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のんきに介護

母親と一緒の生活で、考えたこと書きます。

AV出演を迫られている方へ

2014年08月22日 03時56分34秒 | 日本の現状
志葉玲 @reishivaさんのツイートです。

――これは酷すぎる RT AV出演を強要される被害が続出~ 女子大生が続々食い物になっています。安易に勧誘にのらず早めに相談を(伊藤 和子) - Y!ニュース http://bylines.news.yahoo.co.jp/itokazuko/20140816-00038321/ …〔16:06 - 2014年8月20日 〕――

上のツイートにリンクされているページに

「AV出演を強要される被害が続出~ 女子大生が続々食い物になっています。安易に勧誘にのらず早めに相談を」

と題する記事が掲載されています。

記事の執筆者は、

伊藤 和子 さんと仰る弁護士の方です。

身を守る方法が

分かりやすく書かれてますので、

読まれたらいいでしょう。

以下は、

僕なりに

まとめ直したものです。



さて、人前で裸になるのが好き

というのでない限り、

契約を取り結ぶのはお勧めではありません。

若い娘さんだと、

「タレント契約」

という言葉に心が躍ってしまうでしょうね。

少し危険な罠が

魅力的に感じたりするかもしれません。

しかし、簡単に誘いに乗っては

駄目ですよ。

契約は――、

(1)事務所に所属したタレントは何でもせよという内容となっています。

(2)タレントに支払われるギャラについての定めがありません。

(3)他方、事務所の指示に従わない場合は、違約金を払えという条項があります。必ずある条項なのに、こちらも金額が書かれてません。


「ギャラ」は支払わず、

「違約金」を

吹っかけるつもりでいるから白紙なのです。

仕事をすれば、

報酬があるはずと考えるのは

甘いです。

事務所とタレント間では雇用契約は結ばないので、

監督官庁がありません

(雇用契約ではないので労働法の規制を受けず、

したがって、労働基準監督署の介入を受ける余地がないのです)。

だからこそ、

自分の身は自分で守らねばならない必要が

AV契約にはあるということです。

上の述べました通り、

できることなら

契約を取り結ぶのを拒絶するのが

最も賢明と思います。

拒絶する理由としては、

「何でもするという気になれません」

で充分でしょう。

しかし、万が一、

契約を結んでしまった場合であっても、

諦めてはいけません。

親の同意なくしてした未成年者の契約は、

取り消せます(民法5条)。

また、未成年者でなくとも、

若い女性の無知と困窮に乗じてAV出演を強要するような契約は、

公序良俗(民法90条)に違反して無効です。

脅しは、

親にばらすぞなどという

心理的なものをからませながら、

金の請求をして

追いつめる形を取るようです。

上掲サイトによると、

請求される金額も半端じゃないですね。

猥褻なビデオを撮影された上、

2,400万円の違約金が請求された事例が

紹介されていました

この事例は、必見です→〔資料-1〕)。

最初に撮影されたトップレスの画像を

親に見せるぞなどと言って

こういう無茶な

要求を突き付けてくるわけです。

こうなると、

強姦の被害者が

泣き寝入りする心理構造に

大変似てきます。

あるいは、冤罪(無実)なのに

自白した責任を背負って検察官の前でも

本心を言えなくなってしまう

状態に近いです。

しかし、要求に屈すれば、

どこまでも食い物にされます。

欠片にしろ

愛情があれば、

命を奪う結果になるようなセックスを

求めたりしません。

開き直って、

保護をしてくれる人を求めて欲しいです。

救援を求める相手は、

たとえば、

下の〔資料-2〕などを参考になさってください。

AY業者の

やっていることは、

後ろめたいことです。

ばらす、ばらすと言いながら、

案外に

口を割らないと思います。

むしろ、言いなりになった方が

AV作品として

世間に出回ってしまいます。

そちらの方が嫌でしょ?

法律家のサポートを得れば、

AV出演から

簡単に逃れられるケースがたくさんあるそうです。

また、

場合によっては、

ビデオの回収が出来る場合もあるとのことです。




〔資料ー1〕

<事例>

2011年、未だ高校生であったKさんはX社にスカウトされ、「営業委託契約」なるものをすぐに締結させられてしまいます。

3か月後にはわいせつなビデオの撮影が行われ、とても嫌で屈辱的だったので、Kさんは「仕事をやめさせてほしい」とX社に懇願しました。

しかし、X社は「違約金がかかるぞ」と脅し、同様の撮影を強要します。撮影されたビデオは販売されたのに対価は全く支払われません。

Kさんが20歳になると、X社はいよいよ、AVの撮影を強要してきました。

Kさんが「嫌だ」というと今度は「ここでやめれば違約金は100万円」と脅され、泣く泣く1本だけAV出演させられました(AVの撮影・製造は他社であり、X社から派遣されました)。

そこで行われた撮影は本当にひどいもので数人の男性との性行為を強要されて、Kさんは心身共に傷つき体調も大変悪くなりました。

いよいよKさんは、「もうこれで終わりにしてほしい」と勇気を出して申し出ましたが、X社は、もう「違約金は1000万円にのぼる」と脅して拒絶(撮影前から撮影後、わずかの間に、100万円の違約金が1000万円にはねあがったわけです)。

「あと9本AVの撮影をしたら、違約金は発生しない」等と脅し続け、あと9本出演するよう執拗に要求しました。

困ったKさんは民間団体の支援を得て、「もう出演しない」と宣言するも、メールで脅したり、最寄り駅周辺や自宅まで多人数の男たちが押しかけ、出演を事実上強要しようとしました。Kさんはこうした強要に負けないことを決意。書面で「契約を解除します」と連絡をしました。すると、今度はX社は弁護士をたてて、違約金なんと2400万円以上を請求してきました。



〔資料-2〕

「AVに出演させられそうになっている方へ」

   ポルノ被害と性暴力を考える会 (People Against Pornography and Sexual violence)

☆ 記事URL:http://paps-jp.org/aboutus/coerce/

自分自身、あるいは自分の知り合いがアダルトビデオ(AV)やアダルト動画などに出演させられそうになっている方へ。あなたはけっして一人ではありません。

街中などでスカウトするときに、あたかも普通の芸能事務所であるかのように偽って事務所に連れて行って契約をさせ(その際、宣伝用だとしてトップレスの写真を撮られる場合が多くあります)、その後、アダルトビデオの撮影に持ち込むという手法が広く用いられています。そして、その撮影を拒否しようとすると、事務所側は、数百万円もの多額の違約金を請求したり、これまで宣伝やレッスンに掛けた費用(数十万円から数百万円)を全額弁済するよう脅したり、あるいは、トップレスの写真を親や周囲にばらまくと脅して、結局、アダルトビデオの撮影を強行しようとします。

しかし、このような手法はまったく違法であり、そのような契約は効力を持ちません。また、違約金や費用の請求も違法であり、支払う義務はまったくありません。さらに、アダルトビデオ出演の契約そのものが「公序良俗」に反しており、効力を持ちません。裁判所でも、AVプロダクション等のAV派遣業は、公衆道徳上の有害危険業務とされ、このような派遣業務自体が不法行為であると認定されています。

また契約を盾に性行為を強要することは、刑法上、強制わいせつ罪、あるいは強姦罪を適用することが可能な違法行為です。トップレスの写真をばら撒くと脅すことは脅迫罪にあたります。
たとえすでに契約をしてしまっていても、アダルトビデオの撮影に応じる義務はまったくありません。ただちにPAPSや弁護士や被害者支援団体に相談してください。

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2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (百軒)
2014-10-08 00:19:49
酷い話です。

ご指摘の通りだと思います、公序良俗に反し無効であり、請求することは信義側に反し許されることではありません。

悪徳業者は叩きのめす必要があります。

脅迫や暴行であれば、刑事告訴をするべきだと思います。
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☆ 百軒さんへ (忠太)
2014-10-09 00:49:11
コメント、ありがとうございます。

人の弱みに付け込むのは止しにしてもらいたいですね。
返信する

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