ねこたま庵

東京都多摩市で、飼い主のいない猫の里親さん探しをしています。

ねこたま庵の会規約

2012年04月21日 | ねこたま庵について
会規約

第1条(名称)
本会の名称を「ねこたま庵」とする。

第2条(目的)
本会は、人間社会で共存する動物もヒトと同じくかけがえのないいのちを尊重されるべきという理念のもとに、次を目的として活動する。
(1)飼い主のいない猫の繁殖を防ぎ、ヒトによる殺処分件数を軽減する。
(2)飼い主のいない猫が居住地域で適正に飼養されるよう働きかける。
(3)飼い主のいない猫への対応を通じ、動物福祉の精神を普及啓発し、地域社会のモラル向上に貢献する。

第3条(活動)
本会は、その目的に沿って次の活動を行う。
(1)地域住民からの相談に応じ、飼い主のいない猫のTNR(不妊・去勢手術を施したうえ元いた場所へ返す)を奨励、作業を支援、補助する。
(2)TNRの現場で保護された猫の里親探しを支援、補助する。
(3)TNR終了後の現場をモニターし、猫が地域住民により適正に管理されているかどうかを見守る。

第4条(会員)
本会は、理念・目的に賛同し規約を遵守する会員と賛助会員により構成される。

第5条(組織)
本会は、代表一名、副代表二名から成る運営委員会が定める方針の元に活動を実施する。

第6条(所在)
本会の所在地は会計兼事務担当会員の個人宅とする。

第7条(会計)
運営委員会に任命された会計担当会員が出納管理と定期的な会計報告を行う。

第8条(財務)
本会の主な活動資金は、年会費(1000円)、賛助会費(一口1000円)、個人ならびに団体から募る寄付のほか、慈善バザー、フリーマーケット、ネットオークション等で得られるものとする。

第9条(禁止事項)
本会の活動により会員が報酬を得ることはない。会員が本会活動に相応しくない行為を行ったと判断した場合、運営委員会は、注意、活動停止、除名のいずれかの処分を下すことができる。

第10条(入会・退会)
本会への入退会は、運営委員会が規定書類を承認することにより成立する。

第11条(規約)
運営委員会は、規約をもとに細則を作成、あるいは規約を改編することができる。


附則
本規約は2012年4月20日から実施する。





昨日の集まりで作った「ねこたま庵」の規約です。


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