のんきに介護

母親と一緒の生活で、考えたこと書きます。

公職選挙法における報道規制

2013年07月04日 17時05分08秒 | Weblog
公職選挙法に

報道に関するものとして

二つの

制限規定があります。

☆ 公職選挙法URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html

まず、虚偽報道の禁止規定(同法第235-2条)です。

条文は、

こうなっています。

新聞紙、雑誌が選挙の公正を害する罪
第二百三十五条の二  次の各号の一に該当する者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
一  第百四十八条第一項ただし書(第二百一条の十五第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して新聞紙又は雑誌が選挙の公正を害したときは、その新聞紙若しくは雑誌の編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者
二  第百四十八条第三項に規定する新聞紙及び雑誌並びに第二百一条の十五に規定する機関新聞紙及び機関雑誌以外の新聞紙及び雑誌(当該機関新聞紙及び機関雑誌の号外、臨時号、増刊号その他の臨時に発行するものを含む。)が選挙運動の期間中及び選挙の当日当該選挙に関し報道又は評論を掲載したときは、これらの新聞紙若しくは雑誌の編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者
三  第百四十八条の二第三項の規定に違反して選挙に関する報道又は評論を掲載し又は掲載させた者


日本の大手新聞社は、

世論調査の名において

政党支持率、内閣支持率を

定期的に

発表してます。

しかし、統計の取り方を

このようにした――という報告があるのみで

いずれも公平さの保障が

何もありません。

むしろ、公平さを疑わせるような

報道に

満ち溢れた新聞社に

世論調査は

不可能ではないでしょうか。

しかも

昨年の衆院選のとき、

開票前に

「各党が何議席取るのか

正確に

予想できるようになった」と

豪語してました。

事実、開票前だというのに

自民党は何議席と

正確な数字を

掲げていました。

これ、

現在、統計学が

到達した

常識と言えるでしょうか。

開票しない内から

なぜ、投票結果である数値が

なぜ、そこまで

具体的に

把握できるのか、

科学的に説明できる

報道機関が

一体、あるのでしょうか。

次に、公職禁止法第138-3条を

ご覧ください。

人気投票の公表の禁止
第百三十八条の三  何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位)を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない。

小泉政権のとき、

「劇場型」政治と

揶揄されました。

しかし、劇場型にしてしまった

真の犯人は、

報道機関ではないでしょうか。

現在は、安倍政権で

同じ手法が

取られています。

すなわち、

株価が

この政権の命運を決するかのような

報道を行い、

事実、

株価暴落、あわや財政破綻かといった緊急時に、

内閣支持率の発表が

ありました。

その結果、

国民年金基金という国富に

首相が

明確な法的根拠規定が

ないにもかかわらず、

手を突っ込んで

まるで自分の私財であるかの

使い方を

するようになりました。

客観的には、

為政者による横領行為です。

「支持されたい」

という気持ちは分かります。

ただ、そこまでの

やくざさながらの無法が

あっても

新聞は、

目を逸らしてます。

自分が世論誘導したことの結果ですから、

責められないわけです。

国民は、

ただ放蕩息子を持った

親の気分です。

そしてマスコミは、

責任逃れでもするかのように

「支持率がわずかに下がった」

などという

世論調査の結果が

まことしやかに公表します。

それで、

ガス抜きってわけです。

こんなこと、

まともな国がしますか。

きっと亡国の

前夜まで

世論調査という名の人気投票が

なされていることでしょう。

人気がありさえすれば

何をしても許されるという、

ある意味、弱肉強食の世界観が

このようにして

国民に刷り込まれ行ってます。

その結果、

国民は、

危機と向き合うどころか、

政治を

娯楽番組にしてしまっています。

これぞ、

人気投票の

弊害の最たるものではないでしょうか。

世論調査の度、

「私を嫌いになっても

○×党を嫌いにならないでね」

という、

どこかで聞いたメッセ―ジを

時の最高権力者から

送られているようです。

もう、

こんな愚民政策には

終止符を打って頂きたいです。

裁判所は

実は、新聞等のマスコミの

そのような

世論誘導の実質を持つ「人気投票」

である世論調査に対して

平成3年2月8日、

東京高裁で

肯定的な判断を示しました。

最高裁で

判断が引っくり返ること

祈ります。

最新の画像もっと見る

コメントを投稿