空間放射線量が
0・2マイクロシーベルト/hを超える
郡山市では
外部被ばく量だけで考えても
年間で1ミリシーベルトを大幅に超えます。
昨年6月、
同市の小中学生14人らが
安全なところで
教育が受けられるように
仮処分の申し立てをしました。
これが通称「ふくしま集団疎開裁判」です。
郡山市議で
この申し立てを支援される
駒崎ゆき子さんは、
「国から郡山市に出る除染費用は、
今年度だけで
330億円。
このお金を使えば、
子どもたちを避難させられると
訴えているのですが、
なかなか受け入れられません。
市は避難よりも、
郡山をどう盛り上げるか、
ということしか考えていないのです」
と憤られます
(週刊・金曜日4/13号「『ふくしま集団裁判』に要注意」
<市川はるみ+取材班・文「くらしの泉」所収>参照)。
避難だけでなく、
子どもたちの正確な
被ばく量の測定さえ忌避されています。
たとえば、ガラスバッジ(積算被ばく線量計)。
去年12月から
2月に回収されて以降、
配布がないようです。
ホールボディカウンターは、
原発周辺から
避難してきた人が優先で
郡山市から知らせがないとのことです。
南相馬市、川俣町、浪江朝、飯舘村の
4市町村の30%の子どもたちの
甲状腺にしこりと
のう胞が見つかりました。
もちろん、このことは、
もはや手遅れと解すべき根拠になりません。
ただ、警告であることは、
事実です。
時間は、解決の手助けにならないことを
心すべきです。
裁判では
琉球大学名誉教授矢ヶ崎克馬さんが、
郡山市は
チェルノブイリなら
移住義務地域に相当し、
子どもたちには今後、
汚染度が郡山市同程度の地域
(ベラルーシのゴメリ地区)
で発生したような
深刻な健康被害が予想される――
と、訴えられました。
しかし、昨年12月16日、
野田首相が
“事故収束宣言”
を発表したその日、
福島地方裁判所郡山支部は
仮処分の申し立てを却下しました。
「ふくしま集団疎開裁判」
の名で知られた
この訴えは、
郡山市に
疎開の措置を求めたものでした。
なぜ、そのような申し立てをしたのかと言うと
経済的負担の他、
友達と離れて
自分だけ転校することへの
子どもたちの抵抗などの事情により、
「避難すべきどうかを
個人の自己責任にすべきではない」
と考えたからです(上掲書、参照)。
集団疎開は、
太平洋戦争のさなか、
子ども守るため取られた手立てです。
しかし、身を守りたいのであれば、
自主避難すればよいではないかというのが
裁判所の判断でした。
残りの福島の子どもを救う
糸口になればという
申立人の気持ちは弾かれてしまいました。
皆さんは、
どう考えられますか。
ネット上、この件につき、
模擬裁判の形で
意見表明できます。
よろしければ、
下記サイトにアクセスしてみて下さい。
☆ 【速報】郡山市が答弁書提出。初めて科学論争を表明。
だが、核心問題の矢ヶ崎意見書(4)には再び「不知」
こちらからもできます。
☆ 3.17世界市民法廷「郡山裁判」お知らせ&報告
0・2マイクロシーベルト/hを超える
郡山市では
外部被ばく量だけで考えても
年間で1ミリシーベルトを大幅に超えます。
昨年6月、
同市の小中学生14人らが
安全なところで
教育が受けられるように
仮処分の申し立てをしました。
これが通称「ふくしま集団疎開裁判」です。
郡山市議で
この申し立てを支援される
駒崎ゆき子さんは、
「国から郡山市に出る除染費用は、
今年度だけで
330億円。
このお金を使えば、
子どもたちを避難させられると
訴えているのですが、
なかなか受け入れられません。
市は避難よりも、
郡山をどう盛り上げるか、
ということしか考えていないのです」
と憤られます
(週刊・金曜日4/13号「『ふくしま集団裁判』に要注意」
<市川はるみ+取材班・文「くらしの泉」所収>参照)。
避難だけでなく、
子どもたちの正確な
被ばく量の測定さえ忌避されています。
たとえば、ガラスバッジ(積算被ばく線量計)。
去年12月から
2月に回収されて以降、
配布がないようです。
ホールボディカウンターは、
原発周辺から
避難してきた人が優先で
郡山市から知らせがないとのことです。
南相馬市、川俣町、浪江朝、飯舘村の
4市町村の30%の子どもたちの
甲状腺にしこりと
のう胞が見つかりました。
もちろん、このことは、
もはや手遅れと解すべき根拠になりません。
ただ、警告であることは、
事実です。
時間は、解決の手助けにならないことを
心すべきです。
裁判では
琉球大学名誉教授矢ヶ崎克馬さんが、
郡山市は
チェルノブイリなら
移住義務地域に相当し、
子どもたちには今後、
汚染度が郡山市同程度の地域
(ベラルーシのゴメリ地区)
で発生したような
深刻な健康被害が予想される――
と、訴えられました。
しかし、昨年12月16日、
野田首相が
“事故収束宣言”
を発表したその日、
福島地方裁判所郡山支部は
仮処分の申し立てを却下しました。
「ふくしま集団疎開裁判」
の名で知られた
この訴えは、
郡山市に
疎開の措置を求めたものでした。
なぜ、そのような申し立てをしたのかと言うと
経済的負担の他、
友達と離れて
自分だけ転校することへの
子どもたちの抵抗などの事情により、
「避難すべきどうかを
個人の自己責任にすべきではない」
と考えたからです(上掲書、参照)。
集団疎開は、
太平洋戦争のさなか、
子ども守るため取られた手立てです。
しかし、身を守りたいのであれば、
自主避難すればよいではないかというのが
裁判所の判断でした。
残りの福島の子どもを救う
糸口になればという
申立人の気持ちは弾かれてしまいました。
皆さんは、
どう考えられますか。
ネット上、この件につき、
模擬裁判の形で
意見表明できます。
よろしければ、
下記サイトにアクセスしてみて下さい。
☆ 【速報】郡山市が答弁書提出。初めて科学論争を表明。
だが、核心問題の矢ヶ崎意見書(4)には再び「不知」
こちらからもできます。
☆ 3.17世界市民法廷「郡山裁判」お知らせ&報告
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