盛田隆二『焼け跡のハイヒール』祥伝社 @product1954さんのツイート。
――起訴後は釈放が原則だが、籠池夫妻の拘束は3カ月を超えた。
釈放するとテレビが騒ぎ、森友問題が再燃する。安倍政権はそれを恐れ、家族接見も認めない。
政権批判者の長期拘束は常套手段。山城博治氏も微罪で5カ月拘束された。政治弾圧に加担する司法をメディアは取材すべきだ〔11:02 - 2017年11月9日 〕――
(※)「検察」としましたが、これは誤りです。保釈の判断権限は、「裁判所」にあります
(下記コメント欄、読者の一人さんの指摘「コメント加筆」参照)。
訂正とともにお詫び申し上げます。
ちなみに、刑事訴訟法91条に不当に長い勾留について規定があります。
こんな内容です。
第91条
1.勾留による拘禁が不当に長くなったときは、裁判所は、第88条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。
2.第82条第3項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
<追記>
本間 龍 ryu.homma @deslerさんのツイート。
――これは確かに異常。すでに起訴されているのに、接見禁止が解けないなんて意味が分からない。弁護士は保釈請求しているはずだが、それも却下されるのは口封じが目的としか思えない。弁護士会全体で、接見禁止と保釈却下理由の開示を要求すべきではないか。〔21:23 - 2017年11月9日 〕――
――起訴後は釈放が原則だが、籠池夫妻の拘束は3カ月を超えた。
釈放するとテレビが騒ぎ、森友問題が再燃する。安倍政権はそれを恐れ、家族接見も認めない。
政権批判者の長期拘束は常套手段。山城博治氏も微罪で5カ月拘束された。政治弾圧に加担する司法をメディアは取材すべきだ〔11:02 - 2017年11月9日 〕――
(※)「検察」としましたが、これは誤りです。保釈の判断権限は、「裁判所」にあります
(下記コメント欄、読者の一人さんの指摘「コメント加筆」参照)。
訂正とともにお詫び申し上げます。
ちなみに、刑事訴訟法91条に不当に長い勾留について規定があります。
こんな内容です。
第91条
1.勾留による拘禁が不当に長くなったときは、裁判所は、第88条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。
2.第82条第3項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
<追記>
本間 龍 ryu.homma @deslerさんのツイート。
――これは確かに異常。すでに起訴されているのに、接見禁止が解けないなんて意味が分からない。弁護士は保釈請求しているはずだが、それも却下されるのは口封じが目的としか思えない。弁護士会全体で、接見禁止と保釈却下理由の開示を要求すべきではないか。〔21:23 - 2017年11月9日 〕――
2017年11月10日夜 記
人権問題ですよ・・・・・・
山城さんへは特にもっての外で、あの方が何かしましたか?と問いたい。
沖縄を勝手に基地にしておいて、反対行動をする者は、引っかかれただの、やれ足を踏まれただの服に触れただのと、抗議すれば必然的に起こり得るチンケな事を、恰も暴力でも奮ったかのように報道を捻じ曲げてしょっ引く汚なさです。
これらも国会で是非追求して欲しいものです。
安倍は早速、外遊スケジュールを組んで逃亡計画中です。
そうじゃなくても質疑時間の配分も有利に進めることも画策していますから、要注意です。
安倍が辞めなければ収まりません。
国会の私物化。
安倍の不祥事で何時間も時間を割かれている国会です。
これで社会保障?心にも無いくせに笑わせるなと言いたい。
全額返還してる)で、大阪地検特捜部が起訴したのは
8月21日。大阪府、市からの詐欺と詐欺未遂で再逮捕
され、9月11日に追起訴された。現在未決勾留中でや
がて4ヶ月となる。
□接見できるかどうかはと保釈は検察の判断による。
最初から今日まで家族だけでなく、弁護士の接見が禁止
されたとすれば、あり得ない話である。
□1日に家族だと1回、他の人なら1日1組1回接見で
きる。
□接見禁止というのであるので、衣類、本、お金、筆記
用具の差し入れだけが許されているようだ。自分持ち
の切手で手紙を出したり、受け取ることが、もしでき
ないとなれば、拘留者は拘禁ノイローゼになってしま
う。しかも栄養失調にもなる。
□保釈もさせず、接見禁止の類の罪には入らない。
特捜も容疑者が娑婆にでれば都合の悪いことを認
めていることになる。
□安倍の忖度した特捜の態様は弾圧であり、世間か
ら事件を葬る封殺である。
□昭恵は下着、衣類、歯ブラシ、タオルをバックにいれ
準備しておきなさい。昭恵の取り調べなくして、森友の
解明はあり得ないと思うので。近畿財務局職員も覚悟
しなさい。
検察から起訴状が裁判所に届いたら、保釈するかは
裁判所の判断となります。
保釈請求書を受理した裁判所は、検察官の意見を
聞いた上で、保釈を認めるか否かを決定します。
検察官は、被告人、弁護人側からの保釈請求に
対して、裁判所に「保釈を認めるべきではない」等
の意見を述べます。
保釈しない場合は抗告もできます。
政治弾圧は裁判所も担っていることになります。
籠池氏の弁護団にみなさん、頑張って、一日も
早く保釈できますように。。