僕は、
民主党の議員は
好きじゃないです。
みんなが
野田氏の2番煎じに見えるからです。
しかし、この間あった
小西ひろゆき氏の
安倍表見首相に対する質問は、
議論に入る
小手合わせのようなもので
決して
“クイズ”と
揶揄されるべき事柄ではないです。
また、人を指さすのは
失礼というのも
問題のすり替えです。
憲法をろくすっぽう勉強せず
結党時の自民党の内部事情を持ちだして
「さあ、改憲を!」
というのは、
国民に対して失礼です。
(指ぐらい指さいで、どうすんネン)
と、思います。
ツイッターに
同氏が
意見を書いておられますので
それを
以下に拾い集めておきます。
今より
18時間前の発信です。
昨日の予算委員会、「個人の尊厳」、「幸福追求権」など憲法至高の価値を定めた第13条を安倍総理はその存在も、また、改めて求められても内容の説明もできませんでした。これは、即総理辞職に値することです。(リンク)
要するに安倍総理は憲法を何も理解せずに、無邪気かつ無責任に憲法改正を唱えているのです。幾多の立法を行ってきた私の感覚では、自民党草案では第13条を改正しているのだから、誰よりも憲法改正に熱心な安倍総理は当然に現行憲法13条の存在も内容も即答出来ないとおかしい。(リンク)
結局、安倍総理は、かつての憲法制定時に、日本政府の松本私案のその余りの前近代的な内容にやむなくGHQ草案を起草した外国人スタッフよりも遥かに憲法理論を勉強していない。戦後憲法学を作った芦部先生の名前すら知らないのでは、「GHQの短期間の作成作業やら」について論評する資格すらない。(リンク)
「個人の尊厳」など憲法至高の価値を定めた第13条の存在と、その内容の説明を改めて求めることを、答弁出来ない安倍総理は「クイズ」と矮小化しました。
自民党草案の空前絶後の凄まじさぶりを思うと、憲法の人権包括規定の存在とその意味を国会で問うことは私は国会議員の使命だと認識しています。(リンク)
私の安倍総理への予算委員会質疑について批判して下さる全ての皆さんのかけがえのない自由と権利を守るため、国会議員として自民党憲法改正草案阻止のため力の限り闘わせて頂きます。
草案どおり第13条が改正されれば、明治憲法と同じ世界になり、もはや国民の皆さんを守る術を失うことになります。(リンク)
ちなみに、「自民党憲法改正草案の第13条」は「中華人民共和国憲法第51条」と全く同じ内容と言っていいでしょう。もし、自民党草案が成立すれば、国民の皆さんが国会議員をネットで正当に批判できない社会が実現しますが、私はそんな社会を絶対に阻止するため力の限り闘う決意です。(リンク)
質問は事前通告し、また当日に資料配布もしていました。(資料は私のHPやブログに掲載)
答弁出来なかったのは安倍総理のあるまじき無知と無責任によるものです。同じ保守派の政治家でも、これがかつての中曽根総理なら即座に「第13条」と答弁し、その後の深い真剣勝負の議論に移れたでしょう。(リンク)
民主党の議員は
好きじゃないです。
みんなが
野田氏の2番煎じに見えるからです。
しかし、この間あった
小西ひろゆき氏の
安倍表見首相に対する質問は、
議論に入る
小手合わせのようなもので
決して
“クイズ”と
揶揄されるべき事柄ではないです。
また、人を指さすのは
失礼というのも
問題のすり替えです。
憲法をろくすっぽう勉強せず
結党時の自民党の内部事情を持ちだして
「さあ、改憲を!」
というのは、
国民に対して失礼です。
(指ぐらい指さいで、どうすんネン)
と、思います。
ツイッターに
同氏が
意見を書いておられますので
それを
以下に拾い集めておきます。
今より
18時間前の発信です。
昨日の予算委員会、「個人の尊厳」、「幸福追求権」など憲法至高の価値を定めた第13条を安倍総理はその存在も、また、改めて求められても内容の説明もできませんでした。これは、即総理辞職に値することです。(リンク)
要するに安倍総理は憲法を何も理解せずに、無邪気かつ無責任に憲法改正を唱えているのです。幾多の立法を行ってきた私の感覚では、自民党草案では第13条を改正しているのだから、誰よりも憲法改正に熱心な安倍総理は当然に現行憲法13条の存在も内容も即答出来ないとおかしい。(リンク)
結局、安倍総理は、かつての憲法制定時に、日本政府の松本私案のその余りの前近代的な内容にやむなくGHQ草案を起草した外国人スタッフよりも遥かに憲法理論を勉強していない。戦後憲法学を作った芦部先生の名前すら知らないのでは、「GHQの短期間の作成作業やら」について論評する資格すらない。(リンク)
「個人の尊厳」など憲法至高の価値を定めた第13条の存在と、その内容の説明を改めて求めることを、答弁出来ない安倍総理は「クイズ」と矮小化しました。
自民党草案の空前絶後の凄まじさぶりを思うと、憲法の人権包括規定の存在とその意味を国会で問うことは私は国会議員の使命だと認識しています。(リンク)
私の安倍総理への予算委員会質疑について批判して下さる全ての皆さんのかけがえのない自由と権利を守るため、国会議員として自民党憲法改正草案阻止のため力の限り闘わせて頂きます。
草案どおり第13条が改正されれば、明治憲法と同じ世界になり、もはや国民の皆さんを守る術を失うことになります。(リンク)
ちなみに、「自民党憲法改正草案の第13条」は「中華人民共和国憲法第51条」と全く同じ内容と言っていいでしょう。もし、自民党草案が成立すれば、国民の皆さんが国会議員をネットで正当に批判できない社会が実現しますが、私はそんな社会を絶対に阻止するため力の限り闘う決意です。(リンク)
質問は事前通告し、また当日に資料配布もしていました。(資料は私のHPやブログに掲載)
答弁出来なかったのは安倍総理のあるまじき無知と無責任によるものです。同じ保守派の政治家でも、これがかつての中曽根総理なら即座に「第13条」と答弁し、その後の深い真剣勝負の議論に移れたでしょう。(リンク)
以上
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