ハーグであった国際司法裁判所は、
調査捕鯨訴訟につき、
日本敗訴との判決を下しました。
オリンピックでは『勝ち』を得ました。
しかし、食生活に関する事柄である、
こちらではまったく理解を得られなかった
というわけですな。
“調査捕鯨”は
確かに詭弁といって良いでしょう。
ただ、文化の違いを
押し付けている点について、
同判決は、
配慮が足りなかったと思います。
そもそもサイト「真実を探すブログ」によれば、
捕鯨裁判のキッカケも、
オーストラリアでの
「自分の領海付近でアジア人が勝手に漁をするな」
という要求から始まったものらしいです。
純粋に
動物の愛護精神が
根底にあるとは言いがたいです。
☆ 記事URL:http://saigaijyouhou.com/blog-entry-2156.html
オーストリアでは勝訴に浮かれ
次のような
番組をしてます。
安倍某らの
オリンピック東京開催のゴリ押しによる
計り知れない
悪影響が
出だしたとしか思えないです。
〔資料-1〕
「調査捕鯨訴訟で日本敗訴 国際司法裁判所 条約違反と認定」
日経新聞(2014/3/31 18:57 )
☆ 記事URL:http://www.nikkei.com/article/DGXNASGM31036_R30C14A3000000/
【ハーグ=共同】オーストラリアが日本による南極海での調査捕鯨の中止を求めた訴訟の判決で、国際司法裁判所は31日、日本の現在の調査捕鯨は条約違反と認定し、今後実施しないよう命じた。
〔資料-2〕
「調査捕鯨:南極海で中止 国際司法裁、日本が敗訴」
毎日新聞 (2014年03月31日 21時27分)
☆ 記事URL:http://mainichi.jp/select/news/20140401k0000m030108000c.html
【ハーグ(オランダ)斎藤義彦】南極海での日本の調査捕鯨が国際捕鯨取締条約に違反するとして、オーストラリアが国際司法裁判所(ハーグ)に差し止めを求めた訴訟で、同裁判所は31日、豪州側の主張を全面的に認め、調査捕鯨は同条約が例外的に認めた科学調査でないうえ、商業捕鯨による捕獲数を1986年からゼロと定めた一時停止(モラトリアム)にも反すると判断した。さらに、今後の南極海の調査捕鯨も許可しないよう命じた。裁判は1審制。日本政府代表の鶴岡公二内閣審議官は「判決を受け入れる」と述べた。これで87年から続いていた南極海での調査捕鯨は中止されることになった。
日本は94年から北西太平洋でも調査捕鯨を行っている。豪州は、南極海以外でも科学調査にあたらない捕鯨を禁じるよう求めたが、判決は「条約上の義務は明らか」として判断せず、「日本が判決を考慮するよう期待する」と述べた。日本は、今回の判決は基本的には南極海に限定され、北西太平洋の調査捕鯨には影響しないとの立場だった。鶴岡氏は「判決をよく読んで検討する」と述べたが、継続は極めて厳しい状況になっている。
豪州のキャンベル代表は判決を「歓迎」し、「判決が豪日関係に影響を与えてはならない」と述べた。
同条約は科学調査が目的の場合、クジラを殺して利用することを認めている。判決は調査捕鯨の計画や実態は目的に合っていないとして「科学調査ではない」と断定。商業捕鯨であることを事実上認めた。
これにより、調査捕鯨は、商業捕鯨の捕獲数をゼロにするモラトリアム▽商業捕鯨での加工船の利用禁止▽94年に設置された南極海の禁漁区(サンクチュアリ)での捕鯨禁止−−のいずれにも違反しているとして豪州の主張を認めた。
さらに、現行の南極海での調査捕鯨の許可を撤回するとともに、将来も許可を出さないように命じた。
日本が国際司法裁で訴訟当事国になったのは初めて。判事16人のうち12人が判決の大部分の項目に賛成し、反対は日本などの4人にとどまった。日本は「裁判所に管轄権がない」と主張、訴えを却下するよう求めていたが、主張は全会一致で認められなかった。豪州は「調査捕鯨は科学を装った商業捕鯨」で、同条約違反だとして調査捕鯨中止を命じるよう求め、2010年5月に提訴していた。
調査捕鯨訴訟につき、
日本敗訴との判決を下しました。
オリンピックでは『勝ち』を得ました。
しかし、食生活に関する事柄である、
こちらではまったく理解を得られなかった
というわけですな。
“調査捕鯨”は
確かに詭弁といって良いでしょう。
ただ、文化の違いを
押し付けている点について、
同判決は、
配慮が足りなかったと思います。
そもそもサイト「真実を探すブログ」によれば、
捕鯨裁判のキッカケも、
オーストラリアでの
「自分の領海付近でアジア人が勝手に漁をするな」
という要求から始まったものらしいです。
純粋に
動物の愛護精神が
根底にあるとは言いがたいです。
☆ 記事URL:http://saigaijyouhou.com/blog-entry-2156.html
オーストリアでは勝訴に浮かれ
次のような
番組をしてます。
安倍某らの
オリンピック東京開催のゴリ押しによる
計り知れない
悪影響が
出だしたとしか思えないです。
〔資料-1〕
「調査捕鯨訴訟で日本敗訴 国際司法裁判所 条約違反と認定」
日経新聞(2014/3/31 18:57 )
☆ 記事URL:http://www.nikkei.com/article/DGXNASGM31036_R30C14A3000000/
【ハーグ=共同】オーストラリアが日本による南極海での調査捕鯨の中止を求めた訴訟の判決で、国際司法裁判所は31日、日本の現在の調査捕鯨は条約違反と認定し、今後実施しないよう命じた。
〔資料-2〕
「調査捕鯨:南極海で中止 国際司法裁、日本が敗訴」
毎日新聞 (2014年03月31日 21時27分)
☆ 記事URL:http://mainichi.jp/select/news/20140401k0000m030108000c.html
【ハーグ(オランダ)斎藤義彦】南極海での日本の調査捕鯨が国際捕鯨取締条約に違反するとして、オーストラリアが国際司法裁判所(ハーグ)に差し止めを求めた訴訟で、同裁判所は31日、豪州側の主張を全面的に認め、調査捕鯨は同条約が例外的に認めた科学調査でないうえ、商業捕鯨による捕獲数を1986年からゼロと定めた一時停止(モラトリアム)にも反すると判断した。さらに、今後の南極海の調査捕鯨も許可しないよう命じた。裁判は1審制。日本政府代表の鶴岡公二内閣審議官は「判決を受け入れる」と述べた。これで87年から続いていた南極海での調査捕鯨は中止されることになった。
日本は94年から北西太平洋でも調査捕鯨を行っている。豪州は、南極海以外でも科学調査にあたらない捕鯨を禁じるよう求めたが、判決は「条約上の義務は明らか」として判断せず、「日本が判決を考慮するよう期待する」と述べた。日本は、今回の判決は基本的には南極海に限定され、北西太平洋の調査捕鯨には影響しないとの立場だった。鶴岡氏は「判決をよく読んで検討する」と述べたが、継続は極めて厳しい状況になっている。
豪州のキャンベル代表は判決を「歓迎」し、「判決が豪日関係に影響を与えてはならない」と述べた。
同条約は科学調査が目的の場合、クジラを殺して利用することを認めている。判決は調査捕鯨の計画や実態は目的に合っていないとして「科学調査ではない」と断定。商業捕鯨であることを事実上認めた。
これにより、調査捕鯨は、商業捕鯨の捕獲数をゼロにするモラトリアム▽商業捕鯨での加工船の利用禁止▽94年に設置された南極海の禁漁区(サンクチュアリ)での捕鯨禁止−−のいずれにも違反しているとして豪州の主張を認めた。
さらに、現行の南極海での調査捕鯨の許可を撤回するとともに、将来も許可を出さないように命じた。
日本が国際司法裁で訴訟当事国になったのは初めて。判事16人のうち12人が判決の大部分の項目に賛成し、反対は日本などの4人にとどまった。日本は「裁判所に管轄権がない」と主張、訴えを却下するよう求めていたが、主張は全会一致で認められなかった。豪州は「調査捕鯨は科学を装った商業捕鯨」で、同条約違反だとして調査捕鯨中止を命じるよう求め、2010年5月に提訴していた。
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