典拠:snoopy and woodstock@snoopylovesbirdさんのツイート〔17:04 - 2014年7月3日 〕
〔資料-1〕
「(集団的自衛権)理屈詰めても9条違反」
東京新聞(6月26日)
☆ 記事URL:http://www.tokyo-np.co.jp/article/kakushin/list/CK2014062602000155.html
安倍政権が目指す集団的自衛権の行使容認。歴代政権が守ってきた憲法解釈を変えようとしているが、憲法9条には、他国を武力で守る集団的自衛権の行使を認める文言はどこにもない。政府が憲法解釈の変更を「限定容認」「必要最小限度」などといくら説明しても、そもそも9条違反だ。自衛隊のイラク派遣などで、やせ細りながらも「平和主義」の屋台骨になってきた9条は、重大な岐路に立たされている。 (関口克己)
〔資料-2〕
<上掲記事続き>
「【核心】「条文あらためて読み解くと… 理屈詰めても9条違反」2014/06/26(東京新聞) 」
サイト「大友涼介です。」(2014-06-26 17:36:39 )
☆ 記事URL:http://ameblo.jp/heiwabokenosanbutsu/entry-11884552810.html
◇「無」から「有」
日本が海外で武力を使う集団的自衛権を行使するなら、実際に任務を果たすのは自衛隊だ。
自衛隊は主要国に匹敵する軍事力を持っている。防衛省予算は年間約五兆円で、世界の国別軍事費で八位(二〇一三年)。航空兵力は四百機(輸送機などを除く)で、英国の約三百六十機よりも多い。陸上兵力十四万人は英国やドイツを凌ぐ。
だが、九条は「陸海空軍その他の戦力は保持しない」と掲げているため、自衛隊の存在でさえ違憲との学説は根強い。自衛隊の合憲性が争われたいくつかの裁判でも、明確に合憲と認めた判例はない。
政府は「専守防衛」を防衛政策の基本に、自衛隊合憲の理論武装をしてきた。日本が独立国としての平和と安全を守るため、他国から攻撃された場合に反撃する個別的自衛権だけが憲法上認められると解釈し、それを担う組織である自衛隊は合憲との考え方だ。
歴代政府は、自衛隊を「わが国を防衛するための必要最小限度の実力組織」とも説明してきた。九条が持つことを禁じる「戦力」と区別するためだ。
学習院大の青井未帆教授(憲法学)は政府の合憲論を「憲法の文言上、『無』から『有』を生み出したウルトラC技だ」と指摘。憲法に詳しい伊藤真弁護士も「文言を素直に読めば、自衛隊は違憲との疑問が出て当然」と話す。
集団的自衛権の行使は、自衛隊違憲論を飛び越え、九条の根幹である「戦争の放棄」の放棄につながる。自衛隊が海外に赴き、他国を守るために武力を使えば「自衛」の枠を外れ、国際的にも自衛隊は「軍隊」だと示すことになる。
◇逆行
安倍政権は、集団的自衛権の行使を認めても、湾岸戦争やイラク戦争のような戦闘には加わらないと強調し、想定する活動として攻撃を受けている米艦の援護や、停戦前の海上での機雷掃海を例示。「行使は限定的にとどまる」との説明を繰り返している。
集団的自衛権に関する与党協議では、自民、公明両党は行使を禁じた過去の政府見解をいろいろな角度から読み解き、どういう理屈なら集団的自衛権を認められるかという論争を続けている。
しあkし、政府見解の原点である九条は、武力による威嚇又は武力の行使を「永久に放棄する」と明記。「交戦権」も認めていない。与党がどれだけ議論しようが、政府が限定論を唱えようが、九条を読む限りは海外で他国と戦い、武器を使ってよいという答えは出てこない。
青井氏は「自分の防衛から他人の防衛という理屈は出ない。日本を守るための自衛隊というのが政府の説明だった。もはや解釈として成り立たない」と語る。
憲法の前文には「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起きることのないようにすることを決意」するとの理念も書かれている。
伊藤氏は「この一節は、戦前の日本の行為に対する反省だ」と指摘。「イラク戦争後からもわかるように、軍事力では何も解決しないというのが世界の大きな潮流だ。世界の流れがようやく日本の憲法に追いつきつつあるのに、日本が集団的自衛権を認めてしまえば、それに逆らうことになる」と強調した。
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