1、社会福祉事業は、憲法25条(生存権規定)に基づいておこない、また子ども権利条約・障害者権利条約を遵守すること
2、社会福祉事業における非営利性・公共性を守り継続するとともに、課税対象にしないこと。また、NPO法人など、非営利で社会福祉事業をおこなっている法人には、社会福祉法人と同等の税制優遇などを適用すること
3、本来、社会福祉事業は非営利事業であり、営利事業所等の参入は認めないこと。仮に参入を認める場合は、社会福祉法人と同等(資産の国庫帰属化等)の規制を行うこと
4、厚生労働省が定義する「余裕財産」があると認められる社会福祉法人に対しては、サービス利用者の支援の質の向上や職員処遇等の本来的な使途を徹底すること
5、社会福祉法人に対し、あらたな「地域公益活動」の義務化はおこなわないこと。生活困窮者への支援など、現行施策の対象となっていない諸課題は、公的制度の拡充で対応すること。
6、社会福祉施設職員退職手当共済制度への公費助成の対象を拡大すること。障害者施設・事業、保育所への公費助成を廃止しないこと。
7、社会福祉事業を継続的・安定的に運営するための財源を十分に確保すること。介護報酬の引き下げは中止するとともに、介護・障害分野とともに加算偏重ではなく、基本報酬に重きを置いた報酬とすること。また、小規模法人に対する財政支援を拡充すること。

