おしどりマコさんが
ふくしま集団疎開裁判について
「こんな判決が出たよ」
と解説なさってます。
訴えに対して
裁判所の判断は却下です。
言うならば、
門前払い。
勝つ見込みは、
そもそもなかったのか――。
訴えが
「疎開」という形での
避難の実現を
「学区外入学」への行政措置の申立てとして
換骨奪胎された上、
論じられました。
その結果、
「切迫した危険がない」と判断されたわけでした。
二審においても、
残念ながら、
裏まるこ oɔnɹɐɯ-ɐɹn@ura_maruco2271さんが
――福島集団疎開裁判で、国は国民を棄てた!と騒いでいるけど、訴えの内容が、「疎開させろ」でなく、「学校を替えろ」である。裁判所に「確かに危険だけど、学校だけ変えても仕方ないんじゃないですか?」と言われても仕方が無い訴え方をして、いまだ子どもを縛り付け「諦めずに戦いましょう」と言う。(リンク)
と指摘するように
裁判所に
足を掬われたような格好になりました。
――二審判決は、福島地裁郡山支部の「子どもたちは危険ではない」という一審判決から一転して、「子どもたちは危険の中にいる」と大きく舵を切ったのです――
という理解もあります
(サイト「ふくしま集団疎開裁判」参照/リンク)。
しかし、いずれも裁判所の判断は、
却下で、
「切迫した危険がない」で済ますか、
「由々しき事態である」と、一応は、リップサービスをした上で
門前払いを食らわせるか、
という程度の違いにしか見えないと、
僕は思います。
下記に
おしどりさんのブログ記事の内、
一審の判決要旨に関連する部分だけ
転載しておきました。
■ 資料
「ふくしま集団疎開裁判の件。~郡山では今も屋外活動制限中!」
マガジン9(2012-03-21)
☆ 記事URL:http://www.magazine9.jp/oshidori/120321/
** **
☆原告:14人の小中学生が求めたこと
郡山市に対し、14人の原告が空間放射線量が年間1mSV以下の安全な環境の地域で教育を受けられるように避難することを可能にすること。
(あれ? もっともな権利だよね?)
☆被告:郡山市が求めたこと
原告の申立を却下すること。
(あ、そうなの? つれないね!)
☆原告の主張
ア、原告らが通う7つの学校は「郡山合同庁舎」の空間線量の値から推計。
(別紙にグラフがついてございました)
①2011年3月12日から8月31日の空間線量の積算値は7.8〜17.16mSV
②2011年3月12日以来、1年間の空間線量の積算値は12.7mSV〜24mSVと推定。
③裁判の審理終結日(2011年10月末)から年間1mSV以上と推定。
(んー、正直いうと、空間線量の積算だけでは難しいだろうな…チェルノブイリは空間線量とベクレル数で避難地域を決めたけど、日本はそうじゃないからね)
イ、チェルノブイリ事故で旧ソ連とロシア等3国が定めた住民避難基準を郡山市に当てはめると、原告らが通う学校周辺は、昨年10月末の時点で、全て移住義務地域に該当(別紙の汚染マップがついてございました)。
(そうなんだよね、でも、これを言うと「福島はチェルノブイリほどひどくないよ!」的なことをよく言われたものです。)
☆被告の主張
すべて不知です!!
(ん? ふち? つまり「知りません!」てことでした!)
ここで解説!
裁判では、主張を「認める」か「否定する」のどちらか。けど、ときどき「知らない」という答弁もあるんだってさ。「積極的に争うこともしないけど、相手の主張を認めるつもりもなーい」という態度。消極的だけど、結局争ってることになるから、主張が認められるかどうか、証拠により判断するんだってさ。
☆被告の反論
第一の反論: 2011年6月7月に実施した、原告が通う学校で積算線量計で測定した結果によれば、空間線量は0.08〜0.2μSV/h
第二の反論: 学校滞在中の年間推定被曝線量について。
滞在時間を一日8時間、年間200日と仮定すると
0.08μSV×8時間×200日=0.13mSV
0.2μSV×8時間×200日=0.32mSV
いずれも0.1mSV以下。
☆原告の再反論
第一の反論に対して: 積算線量計を携帯したのは子どもではなく、教職員。子どもが校庭ですごすとき、教職員はコンクリートの校舎内ですごすことが多いのは実態であり、測定結果≠子供の被曝線量。
(そうなのさ! 去年、どれだけこれを文科省に追及したか! 放射性物質が濃縮されやすい滑り台の近辺や、砂場や、茂みや、建物の隙間に、学校の先生は、行かないでしょう? それとも毎休み時間、低学年と一緒に遊ぶ先生に積算線量計をつけて頂いたっていうの?)
第二の反論に対して: 登校日は登下校に1時間かかり、帰宅後は自宅から出ないもの、休日は一日3時間を屋外で過ごし(これに関しては、後でもの申す。)その他は自宅ですごすものとして計算。
①学校滞在時間の被曝線量が0.08μSV/hの場合。
(計算式略)年2.5mSV
②学校滞在時間の被曝線量が0.2μSV/hの場合。
(計算式略)年6.3mSV
そしてさまざまな証拠、証言、意見書などを提出。
裁判所の判断は…?
却下!!
裁判所の判断がふるっています。
全文をお読みになりたい方はこちら!
1.原告の申立とは何かっていうと…
14人の子供の避難を求めてる、と主張するけど、その子供たちと同じところに住んでいる子供たちも全く同じ条件でしょう? だから結果的に郡山市内の小中学校に通う約3万人の子供たちも避難させてって言ってんでしょ?
じゃあ、郡山市の小中学校の教育活動を全て差し止めることを求めてるとみなしたよ。
2、そこから考えると…
郡山市内の約3万人の小中学生がみんな集団疎開をしたいと思ってるとは限らないよ。14人の原告は自分が避難したいことを理由に、関係ない他の子供の教育を差し止めることを求めることになってるよ。
なので主張を認めるため、避難を認めるためには、生命の危険が切迫していることが必要だよ。
3、内部被曝について。
14人の小中学生について、具体的な内部被曝の有無と程度は明らかにされてないよね。
(そりゃそうだよ、去年、どれだけ内部被曝をきちんと評価してよ、とあちこちで追及しまくっていたか! 「脱ってみる?」読者のみなさまならご存知のはず!)
4、3・11以来の過去の被曝について。
「過去の被曝」自体は、本件申立により防止できないよね、だから考慮する必要ないよ。
(はい? 今から避難しても過去の被曝は防げないからって、考える必要ないってどういう意味?)
5、生命身体に対する切迫した危険性の発生。
100mSV未満の被曝をして、晩発性障害の発生確率のデータは無いよね、ま、被曝はしないにこしたことはないけど。そして4月19日の文科省の通知では年間20mSVが暫定的な目安だったよね。
過去の被曝とあわせて、年1mSVを超える被曝が見込まれるとしても、切迫した危険性は認められないよ。
6.損害を避ける代替手段について(避難の代わり)
子供たちには引越し・転校の自由があるから、郡山市が子供たちにムリヤリ郡山市で教育を受けさせているわけではないよ。だから郡山市が子供たちの権利を侵害してるわけじゃないよ。
引越しにより、子供たちは損害を避けることはできるのだからね…
7、以上から、原告:子供たちの申立には理由が無い!
<お知らせ>
おしどりさんへの
祝儀口座を開設されています。
取材に費用が
かかるのは
普通のジャーナリストと
変わらないはずです。
お祝儀だから、
金額は、
自由なようです。
振込先は、
下記のページを、
ご覧ください。
☆ 参照ページURL:http://oshidori-mako.laff.jp/blog/2011/07/post-ad67.html
便宜を考え、
転載しておきます。
***
ゆうちょ銀行
〈郵便局からの場合〉
記号:10160
番号:14850881
〈銀行からの場合〉
店名:ゼロイチハチ
店番:018
普通預金
口座番号1485088
口座名:おしどり
ふくしま集団疎開裁判について
「こんな判決が出たよ」
と解説なさってます。
訴えに対して
裁判所の判断は却下です。
言うならば、
門前払い。
勝つ見込みは、
そもそもなかったのか――。
訴えが
「疎開」という形での
避難の実現を
「学区外入学」への行政措置の申立てとして
換骨奪胎された上、
論じられました。
その結果、
「切迫した危険がない」と判断されたわけでした。
二審においても、
残念ながら、
裏まるこ oɔnɹɐɯ-ɐɹn@ura_maruco2271さんが
――福島集団疎開裁判で、国は国民を棄てた!と騒いでいるけど、訴えの内容が、「疎開させろ」でなく、「学校を替えろ」である。裁判所に「確かに危険だけど、学校だけ変えても仕方ないんじゃないですか?」と言われても仕方が無い訴え方をして、いまだ子どもを縛り付け「諦めずに戦いましょう」と言う。(リンク)
と指摘するように
裁判所に
足を掬われたような格好になりました。
――二審判決は、福島地裁郡山支部の「子どもたちは危険ではない」という一審判決から一転して、「子どもたちは危険の中にいる」と大きく舵を切ったのです――
という理解もあります
(サイト「ふくしま集団疎開裁判」参照/リンク)。
しかし、いずれも裁判所の判断は、
却下で、
「切迫した危険がない」で済ますか、
「由々しき事態である」と、一応は、リップサービスをした上で
門前払いを食らわせるか、
という程度の違いにしか見えないと、
僕は思います。
下記に
おしどりさんのブログ記事の内、
一審の判決要旨に関連する部分だけ
転載しておきました。
■ 資料
「ふくしま集団疎開裁判の件。~郡山では今も屋外活動制限中!」
マガジン9(2012-03-21)
☆ 記事URL:http://www.magazine9.jp/oshidori/120321/
** **
☆原告:14人の小中学生が求めたこと
郡山市に対し、14人の原告が空間放射線量が年間1mSV以下の安全な環境の地域で教育を受けられるように避難することを可能にすること。
(あれ? もっともな権利だよね?)
☆被告:郡山市が求めたこと
原告の申立を却下すること。
(あ、そうなの? つれないね!)
☆原告の主張
ア、原告らが通う7つの学校は「郡山合同庁舎」の空間線量の値から推計。
(別紙にグラフがついてございました)
①2011年3月12日から8月31日の空間線量の積算値は7.8〜17.16mSV
②2011年3月12日以来、1年間の空間線量の積算値は12.7mSV〜24mSVと推定。
③裁判の審理終結日(2011年10月末)から年間1mSV以上と推定。
(んー、正直いうと、空間線量の積算だけでは難しいだろうな…チェルノブイリは空間線量とベクレル数で避難地域を決めたけど、日本はそうじゃないからね)
イ、チェルノブイリ事故で旧ソ連とロシア等3国が定めた住民避難基準を郡山市に当てはめると、原告らが通う学校周辺は、昨年10月末の時点で、全て移住義務地域に該当(別紙の汚染マップがついてございました)。
(そうなんだよね、でも、これを言うと「福島はチェルノブイリほどひどくないよ!」的なことをよく言われたものです。)
☆被告の主張
すべて不知です!!
(ん? ふち? つまり「知りません!」てことでした!)
ここで解説!
裁判では、主張を「認める」か「否定する」のどちらか。けど、ときどき「知らない」という答弁もあるんだってさ。「積極的に争うこともしないけど、相手の主張を認めるつもりもなーい」という態度。消極的だけど、結局争ってることになるから、主張が認められるかどうか、証拠により判断するんだってさ。
☆被告の反論
第一の反論: 2011年6月7月に実施した、原告が通う学校で積算線量計で測定した結果によれば、空間線量は0.08〜0.2μSV/h
第二の反論: 学校滞在中の年間推定被曝線量について。
滞在時間を一日8時間、年間200日と仮定すると
0.08μSV×8時間×200日=0.13mSV
0.2μSV×8時間×200日=0.32mSV
いずれも0.1mSV以下。
☆原告の再反論
第一の反論に対して: 積算線量計を携帯したのは子どもではなく、教職員。子どもが校庭ですごすとき、教職員はコンクリートの校舎内ですごすことが多いのは実態であり、測定結果≠子供の被曝線量。
(そうなのさ! 去年、どれだけこれを文科省に追及したか! 放射性物質が濃縮されやすい滑り台の近辺や、砂場や、茂みや、建物の隙間に、学校の先生は、行かないでしょう? それとも毎休み時間、低学年と一緒に遊ぶ先生に積算線量計をつけて頂いたっていうの?)
第二の反論に対して: 登校日は登下校に1時間かかり、帰宅後は自宅から出ないもの、休日は一日3時間を屋外で過ごし(これに関しては、後でもの申す。)その他は自宅ですごすものとして計算。
①学校滞在時間の被曝線量が0.08μSV/hの場合。
(計算式略)年2.5mSV
②学校滞在時間の被曝線量が0.2μSV/hの場合。
(計算式略)年6.3mSV
そしてさまざまな証拠、証言、意見書などを提出。
裁判所の判断は…?
却下!!
裁判所の判断がふるっています。
全文をお読みになりたい方はこちら!
1.原告の申立とは何かっていうと…
14人の子供の避難を求めてる、と主張するけど、その子供たちと同じところに住んでいる子供たちも全く同じ条件でしょう? だから結果的に郡山市内の小中学校に通う約3万人の子供たちも避難させてって言ってんでしょ?
じゃあ、郡山市の小中学校の教育活動を全て差し止めることを求めてるとみなしたよ。
2、そこから考えると…
郡山市内の約3万人の小中学生がみんな集団疎開をしたいと思ってるとは限らないよ。14人の原告は自分が避難したいことを理由に、関係ない他の子供の教育を差し止めることを求めることになってるよ。
なので主張を認めるため、避難を認めるためには、生命の危険が切迫していることが必要だよ。
3、内部被曝について。
14人の小中学生について、具体的な内部被曝の有無と程度は明らかにされてないよね。
(そりゃそうだよ、去年、どれだけ内部被曝をきちんと評価してよ、とあちこちで追及しまくっていたか! 「脱ってみる?」読者のみなさまならご存知のはず!)
4、3・11以来の過去の被曝について。
「過去の被曝」自体は、本件申立により防止できないよね、だから考慮する必要ないよ。
(はい? 今から避難しても過去の被曝は防げないからって、考える必要ないってどういう意味?)
5、生命身体に対する切迫した危険性の発生。
100mSV未満の被曝をして、晩発性障害の発生確率のデータは無いよね、ま、被曝はしないにこしたことはないけど。そして4月19日の文科省の通知では年間20mSVが暫定的な目安だったよね。
過去の被曝とあわせて、年1mSVを超える被曝が見込まれるとしても、切迫した危険性は認められないよ。
6.損害を避ける代替手段について(避難の代わり)
子供たちには引越し・転校の自由があるから、郡山市が子供たちにムリヤリ郡山市で教育を受けさせているわけではないよ。だから郡山市が子供たちの権利を侵害してるわけじゃないよ。
引越しにより、子供たちは損害を避けることはできるのだからね…
7、以上から、原告:子供たちの申立には理由が無い!
<お知らせ>
おしどりさんへの
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変わらないはずです。
お祝儀だから、
金額は、
自由なようです。
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☆ 参照ページURL:http://oshidori-mako.laff.jp/blog/2011/07/post-ad67.html
便宜を考え、
転載しておきます。
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〈郵便局からの場合〉
記号:10160
番号:14850881
〈銀行からの場合〉
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店番:018
普通預金
口座番号1485088
口座名:おしどり
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