2013年6月20日
きょうされん常任理事会
現在、通常国会で審議されている生活保護法改正案(以下、改正案)に対して、きょうされんは強く反対の意を表明する。これに先立つ5月16日に2013年度予算が確定したことで、3年をかけて行われる生活保護基準引き下げの第一弾が8月には実施される。追い打ちをかけるように、生活保護制度を必要とする人たちを締め出そうとするのが今般の改正案である。その内容は、国民の最低限度の生活を保障するはずの生活保護制度を根本から崩す改悪にほかならない。
1万人を超える回答を集めたきょうされんの「障害のある人の地域生活実態調査」(2012年)は、生活保護問題と障害者問題が密接にかかわっていることを明らかにした。国民全体の中で生活保護を受給している人の割合が1.5%であるのに対して、本調査では障害のある人の10.0%が受給しており、その割合は6倍以上となっている。とりわけ「精神障害がある」と回答した人のうち、実に20%余が受給している。生活保護制度は、障害のある人のきわめて厳しい所得状況を下支えしている重要なセーフティネットになっている。
それにもかかわらず改正案では、利用にあたって書面での受給申請とするなど「水際作戦」と呼ばれていた違法な対応を合法化して受給しづらくすることに加えて、受給者に対して後発医薬品の使用を促進して医療水準の平等性を奪うこと、健康の増進や適切な生計の把握など受給者に生活上の義務を一層課すことなど、人権保障や社会保障の観点とは真逆をいく施策が並べたてられている。
とりわけ、扶養義務の強化については看過できない。改正案では、自治体が生活保護を申請した人の親族等から扶養に関する報告を求めることができるようになる上に、その対象は過去に生活保護を受給していた人にまで及ぶとされている。障害分野の歴史は、家族依存からいかに脱却するかの運動の歴史でもあった。しかし、先の調査では障害のある人の98.9%までが年収200万円以下のいわゆるワーキングプアの状態にありながら生活保護の受給者は10.0%にとどまっており、今も圧涛I多数が家族との同居などで生活を成り立たせているのが実情だ。今回の措置は一層、自己責任と家族依存を強めるものであり、障害者権利条約がめざす方向とも相いれない。
生活保護基準の引き下げや改正案による運用面での改悪、そして6月14日に閣議決定された経済財政運営の基本指針(骨太方針)で明示されたさらなる生活保護制度の見直し(加算や扶助の給付見直し)の一連の方向が具体化されれば、憲法25条でうたわれる国民の最低限度の生活保障が崩壊し、より困難な状況にある障害のある人たちの生活は致命的な影響を受けることになる。
あらためて表明する。障害者権利条約の批准を見据え、障害の有無に関わらず共生できる社会をめざすわたしたちにとって、この法案を到底受け入れることはできない。わたしたちは生活保護制度について、関係する諸団体とともに引き続き運動を進めていく所存である。
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