のんきに介護

母親と一緒の生活で、考えたこと書きます。

原子炉立地審査指針とは何か

2013年01月21日 05時24分54秒 | Weblog

「全ての原発は違法」

という動画、

是非見て下さい。 

☆ 動画リンクURL:

http://www.youtube.com/watch?v=b4gm619_qK0&feature=youtu.be

この動画で、

広瀬氏が

注意を喚起される

「原子炉立地審査指針」

とは何か――

国会議員も100%知らないだろうと、

広瀬氏は断言されます。

同規則を熟知しているのは、

電力会社です。

だから彼らは活断層を認めようとはせず、

過去に大津波があった事実を認めようとしなかったわけです。

それが彼らにとって

原発存続のため唯一残された

「指針に適合する」判断だったんです・・・

すなわち、こんな大ウソをつかねばならなかったのは、

原子炉立地審査指針は、

原子力発電所を建設する際、

その可否を決定する、

言うなれば、憲法だからです。

裏を返せば、

現在の日本の原発は、

その憲法に

違反しているのです。

知るきっかけになったのは、

国会事故調のメンバーで、原発の主任設計者だった

田中三彦氏の発言だったと

広瀬氏が述懐されます。

原子炉立地審査指針をもう少し詳しく知りたいと思い

調べました。

原子力委員会は、

昭和39年5月に指針を決定し、原子炉の安全審査を行なう際に

これによるよう指示したようです。

この指針は,

陸上に定置する

原子炉の万一の事故に関連して,

その立地条件の適否を判断するためのものです。

☆ http://www.rist.or.jp/atomica/

以下、中身について。

1. 基本的考え方
● 原則的立地条件
 原子炉は、どこに設置されるにしても、事故を起さないように設計、建設、運転及び保守を 行わなければならないことは当然のことであるが、なお万一の事故に備え、公衆の安全を確 保するためには、原則的に次のような立地条件が必要である。

 (1)大きな事故の要因となるような事象、例えば立地場所で極めて大きな地震、津波、洪水や台風などの自然現象が過去になかったことはもちろん、将来にもあるとは考えられないこと。また、災害を拡大するような事象も少ないこと。

  これは例えば隣接して人口の大きな都市や大きな産業施設がある かとか、陸、海、空の交通の状況などの社会環境や、地盤が軟弱といった自然条件を考慮することである。

 (2) 原子炉は、「その安全防護施設との関連において」十分に公衆から離れていること。

  例えば、原子炉からの気体廃棄物を処理するため、活性炭式希ガスホールドアップ装置や放射性塵埃を除去するための各種のフィルターがもうけられているが、その能力と容量は原子炉から公衆の敷地境界までの距離を考慮して、平常時は勿論、事故時にも基準値または規制値以上の放射線被曝を公衆に与えないように設計し管理されていることを要求するものである。

 (3) 原子炉の敷地は、その周辺も含め、必要に応じて公衆に適切な措置が講じられる環境にあること。

  これは敷地が十分な広さをもち、周辺もそれほど過密でなく、万一の場合には退避等が可能なことを意味している。

 ■検討

上の指針から、

極めて明快な結論が導き出されると、

広瀬氏は、

指摘されます。

つまり、

ストレス・テストを行って、

大地震・津波が起こることを想定した瞬間、

指針違反が顕著だ、と。

実際、防波堤を作ったりして

被害に備えること自体が

この法令に違反している証拠でしょう

これは、確実に廃炉にすべき

という選択肢を選ぶ

立派な論拠となると思います。

あるサイトに、

こんな記述がありました。

福島、福井と、『』の字が付いているのは、

なぜでしょう?

その言霊の暗示しているのは、

福の井戸(水脈)を持っているはずのところだということ。

核に汚染されたら、

祖先から受け継いだ日本の豊かな

水脈を子孫に譲り渡せなくなってしまいます。

☆ 参照サイトURL:http://ameblo.jp/amezisto0214/entry-11272630787.html


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