皆さまこんにちは!
カーサデザイン×マイホームです🐨🪴✨
本日は第1回 相続セミナー「子どもを幸せにする遺言書」を開催いたしました!
開催は弊社にて、オンライン参加の方もいらっしゃいました😊
開催中の様子をちらっとお届けです📸✨
奥で弊社若手スタッフもしっかりと受講しています👍集中していますね🤭
「遺言書」、、皆様、まだまだ先のこと、自分には無関係のことだと思っている方も多いのではないでしょうか??
私自身まだ「私には早いかな」と感じておりましたが、
今回のセミナーは遺言書を書く立場の「被相続人」の方だけではなく、受け取る側の「相続人」
の立場の方にもわかりやすく為になった!初めて知った!という声が多く上がっておりました😌💡
まずは自分にとっての法定相続人は誰なのか。何が自分の財産になるのか。
そして、自分の気持ちと向き合ってしっかりと自身の意向の伝わる遺言書を!!という会でした😌
なぜ「自身の意向の伝わる遺言書を!」なんていうんだろう?
「自分自身で遺言書を書いたらそれが自分の意向じゃないか!」と思いますよね?🤔
それが、、実は9割近くの方の書いた遺言書は「無効」となってしまっている現状があるそうです。
例えば、しっかりと期日記載、サイン、印鑑などがあり分配内容としても問題のないものだとして、
最後の一文に「色々と記載しましたが、最後には生きている者同士、仲良く、娘①と娘②で話し合って決めてくださいね。」
など記載されている場合、それ以前に書かれている内容はすべて白紙に戻り、その遺言書は効力を失ってしまった。なんてケースもあるそうです。。
(難しいけれども知らないとやってしまいがちなケースな気がします😥😯)
他にも、自身の財産をしっかりと管理されている方であればあるほど、
「○○銀行○○円、△△銀行△△円~は娘①へ、■■銀行■■円、**銀行**円~娘②へ」
など、詳しい内容が記載すればするほど、
その内容と実際の財産状況の相違があった場合、効力がなくなってしまうため、大まかに
「○○銀行、△△銀行の財産は娘①へ、 ■■銀行、**銀行の財産は娘②へ、残りのすべての財産については妻○○へ」
というような記載をおすすめしているそうです!
その他、相続セミナーでのポイントをざっとご紹介!!
①日付・相続人署名・印鑑が必要。
②「誰に」「何を」「どれだけ」「相続させる・遺贈する」「すべての財産の行先の決定」というかたちで記載する。
③「遺言者○○(誕生日)、妻○○(誕生日)」のように関係性・名前・生年月日を記載すると良い。
などなど、、まだまだポイントが多くご紹介しきれないですが、相続は奥が深い!!
今回の相続セミナーは3部構成となっており、次回の第2弾は6月25日(土)開催予定ですので
気になった方は是非ご参加下さい!
今回も前回同様、お得な参加特典付きでご用意しております✨✨😌
次回のご予約はお電話か、こちらの予約フォーマットにて受付中です♪
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