1日目
〈志位〉
憲法9条を破壊する三つの大問題について
質問する。
(1)後方支援
これにつき二つの法案がある。
重要影響事態法案と国際平和支援法案だ。
二つの法案に共通する
最大の問題は、
これまで「戦闘地域」とされた場所まで
自衛隊が行って
軍事支援を行うことだ。
これまでの
海外派遣法とどこがどう異なるか。
テロ特措法、イラク派遣特措法において
自衛隊員が派遣されるのは
非戦闘地域だとされ、
法文上は、
「現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為がないと認められる…地域」
と規定されていた。
然るに、今回の政府提出法案では
「現に戦闘行為が行われている現場では実施しないものとする。ただし、…捜索活動については、この限りではない」
となっており、
「かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為がないと認められる」
という文言が削除されている。
また、これまでできないとされた弾薬の提供等、
軍事支援の内容が幅広くなっている。
この点、間違いないか、総理。
確認したい。
〈安倍〉
パネルに書かれてあるのは、その通り。
〈志位〉
総理に質問。
「戦闘行為が行われる可能性がある」ところへ
自衛隊が行くということは、
攻撃される可能性があることになる。
これを認めるか、
自衛隊自体が攻撃される可能性だ。
〈中谷防衛大臣〉
戦闘行為が行われれば、
活動の休止をすることになる。
もう一点。
自衛隊が武器を使用できるのは、
防護のためやむを得ない場合に限られる。
〈志位〉
武器の使用のことについては
聞いてない。
聞いていないことを答える必要はない。
総理に尋ねる。
自衛隊が攻撃されない保障でもあるのか。
〈安倍〉
100%攻撃さる可能性がないとは言っていない。
もし攻撃されたときは、部隊の責任者が支援活動の休止、
待避を決断することになる。
〈志位〉
「活動の期間を通じて戦闘行為がないと認められる」と
仰るけれど、法案に無いのだ。
では、次に、
自衛隊員が攻撃されたとき、
総理は、
武器の使用ができると答弁した。
間違いないな。
〈安倍〉
自己保存型のとき、
正当防衛と緊急避難の場合に限られる。
〈志位〉
さらに伺う。
相手が反撃したとき、
まさに戦闘を行うことになる。
そのことを否定できるか。
〈中谷〉
戦闘行為になることはない。
〈安倍〉
応戦しながら業務を継続するということではなく、
直ちに待避する。
〈志位〉
具体的に聞きます。
イラクサマーワに持っていったのは
どのような武器だったか。
無反動砲も持って行ってるね。
〈防衛省運用企画局長〉
はい。
〈志位〉
拳銃に止まらない。
文字通りの重武装だ。
人道復興支援と言われた地域でも
これだけのものを持って行った。
後方支援となれば
さらに強力な武器を持っていくことになるだろう。
こういう武器を使うから持っていく。
皆さん、戦闘でなくてなんなのか。
〈安倍〉
後方支援を行う場所は、
基本的には
「非戦闘地域で行う」ことと同じ。
武器の使用に関しては、
任務遂行型ではなく、自己保存型だ。
〈志位〉
・
・
・(18:11)
2日目
〔資料〕
「安保法制委 安倍首相 また天敵に完敗の赤っ恥 答弁不能 『つまり』『つまり』を連発」
日刊ゲンダイ(2015年5月29日付〈28日発行〉)
〈志位〉
憲法9条を破壊する三つの大問題について
質問する。
(1)後方支援
これにつき二つの法案がある。
重要影響事態法案と国際平和支援法案だ。
二つの法案に共通する
最大の問題は、
これまで「戦闘地域」とされた場所まで
自衛隊が行って
軍事支援を行うことだ。
これまでの
海外派遣法とどこがどう異なるか。
テロ特措法、イラク派遣特措法において
自衛隊員が派遣されるのは
非戦闘地域だとされ、
法文上は、
「現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為がないと認められる…地域」
と規定されていた。
然るに、今回の政府提出法案では
「現に戦闘行為が行われている現場では実施しないものとする。ただし、…捜索活動については、この限りではない」
となっており、
「かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為がないと認められる」
という文言が削除されている。
また、これまでできないとされた弾薬の提供等、
軍事支援の内容が幅広くなっている。
この点、間違いないか、総理。
確認したい。
〈安倍〉
パネルに書かれてあるのは、その通り。
〈志位〉
総理に質問。
「戦闘行為が行われる可能性がある」ところへ
自衛隊が行くということは、
攻撃される可能性があることになる。
これを認めるか、
自衛隊自体が攻撃される可能性だ。
〈中谷防衛大臣〉
戦闘行為が行われれば、
活動の休止をすることになる。
もう一点。
自衛隊が武器を使用できるのは、
防護のためやむを得ない場合に限られる。
〈志位〉
武器の使用のことについては
聞いてない。
聞いていないことを答える必要はない。
総理に尋ねる。
自衛隊が攻撃されない保障でもあるのか。
〈安倍〉
100%攻撃さる可能性がないとは言っていない。
もし攻撃されたときは、部隊の責任者が支援活動の休止、
待避を決断することになる。
〈志位〉
「活動の期間を通じて戦闘行為がないと認められる」と
仰るけれど、法案に無いのだ。
では、次に、
自衛隊員が攻撃されたとき、
総理は、
武器の使用ができると答弁した。
間違いないな。
〈安倍〉
自己保存型のとき、
正当防衛と緊急避難の場合に限られる。
〈志位〉
さらに伺う。
相手が反撃したとき、
まさに戦闘を行うことになる。
そのことを否定できるか。
〈中谷〉
戦闘行為になることはない。
〈安倍〉
応戦しながら業務を継続するということではなく、
直ちに待避する。
〈志位〉
具体的に聞きます。
イラクサマーワに持っていったのは
どのような武器だったか。
無反動砲も持って行ってるね。
〈防衛省運用企画局長〉
はい。
〈志位〉
拳銃に止まらない。
文字通りの重武装だ。
人道復興支援と言われた地域でも
これだけのものを持って行った。
後方支援となれば
さらに強力な武器を持っていくことになるだろう。
こういう武器を使うから持っていく。
皆さん、戦闘でなくてなんなのか。
〈安倍〉
後方支援を行う場所は、
基本的には
「非戦闘地域で行う」ことと同じ。
武器の使用に関しては、
任務遂行型ではなく、自己保存型だ。
〈志位〉
・
・
・(18:11)
2日目
〔資料〕
「安保法制委 安倍首相 また天敵に完敗の赤っ恥 答弁不能 『つまり』『つまり』を連発」
日刊ゲンダイ(2015年5月29日付〈28日発行〉)
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