秋田弁で憲法25条
戦後、憲法の改正がなされ、
それまでになかった
「生存権の保障規定」の第25条が生まれました。
憲法が公布された、
その当時、
頭にダニやノミを飼っている人が
普通にいました。
闇市が
あり、そこで食料の
調達などをしていた時代、
法律家の
頭を悩ませたのが
憲法第25条の文言である
「最低限の生活」
をどう説明するか、
だったそうです。
“猫を飼う”贅沢は、
これに含まれるかーー
等々の形で、
問われ続けました。
そして、
ある程度、形を成してきた現在、
保護費の受給者が
かえって、
切って捨てられようとしています。
何という逆説なんでしょうね。
今は、東北の人たちの感性が
研ぎ澄まされています。
たとえば、
にいがた青年ユニオン 不当解雇ダメ!@seinenUnion さんの
次のツイート
言葉が選び抜かれています。
なかなか書ける文章ではないと思いました。
――しかし、生活保護を受けさせない「水際作戦」によって、餓死、孤立死する事件が発生するなど、低所得者水準は役所によってつくられたものであるから、その比較によって、生活保護水準を切り下げることは、餓死、孤立死させられた人の死から何も学ばないものであり、断固抗議する。(リンク)ーー
この抗議文は、
厚生労働相の諮問機関である
社会保障審議会生活保護基準部会が1月16日、
開催され、
厚生労働省から示された報告書案に
発せられたものです。
報告書案は、
――下位10%の所得階層の消費実態と
生活保護基準を比較する――という
算定基準を
突如持ち出しました。
これに対し、
「にいがたユニオン」のみなさんの
異議を唱える
前提である、憲法上の生活保護の認識が
示唆的です。
ツイートを4つほど、転載します。
(1)――そもそも、生活保護水準は、「健康で文化的な最低限度の生活」(憲法25条)の上でもなければ下でもない。(リンク)
(2)ーーその社会水準における基準であるから、軽々に上下するものではないのである。ましてや、国家財政の事情で上下してよいものではない。(リンク)
(3)――一部報道にあるように、生活保護の不正受給は問題である。しかし、現実に起きていることは「水際作戦」による人の死であり、最低水準以下の生活を強いていることである。(リンク)――
(4)ーー生活保護制度については、まだまだ誤解がつきまとっている。国は憲法25条の精神を生かし、制度の周知徹底をすべきだろう。個々人の事情や心情に配慮しない考え方は人命を軽視していると言わざるを得ない。(リンク)
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます