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お気楽 oji3のブログ

「これ何? よほどの”覚悟”が…」(oji3のブログ1227)

   「何これ? 」:法治

 「大きな樹木に例えられる国を、
  法によって治めるものは、
  その法の本質を知り、
  その国をそこなわない。」
     (『ジャータカ』)

    法に従う「王」ならば、国は安泰……
    しかし非法になれば、国は滅する。

 【今日の思込】:公務員個人への賠償責任?

  学校プールの水張り作業で、止水を失念。
 担当者個人へ多額の賠償請求をした川崎市。
 (川崎市多摩区の市立稲田小学校のプール水の止水作業ミス。)

  損害となる上下水道料金は約190万円。
 同校の校長男性教諭に過失があったと判断し、
 8日付けで二人に損害額の約半分の約95万円を請求。

  なぜこの二人だけが責任を負うのか
 責任があると言うのなら、管理者たる教育長や
 ひいては市長にも責任があるのでは

  市長は、自分もこの損害を与えた当事者
 の一人だと言う認識が全く欠如している。

  職員の責任は、最終的には市長の責任でもある
 ともいえるのに……

  自分だけは、蚊帳の外?

  そもそもプール水の管理を、教諭(職員)に
 やらせていた体制に問題はなかったの?

  元々は用務員さんの仕事でしょう。
 本来の教諭(職員)の職務では無いはず。
 この職員にその業務を押し付けていたのは誰?
 (と、言う事は組織上の問題でもある。)

  教諭(職員)が作業を引き受けなければ
 ならない様な組織体制を組んでいたことの
 最終責任者は「市長」になるのでは?

  どう考えても「市長」が管理責任を逃れる
 ことは出来ないでしょう。

  市長は、他人事みたいに教諭(職員)と校長に
 損害賠償請求をしている場合では無いのに……
 (市長自身の問題でもあるのに……)

  福田紀彦市長は、
 「公務員は過失に対する責任を常に負う」
 と言っているが、
 これも責任 = 賠償ではないでしょう。

  たしかに「公務員は過失に対する責任を
 常に負う」が、個人賠償は、また別の話……

  私の知っている限りに於いては、
 「地方公務員法」では、公務員が
 公務中に過失で生じさせた損害は、
 個人弁済ではなく、最終的には
 議会の承認を得て事務会計から支出
 されていたとの認識がある。

  この様に、公務員個人の賠償ではなく、
 自治体としての賠償を行なっていたのだが……
 最近、解釈の変更でもあったのでしょうか?

  今回の市長の解釈では、川崎市役所では、
 職員が使用している公費で購入した
 「ポールペン」を過失で紛失した時でも、
 これも個人で賠償する義務を課せられる
 事になりそうです。

  今後、川崎市で「公務員」になろうとする人は、
 よほどの「覚悟」が必要な様ですネ。

  * 晩夏光プールの底のネックレス
             2022.08.31/moai291
 
  ●ウクライナへの間接的支援の為と、自身の為に「節電」しましょう。
   我が家の節電等:(節電賠償責任?…なんやそれ…)
  思いは人それぞれです。内容は当然の事ながら「個人的見解」と言う事で……
   記載内容に”誤解を招くような表現”があったのならお詫びいたします。

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