のんきに介護

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東電は、被災者の請求権の時効消滅を待つ一方、田畑や山林価格の見直しを行う

2013年08月30日 08時14分51秒 | Weblog
被災者の賠償請求が

正式になされていない約1万人については、

東電は、

時効の特例法の適用がなく、

請求権は時効消滅すると言っています。

特例法の適用を受けられるのは、

わずか約850人です。

仮払いの請求をするのがやっとだった被災者の事情を

考えるとき、

正式請求であったか否かは問うべきではないでしょう。

どこまでも東電の意を汲む

損害賠償のあり方に

国民は、

もっと疑問を持っていいと思います。

また、今頃になって、

不動産鑑定士による田畑や山林の調査価格の見直しを行うとあります。

原発事故により被った価格変動の損失は、

田畑や山林の所有者に帰すという

扱いをするためでしょう。

こんなニュースを

原発との関係でマスコミの中でも

最も責められるべき

読売新聞を通して

発表することに

被災者に対する害意さえ感じます。


■資料

「賠償請求書類到達850人 発送9000通の1割未満」

   読売新聞(2013年8月30日)

☆ 記事URL:http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/fukushima/news/20130829-OYT8T01411.htm


 東京電力福島第一原発事故の損害賠償請求をしていない被災者が大勢いる問題で、東電の石崎芳行・福島復興本社代表は29日の記者会見で、東電が把握している未請求者のうち、請求に必要な書類を送ることができたのは約850人と、全体の1割未満にとどまることを明らかにした。

 東電は7月末から、賠償の仮払いは請求したのに、正式な賠償請求をしていない被災者1万人超のうち、約9000人にダイレクトメールを発送した。このうち連絡が取れて、被災者に記入してもらう請求書を送ることができたのは8月20日現在、約850人だった。住所がわからないなどの理由で、ダイレクトメールすら送れなかった未請求者も約1000人いる。

 賠償請求を巡っては、民法上の時効(3年)を過ぎても、被災者が東電に損害賠償を求める訴えを起こせるようにする特例法が5月に成立したが、時効前に正式な請求をしていない人は対象外となる。

 石崎代表はこのほか、田畑の財物賠償は8月中、山林は9月中に請求受け付けを始める見通しを示していたが、不動産鑑定士による調査価格の見直しを行うため、3か月程度遅れることも明らかにした。


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