
本務寺院の東大阪市加納の妙政寺は200坪です。同じく接面道路が3m以下なのですが、入り組んだ住宅街にある妙政寺と比較して、こちらは遥かに扱いやすいです。
一番南端から。ここまで所有地なのかと思うと、逆に不安。
接面道路は道幅が3mなので、セットバックされます。
セットバックとは
「一般には、狭い道でも日常生活上は「道路」と呼んでいますが、建築基準法では幅が4m以上ないと「道路」とは認められません。ただし、建築基準法が制定される前から幅4m以下の道路は存在したため、幅が4m未満でも、行政から指定を受けた場合には「道路」とみなす例外規定があります。こういった道は建築基準法第42条第2項で規定されていることから「二項道路」と呼ばれています。
二項道路に接している敷地に建物を建てる場合には制限があります。
具体的には、二項道路に接している敷地に建物を建てる場合には道路からの「セットバック」が必要になり、これには状況に応じて二つのケースがあります。
まず第一は、道路の反対側が宅地の場合。道路の中心線から2mセットバック(後退)する必要があります。
第二は、道路の反対側が崖、川、線路等の場合。道路の端から4mセットバック(後退)しなければなりません」
ということです。
まずは北側。土地の一番北側の部分です。
南側に向かう前面道路です。結構な長さがあります。
住居部の後部あたりのセットバックして側溝を設けます。
250坪って、かなり広いんですねぇ。
本務寺院の東大阪市加納の妙政寺は200坪です。同じく接面道路が3m以下なのですが、入り組んだ住宅街にある妙政寺と比較して、こちらは遥かに扱いやすいです。
一番南端から。ここまで所有地なのかと思うと、逆に不安。
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